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親より先に子供が死んだら遺産相続は?独身の子供が先に死んだ場合は?

息子を亡くした母親が相続財産の開示を拒む息子の嫁から1200万円を取得した事例

親より先に子供が死んだら遺産相続はどうなる?

親は孫がいない場合に相続人になる

例えば息子が死亡して嫁がいるが、孫はいないという場合、相続人は親と嫁ということになります。この場合、相続割合は嫁が3分の2、親が3分の1ということになります。

親が息子を相続する場合に注意すべき点

生前、息子の嫁との関係が良好であっても、息子が亡くなったことで、相続トラブルになることがあります。

被相続人の嫁としては息子の財産を手放したくないのかもしれませんが、被相続人の親としても、息子を育ててきたわけですし、老後の面倒を見てもらいたいと期待していたわけですから、相続割合に応じた遺産を受け取る権利があるわけです。

とはいえ、被相続人の財産を管理しているのは被相続人の嫁ですので、相続は容易ではありません。

息子の遺産を嫁に独り占めされないための対策

  1. 息子の遺産を把握していない場合には嫁に相続財産の開示を求める。
  2. 遺産の開示を受けたら嫁に遺産分割協議を申し入れる。
  3. 遺産分割協議に応じない場合には遺産分割調停を起こす。

① 嫁への相続財産の開示の申し入れ

通常、親は息子の遺産を把握していないことが多いので、相続財産の開示を申し入れる必要があります。

また、嫁がすべての相続財産に関する情報を開示しているかを検証するため、きちんとした相続財産調査をする必要があります。

相続財産の調査について詳しくお知りになりたい方は、「亡くなった人や親の財産の調べ方~相続財産調査は誰が?費用や時間は?」をご覧ください。

② 嫁との遺産分割協議

相続財産を把握したら、嫁との間での遺産分割協議をすることになりますが、嫁は親に遺産を渡したくないということで、遺産分割協議にきちんと応じないことが多く、その場合には遺産相続に強い弁護士の助けが必須です。

遺産分割協議について詳しくお知りになりたい方は、「遺産分割協議に応じず相続の話し合いを拒否する人への進め方」をご覧ください。

③ 嫁を相手方とした遺産分割調停

嫁が遺産分割協議に応じない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、自身の相続分を守るしかありません。

法律事務所リンクスの解決事例をご紹介します。

息子を亡くした母親が相続財産の開示を拒む息子の嫁から1200万円を取得した事例

無料相談に至る経緯

息子さんを亡くされたご相談者様は、息子の嫁が相続財産を開示してくれなかったので、遺産分割調停を申し立てました。

遺産分割調停で相続財産が開示され、息子には持ち家のほかに、多額の預貯金があることが判明しました。

しかし、相手方は弁護士を入れてきて、次のような主張をしてきました。

  1. 息子には自分の収入を渡していたので、息子名義の預金の半分以上が自分の収入である
  2. 遺産分割の対象となるのは息子名義の預金の半分のみである
  3. 息子名義の財産の6分の1(600万円)なら渡せるが、法定相続分である3分の1(1200万円)は渡せない

ご相談者様はお困りになって、当事務所を訪問されました。

無料相談でのご説明

リンクスの弁護士は、無料相談で次のような説明をしました。

  1. 嫁の主張は寄与分があるという主張だと思われるが、そもそも寄与分の証明は難しいので、十分勝てる見込みがある
  2. もともと嫁の法定相続分が3分の2になっているので、嫁が息子に貢献するのは当たり前で、寄与分が認められるには相当特別な貢献がないといけないはずである
  3. 息子の預金の取引履歴を確認して、相手方の収入が息子の預金に入っているのか、息子の収入はどうなっていたのかを確認する相手方が住んでいる不動産の評価をきちんとして、遺産の3分の1に当たる額を増やす

ご相談者様は、リンクスの弁護士の説明に納得し、依頼されることになりました。

解決方法

リンクスの弁護士が、預金の取引履歴を確認したところ、息子さん名義の預金は息子さんの収入が充てられている可能性が十分にあることが証明でき、寄与分は認められないことになりました。

その結果、相手方の回答であれば600万円しかもらえなかったところが、1200万円の支払いを受けることに成功しました。

独身の子供が先に死んだ場合の相続

子供に孫がいない場合には全財産を相続することができます。

離婚した夫も子供を相続できるのか?

離婚した夫も子供の親であることになるので、相続できることになります。再婚している場合でも変わりません。相続してほしくない場合には、相続放棄等をお願いすることになります。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、被相続人の親と配偶者との間の遺産相続には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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