京都四条烏丸 滋賀大津駅前

相続トラブルにしないための争族対策

相続争いを避ける方法が知りたいのですが?

相続トラブルの原因

日本財団が2016年12月に遺言書を作成した40歳以上の男女200人を調査したところ、遺言書を作成した人の87%が相続争いを避けるために遺言書を作成していることが分かりました。

このように、きちんとした遺言書を作成することで、相続争いを避けられることが分かります。

以下では、きちんとした遺言書が作成されていないことでよく発生する相続トラブルを具体的に紹介しながら、このようなトラブルを避けるにはどのような生前対策を取るべきかをご説明させて頂きます。

よくある相続トラブル

リンクスの弁護士がよく聞く相続トラブルのうち、きちんとした遺言書を作成していれば避けられたと思われる事例を以下でご紹介します。

  1. 亡くなった父は同居して面倒を見ていた長男の自分に家を残すと言っていたが、法的に有効な遺言書がないために、兄弟から平等に遺産を分けるよう言われている。
  2. 母から子供たちで遺産を平等に分けてほしいと言われていたが、長男が自分が長男だからという理由だけで遺産の大半を相続すると言って聞かない。
  3. 介護していた親から相続の際に財産を多くもらえばよいと言われていたので自分の生活を犠牲にして介護していたが、遺言書は残されておらず、相続財産への寄与分も証拠がないという理由でほとんど認めてもらえなかった。
  4. 夫との間に子供がいない妻が夫を亡くした際、遺言書がなかったために、兄弟から法定相続分通りに遺産を分けるよう求められた。
  5. 事実婚状態にあった夫が亡くなったが、遺言書はなく、夫の財産は夫の親族にすべて持って行かれた。
  6. 夫が亡くなったので預金を解約しようとしたら、銀行から戸籍を出すように言われ集めたところ、夫には前妻との間に子がいることが分かり、銀行から前妻の子の同意がないと解約できないと言われた。

など枚挙にいとまがありません。

よくある相続トラブルを避ける生前対策

これらの相続トラブルを避けるためにとるべき生前対策はそれぞれ異なりますので、以下でご説明させて頂きます。

① 特定の財産をあげたい人がいる場合

①の例のように、亡くなった父が同居して面倒を見ていた長男に自分に家を残すと口頭で言っていても、法的に有効な遺言にはなりませんので、兄弟から平等に分けるよう言われれば、それに従うしかありません。

このようなトラブルを回避するには、長男に家を残す旨の遺言書を作成するしかありません。

日本財団の調査では遺言書を作成した人が遺言書を作成した理由の第2位が「特定の財産をあげたい相続人がいる」でした。

詳しくは「特定の財産をあげたい人がいる場合の相続対策とは?」をご覧ください。

② 平等に財産を相続させたい場合

日本財団の調査では遺言書を作成した人が遺言書を作成した理由の第5位が「平等に相続させたい」でした。

「平等」な相続の意味が「法定相続分通りの」相続ということであれば、遺言書を作成しなくても法定相続分通りの相続になります。

それでも、平等(公平)に相続させるために遺言書を作成して相続対策をしなければならないのは、②の例のように長男とそれ以外のように子供間の力関係に差があったり、同居していた相続人が相続財産を管理していて別居の相続人に分からなかったりして、平等(公平)な相続が実現しない可能性があるからです。

詳しくは「平等に財産を相続させたい場合の相続対策とは?」をご覧ください。

③ 相続割合に差をつけたい場合

③の例のように、介護してくれた人や生前に貢献してくれた人の相続割合を多めにする方法として、相続財産への「寄与分」を認めてもらうという方法がありますが、他の相続人が同意しなければ簡単には認めてもらえません。

他の相続人が同意すれば相続割合に差をつけて遺産分割することは可能ですが、他の相続人は自分が経験していない介護や生前の貢献を低く評価する傾向にあるため、多くのケースでは相続割合で折り合うのが難しい状況です。

そのため、遺言書がない場合には法定相続分のとおりの相続になることが多く、相続割合に差をつけるには、遺言書の作成が不可欠なのが現状です。

日本財団の調査でも、遺言書を作成した人が遺言書を作成した理由の第7位が「相続財産に差をつけたい」でした。

なお、生前贈与で財産を多めにあげるので、遺言書は不要と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、単に生前贈与しただけでは、遺産分割する際に、その相続人の取り分から差し引かれてしまいますので、財産を多めにあげるという目的を達成することはできません。

その相続人に多めに財産をあげる趣旨で、生前贈与をしたのであれば、「〇〇に生前贈与した財産は遺産分割の対象財産に加えないし、〇〇の相続分から差し引かない」旨の意思表示(特別受益の持ち戻し免除の意思表示)を残しておかなければならないのです。

詳しくは「相続割合に差をつけたい場合の相続対策とは?」をご覧ください。

④ 子供がいない夫婦の場合

子供がいない夫婦の場合、遺言書がない状態で相続が発生すると、④の例のように夫婦の財産が親兄弟に渡ってしまうことになりますので、相続対策が必要です。

詳しく知りたい方は「子供がいない夫婦のとるべき相続対策とは?」をご覧ください。

⑤ 内縁(事実婚)の夫婦の場合

内縁(事実婚)の夫婦の場合、内縁の配偶者には相続権がないので、遺言書がなければ財産を相続できず、⑤の例のように、夫婦の財産をすべて持って行かれるということが起きてしまいますので、相続対策が必要です。

詳しく知りたい方は「内縁(事実婚)の夫婦のとるべき相続対策とは?」をご覧ください。

⑥ 前妻(夫)の子がいる夫婦の場合

前妻(夫)の子がいる夫婦の場合、何の相続対策もしなければ、前妻(夫)の子に法定相続分通りの相続が発生します。

したがって、⑥の例のように、前妻(夫)の子の同意がなければ相続は進まないことになりますので、相続対策が必要です。

詳しく知りたい方は「前妻(夫)の子がいる夫婦のとるべき相続対策とは?」をご覧ください。

遺産相続に強い弁護士による遺言書無料診断が必要

このように、相続トラブル対策には難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料診断を受けられることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が遺言書無料診断サービス遺言書の無料診断を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士費用について

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

ページトップに戻る

無料相談の申込の流れ

  1. まずはお電話にてお申し込み下さい
    お電話、メールフォーム、LINEにて無料相談のご予約をお受けいたします。
    お電話の受付時間外の場合は、メールフォーム、LINEにて「相続の無料相談」とお伝えいただければ翌営業日に折り返しご連絡させていただきます。
  2. ご相談内容のヒアリングをさせて頂きます
    専任のスタッフが現在のご状況等について簡単にお話を伺います。
    相談の前にお話を伺うのは、お客様がお聞きになりたいことをスムーズにご説明するために事前に調査をさせて頂きたいからです。
  3. 無料相談日時の決定
    日程をお伺いして、無料相談の日時を決定させて頂きます。
    もちろんオンライン面談も可能です。
    ご依頼頂いた場合の弁護士費用についてもご説明させて頂きますが、ご相談だけで終了し、ご依頼を頂かないということでも構いません。
    ここまでのステップに関しましてはすべて無料です。
    ご依頼いただく場合は契約書を作成し、今後の方針や進め方について具体的にご説明させて頂きます。
    無料相談の日時が決まりましたら、京都四条烏丸または滋賀大津駅前のオフィスにお越し頂いて相談を実施します。
    もちろんウェブ相談も可能です(ウェブ相談について詳しくはコチラ)。

無料相談のみで解決
される方も多数
お気軽に
ご相談ください。

  • 京都四条烏丸
  • 滋賀大津駅前

アクセス

LINXは京都・四条烏丸の事務所です。
新町通四条下るCUBE西烏丸4階

詳しく見る

アクセス

LINXは滋賀大津駅前北口徒歩1分。
日本生命大津ビル6階

詳しく見る