遺言書作成のメリットが知りたい
遺言書作成のメリットとは?
実際に遺言書を作成した人はどんな人?
日本財団が2016年12月に遺言書を作成した40歳以上の男女200人を調査したところ、遺言書を作成した人には次のような特徴があることがわかりました。
- 遺言書を作成した人の資産は1000万円未満が37.5%、1000万円から5000万円が32%で、資産5000万円以下の家庭が59.5%を占めた。
- 遺言書の作成時期は60歳以下の現役世代で55.5%と過半数を占めた。
- 遺言書作成のきっかけは「自身や家族の病気」「退職などのライフイベント」が多かった。
- 遺言書作成の理由の多くは「相続争いを避けるため」や「相続対策のため」であった。
- 遺言書の作成をきっかけに人生の様々な不安が減る傾向があり、遺言書作成者の54.5%が他人に遺言書の作成を勧めている。
以上から、多くの人が、資産の大小や年齢ではなく、遺言書を作成するきっかけや遺言書を作成する理由を大事にしていることがわかります。
そして、遺言書を作成した結果、人生の不安が減少し、他人に遺言書の作成を勧めるほどになっていることが明らかとなっています。
リンクスでは、遺言書の無料診断を実施することで、お客様の希望を実現し、人生の不安を少しでも軽減することを目標としております。
遺言書作成のメリット
① 相続争いを避けられる
日本財団の調査では、遺言書を作成した200人のうち87人が相続争いを避けるために遺言書を作成していました(遺言書を作成した理由の第1位)。
このことからも分かるように、遺言書を作成する最大のメリットは、自分の死後に遺産を巡るもめごとが発生することを避けられることです。
お客様の中には、自分の相続人が争うはずはない、遺言書を作成した方がもめるのではお考えの方がいるかもしれませんが、私どもが遺産相続紛争で経験したことからすれば、「遺言書さえあればこんなにもめなかったのに」ということが数多くあります。
遺言書を作成するのには若干の手間と費用がかかるのは事実ですが、遺言書を作成しなかったことで、相続人が遺産を巡ってもめることになれば、そのもめごとを解決するためにかかる手間と費用は遺言書の作成にかかる手間と費用の何倍もかかりますので、相続争いの発生が心配な方には、遺言書の作成をお勧めします。
詳しくは「相続争いを避けたい」をご覧ください。
② 遺産の分け方を決められる
日本財団の遺言書に関する調査では、遺言書を作成した200人が遺言書を作成した理由の上位には、次のようなものがあがっています。それぞれについて詳しく知りたい方はクリック(タップ)してご覧ください。
・特定の財産をあげたい相続人がいる 26人
・平等に相続させたい 22人
・相続財産に差をつけたい 14人
・兄弟に相続させたくない 9人
このように、遺言書を作成すれば、平等に相続させることもできれば、相続財産に差をつけることもできます。
平等な相続であれば遺言書がなくても実現できると思われるかもしれませんが、相続人間の力関係によって不公平な遺産分割になることがあります。
平等な相続を希望される場合でも、財産を残す者の責任として、その意思を明確にしておいたほうがよい場合があるのです。
③ 相続人の手間を省ける
相続人間で争いが生じそうにない場合でも、相続人に無用な手間をかけないためには、遺言書を作成した方がよいです。
一言に遺産と言っても、現金、預貯金、不動産、株式、債券といった様々な種類の財産があり、遺産分割の方法や評価の仕方が異なります。遺言書がなければ、相続人はそのひとつひとつについて分け方を協議しなければなりません。
また、葬儀代やその他の費用(お亡くなりになる時点で未納付の税金、社会保険料、光熱水道費、携帯電話代など)をどのように支払うかも問題となります。
したがって、仮に法定相続分どおりに遺産を分けてもらえばよいとお考えの場合でも、その分け方を巡ってトラブルが生じないように、①財産の評価や換金の方法、②費用の支払に充てる財産をどうするかを決めておいた方がよい場合があります。
④ 相続人に遺言者の遺志を伝えられる
遺言書に書くことができるのは、遺産の分け方だけではありません。付言事項といって、それ以外のことを書くことができます。
相続財産の分け方を決めた理由を書くことで、相続人間のトラブルを防ぐことにもつながります。
また、相続人への希望などを遺言書に書いておくことで、お客様の意思を理解することにつながります。
例えば、次のようなことを書くことが考えられます。
・妻に全財産を相続させるので、長男・次男は妻が生きている間はこれを尊重して欲しい。妻亡き後は、長男・次男が平等に相続して欲しい。
・長男に自宅不動産を渡すことにしたのは長年自分と妻の世話をしてきてくれたからなので、長女・次男の相続分が少なくなることは許してほしい。
・配偶者の面倒を長男長女で仲良く平等に見て欲しい。
・長男に遺産を多く渡すので障害を持った次男の面倒を見て欲しい。
なお、リンクスで遺言書を作成し、リンクスの弁護士を遺言執行者に指定して頂く場合、付言事項だけでなく、必要に応じて遺言者様のメッセージ動画を撮影をさせて頂くサービスもございます。
⑤ 老後の不安を軽減できる
日本財団の調査によれば、遺言書の作成をきっかけに人生の様々な不安が減る傾向があり、遺言書作成者の54.5%が他人に遺言書の作成を勧めていることが明らかとなっています。
具体的には、今後の生活全般に対する不安や相続争いに関する不安、お金に関する不安が減ることで、悩みが整理され肩の荷が下り、今後の人生が前向きになる傾向があるとされており、リンクスでも、遺言書の無料診断を実施することで、お客様の希望を実現し、人生の不安を少しでも軽減することを目標としております。
遺産相続に強い弁護士による遺言書無料診断がオススメ
このように、遺言書の作成には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料診断を受けられることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
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