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遺言を作成すべき人 死後の相続争いを避けたい場合

死後の相続争いを避けたい場合の相続対策とは?

遺言書を作成すべき理由

日本財団が2016年12月に遺言書を作成した40歳以上の男女200人を調査したところ、遺言書を作成した200人のうち87人が相続争いを避けるために遺言書を作成していることが分かりました。

このことからも分かるように、遺言書を作成した方がよい第一の理由は、自分の死後に遺産を巡るもめごとが発生することを避けるためです。

お客様の中には、確かに相続人同士の仲は良いとはいえないが、争いにまではならないだろうと思う方もいるかもしれません。

しかし、このページをご覧になっている方は、その可能性が全くないとは断言できない方だと思います。

遺言書を作成した人のうち、「相続争いを避けたい」と回答した87%の方も、相続争いの可能性が高いと考えているわけではなく、万が一にでもそのようなことが起きないようにと願って、遺言書を作成しているのだと思います。

残念ながら、私どもが遺産を巡る争いを経験してきたところでも、「遺言書を書いておいてくれれば…」ということがよくあるのは事実です。

遺言書を作成しなかったために起きる相続トラブル

遺言書を作成しなかったために起きる相続トラブルはたくさんあります。

リンクスの弁護士がご相談を受けた事例(少し改変しています)だけでも、

  1. 亡くなった父は長男の自分に家を残すと言っていたが、法的に有効な遺言書がないために、兄弟から平等に遺産を分けるよう言われている。
  2. 父を亡くしたが、母の判断能力が低下していることをいいことに、兄が自分にきちんと相続財産を開示しない。
  3. 夫を亡くしたが、遺言書がなかったために、兄弟から法定相続分通りに遺産を分けるよう求められた。

など枚挙にいとまがありません。

しかし、これらの相続トラブルは、遺言書を作成することで避けることができるのです。

では、遺言書を作成するメリットは何でしょうか?

遺言書作成のメリット

① 相続争いを避けられる

日本財団の調査では、遺言書を作成した人の87%が相続争いを避けるために遺言書を作成しています(遺言書を作成した理由の第1位)。

このことからも分かるように、遺言書を作成の一番のメリットは、自分の死後に遺産を巡るもめごとが発生することを避けられることです。

お客様の中には、自分の相続人が争うはずはない、遺言書を作成した方がもめるのではお考えの方がいるかもしれませんが、私どもが遺産相続紛争で経験したことからすれば、「遺言書さえあればこんなにもめなかったのに」ということが数多くあります。

遺言書を作成するのには若干の手間と費用がかかるのは事実ですが、遺言書を作成しなかったことで、相続人が遺産を巡ってもめることになれば、そのもめごとを解決するためにかかる手間と費用は遺言書の作成にかかる手間と費用の何倍もかかりますので、相続争いの発生が心配な方には、遺言書の作成をお勧めします。

② 遺産の分け方を決められる

日本財団の遺言書に関する調査では、遺言書を作成した人が遺言書を作成した理由の上位には、次のようなものがあがっています。

・特定の財産をあげたい相続人がいる 26%

・平等に相続させたい 22%

・相続財産に差をつけたい 14%

・兄弟に相続させたくない 9%

このように、遺言書を作成すれば、平等に相続させることもできれば、相続財産に差をつけることもできます。

平等な相続であれば遺言書がなくても実現できると思われるかもしれませんが、相続人間の力関係によって不公平な遺産分割になることがあります。

平等な相続を希望される場合でも、財産を残す者の責任として、その意思を明確にしておいたほうがよい場合があるのです。

③ 相続人の手間を省ける

相続人間で争いが生じそうにない場合でも、相続人に無用な手間をかけないためには、遺言書を作成した方がよいです。

一言に遺産と言っても、現金、預貯金、不動産、株式、債券といった様々な種類の財産があり、遺産分割の方法や評価の仕方が異なります。遺言書がなければ、相続人はそのひとつひとつについて分け方を協議しなければなりません。

また、葬儀代やその他の費用(お亡くなりになる時点で未納付の税金、社会保険料、光熱水道費、携帯電話代など)をどのように支払うかも問題となります。

したがって、仮に法定相続分どおりに遺産を分けてもらえばよいとお考えの場合でも、その分け方を巡ってトラブルが生じないように、①財産の評価や換金の方法、②費用の支払に充てる財産をどうするかを決めておいた方がよい場合があります。

④ 相続人に遺言者の遺志を伝えられる

遺言書に書くことができるのは、遺産の分け方だけではありません。付言事項といって、それ以外のことを書くことができます。

相続財産の分け方を決めた理由を書くことで、相続人間のトラブルを防ぐことにもつながります。

また、相続人への希望などを遺言書に書いておくことで、お客様の意思を理解することにつながります。

例えば、次のようなことを書くことが考えられます。

・妻に全財産を相続させるので、長男・次男は妻が生きている間はこれを尊重して欲しい。妻亡き後は、長男・次男が平等に相続して欲しい。

・長男に自宅不動産を渡すことにしたのは長年自分と妻の世話をしてきてくれたからなので、長女・次男の相続分が少なくなることは許してほしい。

・配偶者の面倒を長男長女で仲良く平等に見て欲しい。

・長男に遺産を多く渡すので障害を持った次男の面倒を見て欲しい。

なお、リンクスで遺言書を作成し、リンクスの弁護士を遺言執行者に指定して頂く場合、付言事項だけでなく、必要に応じて遺言者様のメッセージ動画を撮影をさせて頂くサービスもございます。

⑤ 老後の不安を軽減できる

日本財団の調査によれば、遺言書の作成をきっかけに人生の様々な不安が減る傾向があり、遺言書作成者の54.5%が他人に遺言書の作成を勧めていることが明らかとなっています。

具体的には、今後の生活全般に対する不安や相続争いに関する不安、お金に関する不安が減ることで、悩みが整理され肩の荷が下り、今後の人生が前向きになる傾向があるとされており、リンクスでも、遺言書の無料診断を実施することで、お客様の希望を実現し、人生の不安を少しでも軽減することを目標としております。

遺産相続に強い弁護士による遺言書無料診断がオススメ

このように、遺言書の作成には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料診断を受けられることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が遺言書無料診断サービスを実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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代表弁護士 藤川 真之介
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