相続トラブルにしないための争族対策
相続争いを避ける方法が知りたいのですが?
相続トラブルの原因
日本財団が2016年12月に遺言書を作成した40歳以上の男女200人を調査したところ、遺言書を作成した人の87%が相続争いを避けるために遺言書を作成していることが分かりました。
このように、きちんとした遺言書を作成することで、相続争いを避けられることが分かります。
以下では、きちんとした遺言書が作成されていないことでよく発生する相続トラブルを具体的に紹介しながら、このようなトラブルを避けるにはどのような生前対策を取るべきかをご説明させて頂きます。
よくある相続トラブル
リンクスの弁護士がよく聞く相続トラブルのうち、きちんとした遺言書を作成していれば避けられたと思われる事例を以下でご紹介します。
- 亡くなった父は同居して面倒を見ていた長男の自分に家を残すと言っていたが、法的に有効な遺言書がないために、兄弟から平等に遺産を分けるよう言われている。
- 母から子供たちで遺産を平等に分けてほしいと言われていたが、長男が自分が長男だからという理由だけで遺産の大半を相続すると言って聞かない。
- 介護していた親から相続の際に財産を多くもらえばよいと言われていたので自分の生活を犠牲にして介護していたが、遺言書は残されておらず、相続財産への寄与分も証拠がないという理由でほとんど認めてもらえなかった。
- 夫との間に子供がいない妻が夫を亡くした際、遺言書がなかったために、兄弟から法定相続分通りに遺産を分けるよう求められた。
- 事実婚状態にあった夫が亡くなったが、遺言書はなく、夫の財産は夫の親族にすべて持って行かれた。
- 夫が亡くなったので預金を解約しようとしたら、銀行から戸籍を出すように言われ集めたところ、夫には前妻との間に子がいることが分かり、銀行から前妻の子の同意がないと解約できないと言われた。
など枚挙にいとまがありません。
よくある相続トラブルを避ける生前対策
これらの相続トラブルを避けるためにとるべき生前対策はそれぞれ異なりますので、以下でご説明させて頂きます。
① 特定の財産をあげたい人がいる場合
①の例のように、亡くなった父が同居して面倒を見ていた長男に自分に家を残すと口頭で言っていても、法的に有効な遺言にはなりませんので、兄弟から平等に分けるよう言われれば、それに従うしかありません。
このようなトラブルを回避するには、長男に家を残す旨の遺言書を作成するしかありません。
日本財団の調査では遺言書を作成した人が遺言書を作成した理由の第2位が「特定の財産をあげたい相続人がいる」でした。
詳しくは「特定の財産をあげたい人がいる場合の相続対策とは?」をご覧ください。
② 平等に財産を相続させたい場合
日本財団の調査では遺言書を作成した人が遺言書を作成した理由の第5位が「平等に相続させたい」でした。
「平等」な相続の意味が「法定相続分通りの」相続ということであれば、遺言書を作成しなくても法定相続分通りの相続になります。
それでも、平等(公平)に相続させるために遺言書を作成して相続対策をしなければならないのは、②の例のように長男とそれ以外のように子供間の力関係に差があったり、同居していた相続人が相続財産を管理していて別居の相続人に分からなかったりして、平等(公平)な相続が実現しない可能性があるからです。
詳しくは「平等に財産を相続させたい場合の相続対策とは?」をご覧ください。
③ 相続割合に差をつけたい場合
③の例のように、介護してくれた人や生前に貢献してくれた人の相続割合を多めにする方法として、相続財産への「寄与分」を認めてもらうという方法がありますが、他の相続人が同意しなければ簡単には認めてもらえません。
他の相続人が同意すれば相続割合に差をつけて遺産分割することは可能ですが、他の相続人は自分が経験していない介護や生前の貢献を低く評価する傾向にあるため、多くのケースでは相続割合で折り合うのが難しい状況です。
そのため、遺言書がない場合には法定相続分のとおりの相続になることが多く、相続割合に差をつけるには、遺言書の作成が不可欠なのが現状です。
日本財団の調査でも、遺言書を作成した人が遺言書を作成した理由の第7位が「相続財産に差をつけたい」でした。
なお、生前贈与で財産を多めにあげるので、遺言書は不要と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、単に生前贈与しただけでは、遺産分割する際に、その相続人の取り分から差し引かれてしまいますので、財産を多めにあげるという目的を達成することはできません。
その相続人に多めに財産をあげる趣旨で、生前贈与をしたのであれば、「〇〇に生前贈与した財産は遺産分割の対象財産に加えないし、〇〇の相続分から差し引かない」旨の意思表示(特別受益の持ち戻し免除の意思表示)を残しておかなければならないのです。
詳しくは「相続割合に差をつけたい場合の相続対策とは?」をご覧ください。
④ 子供がいない夫婦の場合
子供がいない夫婦の場合、遺言書がない状態で相続が発生すると、④の例のように夫婦の財産が親兄弟に渡ってしまうことになりますので、相続対策が必要です。
詳しく知りたい方は「子供がいない夫婦のとるべき相続対策とは?」をご覧ください。
⑤ 内縁(事実婚)の夫婦の場合
内縁(事実婚)の夫婦の場合、内縁の配偶者には相続権がないので、遺言書がなければ財産を相続できず、⑤の例のように、夫婦の財産をすべて持って行かれるということが起きてしまいますので、相続対策が必要です。
詳しく知りたい方は「内縁(事実婚)の夫婦のとるべき相続対策とは?」をご覧ください。
⑥ 前妻(夫)の子がいる夫婦の場合
前妻(夫)の子がいる夫婦の場合、何の相続対策もしなければ、前妻(夫)の子に法定相続分通りの相続が発生します。
したがって、⑥の例のように、前妻(夫)の子の同意がなければ相続は進まないことになりますので、相続対策が必要です。
詳しく知りたい方は「前妻(夫)の子がいる夫婦のとるべき相続対策とは?」をご覧ください。
遺産相続に強い弁護士による遺言書無料診断が必要
このように、相続トラブル対策には難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料診断を受けられることをお勧めしております。
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