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自筆証書遺言と公正証書遺言の違いが知りたい

遺言は自筆でよい?公正証書が必要?

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書を作成する方法としては、主に2つの方法があります。

遺言者が自筆で書く自筆証書遺言と公証人役場で遺言として残したい内容を伝えて遺言書を書いてもらう公正証書遺言があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットは次のとおりです。

自筆証書遺言 公正証書遺言

長所

・簡単に作成できて手間がかからない。

・相続人や財産構成の変化に応じた変更がしやすい。

・紛失や隠匿される危険がない。

・遺言が無効とされる可能性が低い。

短所

・紛失や隠匿される危険がある。

・形式ミス等で無効とされる可能性がある。

・公証人役場に行ったり証人を用意しなければならない。

・公証人に支払う手数料がかかる。

自筆証書遺言がオススメな方

自筆証書遺言のメリットは、財産の構成や状況の変化に応じて書き直しをしやすいという点です。

したがって、自筆証書遺言は次のような方におススメです。

・まだ誰にどの遺産を分配するかについて確定的な考え方はないが、とりあえず現時点の考えを遺言書の形にしておきたい。

・今後、多額の出費、投資などで財産の構成を変更させる予定がある。

・今後、生前贈与、保険加入、不動産購入などの相続対策をとることを検討している。

ただし、自筆証書遺言は形式を誤ると無効になりますし、保管中に紛失したり、死後に発見した誰かが隠匿する危険があります。

自筆証書遺言を作成する場合には、遺産相続に詳しい弁護士に相談して形式ミスのない自筆証書遺言を作成してもらい、紛失や隠匿が起きないように弁護士に保管してもらうことをお勧めします。

また、リンクスでは、単に遺言書の作成をサポートするだけでなく、相続税や遺留分に対する相続対策もさせて頂いておりますので、一度、リンクスの遺言書無料診断サービスを利用されることをお勧めします。

なお、自筆証書遺言の作成については、「自筆証書遺言の作成を相談したい」をご覧ください。

遺言書の保管については、「遺言書の保管方法や遺言執行者について知りたい」をご覧ください。

公正証書遺言がオススメな方

公正証書遺言は、公証人役場に行かなければならなかったり、証人を用意しなければならないなど手間がかかる上に、公証人役場に手数料(遺産の額による)が掛かったりするなど、手間と費用がかかる点がデメリットですが、紛失や隠匿の危険はありませんし、遺言書が無効になる危険がほぼありませんので、遺言書として確実であるという点にメリットがあります。

したがって、公正証書遺言は次のような方にお勧めです。

・相続人に遺言書の効力を争いそうな人がいる

・遺産の分配についてある程度考え方がまとまっていて、変更の予定がない

もっとも、公証人は、遺言書を作成したい人の希望する内容を遺言書にはしてくれますが、相続対策を含めた適切な遺言書の作成方法をアドバイスしてくれるわけではありませんし、遺言書の法的に確実な執行もしてくれません。

また、公正証書遺言を作成する場合、法的に疑問を残さない遺言書にするため、公証人と遺言書の文言を調整する必要がありますので、遺産相続に強い弁護士への相談が必要です。

リンクスでは、公正証書遺言の作成に向けたコーディネートはもちろんのこと、相続税や遺留分に対する相続対策もさせて頂いておりますので、一度、リンクスの遺言書無料診断サービスを利用されることをお勧めします。

なお、公正証書遺言の作成については、「公正証書遺言の作成を相談したい」をご覧ください。

遺産相続に強い弁護士による遺言書無料診断が必要

このように、自筆証書遺言の作成にも公正証書遺言の作成にも難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料診断を受けられることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が遺言書無料診断サービス遺言書の無料診断を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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代表弁護士 藤川 真之介
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