被相続人の親が知っておくべき遺産相続の注意点
被相続人の親が被相続人の妻から遺産の3分の1である1200万円を現金で受け取った事例

被相続人の親の相続順位・相続割合
相続順位
- 被相続人に子供がいる場合には、被相続人の親は相続人にはなれません。
- 被相続人の子供が既に他界している場合でも、その子供(被相続人の孫)がいる場合にはその子供が相続人になりますので(代襲相続)、被相続人の親は相続人にはなれません。
- 被相続人に子供がいない場合でも、被相続人に配偶者がいれば、被相続人の配偶者と被相続人の親が相続人になります。
- 被相続人に配偶者がいない場合には、被相続人の親のみが相続人となります。
相続割合
- 被相続人の配偶者と被相続人の親が相続人の場合、相続割合は配偶者が3分の2、親が3分の1の人数割りになります。
- 被相続人の親のみが相続人の場合、遺産を人数割りすることになります。
被相続人の親の遺産相続の注意点
生前、被相続人の配偶者との関係が良好であっても、被相続人が亡くなったことで、相続問題が発生することがあります。
被相続人の配偶者としては夫(妻)の相続財産を手放したくないのかもしれませんが、被相続人の親としても、被相続人を育ててきたわけですし、老後の面倒を見てもらいたいと期待していたわけですから、相続割合に応じた遺産を受け取る権利があるわけです。
とはいえ、被相続人の財産を管理しているのは被相続人の配偶者ですので、遺産分割を受けるのは容易ではありません。
このようなことでお困りの場合には、遺産相続に強い弁護士に無料相談されることをお勧めします。
被相続人の母親が被相続人の妻から遺産の3分の1である1200万円を現金で受け取った事例
無料相談に至る経緯
息子さんを亡くされたご相談者様は、息子さんの妻が遺産を開示してくれなかったので、遺産分割調停を申し立てました。
しかし、相手方は弁護士を入れてきて、息子さん名義の預金には自分の収入が貢献しているので3分の1も渡せないという回答だったので、お困りになって、当事務所を訪問されました。
無料相談でのご提案
リンクスの弁護士は、無料相談で次のようなことをご提案しました。
- 遺産をきちんと開示してもらう
- 預金の取引履歴を確認して、相手方の主張が寄与分として認められるものなのかを確認する
- 相手方が住んでいる不動産の評価をきちんとして、遺産の3分の1に当たる額を増やす
ご相談者様は、リンクスの弁護士の説明に納得し、依頼されることになりました。
解決方法
リンクスの弁護士が、相手方の弁護士と協議したところ、
- 遺産がきちんと開示され
- 預金の取引履歴を確認したところ、息子さん名義の預金は息子さんの収入が充てられている可能性が十分にあることが証明でき、
- 不動産は路線価や固定資産評価額ではなく、実勢価格(時価)で評価がされることになりました。
その結果、当初の相手方の回答であれば、数百万円しかもらえなさそうなところが、1200万円の支払いを受けることに成功しました。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように、被相続人の親と被相続人の配偶者との間の遺産相続には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士費用について
相続人・相続財産調査
サービス内容 | 着手金 | 報酬 |
相続人調査・関係図 | 5.5万~ | 0円 |
財産調査・目録作成 | 3.3万~ | |
調査丸ごとお任せ | 7.7万~ | |
弁護士交渉に移行 | 追加着手金0円 |
※1 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。
※2 弁護士費用は消費税込です。
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