兄弟と配偶者の法定相続割合は?親なし子なし独身の兄弟が亡くなった時は?
弟を亡くした姉が預金残高を開示しない弟の嫁から1800万円を取得した事例
兄弟と配偶者が法定相続人である場合の相続割合は?
例えば、嫁がいる弟が亡くなって、子供なし親なしという場合、相続割合は、配偶者である嫁が4分の3、兄弟が4分の1ということになります。
兄弟姉妹の側が遺産相続で注意すべき点
生前、被相続人の嫁との関係が良好であっても、被相続人が亡くなったことで、相続問題が発生することがあります。
被相続人の嫁としては夫の相続財産を手放したくないのかもしれません。
しかし、被相続人の兄弟姉妹としても、被相続人と一緒に育ってきたわけですし、嫁にすべての遺産を相続させるという遺言もないわけですから、相続割合に応じた遺産を受け取る権利があるわけです。
とはいえ、被相続人の財産を管理しているのは被相続人の配偶者ですので、遺産分割を受けるのは容易ではありません。
兄弟の遺産を嫁に独り占めされないための対策
- 兄弟の遺産を把握していない場合には嫁に相続財産の開示を求める。
- 遺産の開示を受けたら嫁に遺産分割協議を申し入れる。
- 遺産分割協議に応じない場合には遺産分割調停を起こす。
① 嫁への相続財産の開示の申し入れ
通常、兄弟は遺産を把握していないことが多いので、相続財産の開示を申し入れる必要があります。
また、嫁がすべての相続財産に関する情報を開示しているかを検証するため、きちんとした相続財産調査をする必要があります。
相続財産の調査について詳しくお知りになりたい方は、「亡くなった人や親の財産の調べ方~相続財産調査は誰が?費用や時間は?」をご覧ください。
② 嫁との遺産分割協議
相続財産を把握したら、嫁との間での遺産分割協議をすることになりますが、嫁は兄弟に遺産を渡したくないということで、遺産分割協議にきちんと応じないことが多く、その場合には遺産相続に強い弁護士の助けが必須です。
遺産分割協議について詳しくお知りになりたい方は、「遺産分割協議に応じず相続の話し合いを拒否する人への進め方」をご覧ください。
③ 嫁を相手方とした遺産分割調停
嫁が遺産分割協議に応じない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、自身の相続分を守るしかありません。
法律事務所リンクスの解決事例をご紹介します。
弟を亡くした姉が預金残高を開示しない弟の嫁から1800万円を取得した事例
無料相談に至る経緯
ご相談者様はお亡くなりになられた被相続人の姉(法定相続分4分の1)でした。生前から弟とは仲良くしていましたが、弟の嫁とは疎遠でした。弟が闘病している際にも、嫁は弟に冷淡であるように感じていました。
ご相談者様は、弟が闘病の末に亡くなったことに落ち込んでましたが、その矢先、弟の嫁が次のような手紙を送ってきました。
- 持ち家の名義を変更したいので登記に必要な書類に署名捺印をして欲しい
- 銀行口座を解約したいので書類に署名捺印をしてほしい
- 実印を押して印鑑証明書を送ってほしい
ご相談者様は、弟の嫁が弟が亡くなる直前に自宅をリフォームしていたということを聞いており、名義変更に複雑な気持ちを持っていました。その上、預金の残高も取引履歴も示されないまま、口座の解約に協力するよう一方的に求められたこともあり、どうしてよいか分からず、リンクスの無料相談にお越しになられました。
リンクスからのご提案
リンクスの弁護士は、無料相談の際に、次のようなご提案をさせて頂きました。
- 弟の嫁に預金の残高証明や取引履歴を開示するよう求める。
- 開示されない場合にはリンクスの方で相続財産の調査をする。
- リフォーム資金の出所も調査する
ご相談者様は、リンクスの弁護士の方針に納得され、ご依頼を受けることとなりました。
リンクスにおける解決方法
① 取引履歴の開示請求
まず、相手方に弁護士が依頼を受けたことを示す受任通知を送って取引履歴の開示を求めたところ、相手方はすぐに弁護士を入れてきました。そこで、弁護士の方に取引履歴の開示を求めたところ、お亡くなりになる直前に多額の出金がなされていることが明らかになりました。
② 出金の趣旨の確認
相手方の弁護士は葬儀費用などに使用したと説明しましたが、当初そのような説明がなされていなかった上に、リフォームの時期にリフォーム代金相当額が出金されていたことから、遺産に持ち戻すように主張しました。
③ 交渉で解決
相手方は1000万円以上の出金を遺産に持ち戻すことになった結果、相続財産の合計額は7200万円になりましたので、法定相続分の4分の1相当額である1800万円の代償金の支払を受けることを内容とする遺産分割協議がまとまりました。
親なし子なし独身の兄弟が亡くなった時の相続割合は?
- 相続人が父母が同じ兄弟姉妹しかいない場合には人数で割ることになります。
- 相続人である兄弟姉妹に亡くなっている人がいるが、その子供がいるという場合には、親である兄弟姉妹の相続割合を代襲相続人として引き継ぎます(子供がいない場合には、ご存命の兄弟姉妹の人数で割ることになります。)。
- 父母が異なる兄弟姉妹も相続人になりますが、その相続割合は父母が同じ兄弟姉妹の相続割合の2分の1になります。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように、被相続人の兄弟姉妹の遺産相続には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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