遺産相続の優先順位と法定相続分
遺産相続の優先順位
民法が定める「法定相続」のルールにのっとり、遺産を受け取る権利を持つ「法定相続人」になる権利があるのは、以下の人たちです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 兄弟姉妹
実際に誰が「法定相続人」になるかは、「相続順位」と呼ばれる優先順位に基づいて決まります。
配偶者は常に法定相続人となる
亡くなった方の配偶者は常に法定相続人となり、相続する権利を持ちます。
ただし、ここで言う配偶者は法律婚をした人のみです。
内縁関係・事実婚の場合は法定相続人になれません。
配偶者以外の相続人は順位がある
配偶者以外の相続人には、亡くなった方との続柄に応じた相続順位(優先順位)があります。
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
---|---|---|
子(故人の場合は孫、孫も故人の場合はひ孫) | 父母(故人の場合は祖父母、祖父母も故人の場合は曾祖父母) | 兄弟姉妹(故人の場合は甥姪) |
上の順位の人がいると、下の順位の人は法定相続人になれません。
例えば、亡くなった方に第1順位の子と第2順位の父母がいるケースでは、父母は法定相続人には該当しません。
相続人ごとの相続割合のルール
法定相続では、相続人ごとに定められた「法定相続分」という相続割合に沿って遺産分割をします。
相続人のパターン | 法定相続分 | |
---|---|---|
配偶者のみ | 遺産の全部 | |
配偶者と子 | 配偶者:1/2 | 子(第1順位):1/2 |
配偶者と父母 | 配偶者:2/3 | 父母(第2順位):1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 | 兄弟姉妹(第3順位):1/4 |
順位の同じ相続人が複数いるケースでは、相続分を均等に分割します。
例えば、配偶者と3人の子がいるケースでは、配偶者は1/2で、子は残りの1/2を均等に3分割するので一人あたり1/6が相続分となります。
パターン別に見る遺産相続順位と法定相続分
配偶者と両親がいる場合
配偶者が2/3、両親は残り1/3を父母で均等割しそれぞれ1/6を相続します。
詳しくはこちら:子供がいない妻や夫(配偶者)が知っておくべき遺産相続の注意点
詳しくはこちら:被相続人の親が知っておくべき遺産相続の注意点
配偶者と子2人がいる場合
配偶者は1/2、子は残り1/2を均等割しそれぞれ1/4を相続します。
詳しくはこちら:被相続人の子供が知っておくべき遺産相続の注意点
両親しかいない場合
配偶者と子が亡くなっており、両親しかいない場合は父母がそれぞれ1/2を相続します。
詳しくはこちら:被相続人の親が知っておくべき遺産相続の注意点
子が亡くなり、孫がいる場合(代襲相続)
子が亡くなっており、孫だけがいる場合は、孫が子の相続分を代わりに相続します。これを代襲相続と言います。
例えば、配偶者と長男、次男が亡くなり、長男には孫が1名(孫A)、次男には孫が2名(孫B、孫C)いる場合を考えてみましょう。
配偶者が亡くなっているため、長男と次男が生きていれば、遺産の全額を2人で均等割し1/2ずつ相続します。ところが、長男、次男ともに亡くなっていますので、長男の相続分である1/2を孫Aが代襲相続し、次男の相続分である1/2を孫B、孫Cで均等割しそれぞれ1/4を代襲相続します。
詳しくはこちら:被相続人の孫が知っておくべき遺産相続の注意点
子・孫が亡くなり、ひ孫がいる場合(再代襲相続)
配偶者と子・孫が亡くなっており、ひ孫だけがいる場合は、ひ孫が子・孫の相続分である遺産全額を相続します。これを再代襲相続と言います。
再代襲相続の権利は、孫、ひ孫、ひ孫の子……と、世代が下がっても続いていきます。
配偶者と兄弟姉妹がいる場合
配偶者、姉と弟がいる場合には、配偶者の相続分は3/4、姉と弟は残り1/4を均等割しそれぞれ1/8を相続します。
詳しくはこちら:被相続人の兄弟姉妹が知っておくべき遺産相続の注意点
詳しくはこちら:子供がいない妻や夫(配偶者)が知っておくべき遺産相続の注意点
配偶者と甥(姪)がいる場合(代襲相続)
配偶者と甥(姪)がいる場合には、配偶者の相続分は3/4、甥(姪)の相続分は、本来、自分の親である兄弟姉妹が相続するはずだった1/4を、兄弟姉妹に代わって相続します。これも代襲相続のひとつです。
なお、甥・姪の下の世代には、子の下の世代(孫、ひ孫など)が持つ再代襲相続の権利はありません。
詳しくはこちら:被相続人の甥姪が知っておくべき遺産相続の注意点
内縁の妻、内縁の妻とのあいだの子(認知済み)がいる場合
内縁関係・事実婚の相手は法定相続人になれませんが、内縁の妻とのあいだの子(認知済み)には相続権があるため、遺産全額を相続します。
詳しくはこちら:被相続人の子供が知っておくべき遺産相続の注意点
詳しくはこちら:子供がいる妻や夫(配偶者)が知っておくべき遺産相続の注意点
詳しくはこちら:子供がいない妻や夫(配偶者)が知っておくべき遺産相続の注意点
子、愛人、愛人とのあいだの子(認知済み)がいる場合
配偶者が亡くなっており、長男、次男がいて愛人、愛人とのあいだの子(認知済み)がいる場合には、愛人は法定相続人になれませんが、愛人とのあいだの子(認知済み)は子と同様の扱いとなります。そのため、遺産は長男、次男、愛人とのあいだの子(認知済み)の3人で均等割し、それぞれ1/3を相続します。
詳しくはこちら:被相続人の子供が知っておくべき遺産相続の注意点
詳しくはこちら:子供がいる妻や夫(配偶者)が知っておくべき遺産相続の注意点
詳しくはこちら:子供がいない妻や夫(配偶者)が知っておくべき遺産相続の注意点
配偶者と実の子、養子がいる場合
血のつながらない養子も、法律上は血がつながっているのと同様の扱いとなります。そのため、実の子と養子の相続順位は同じです。
ですから、配偶者と長男(実の子)、次男(養子)がいる場合には、配偶者が1/2、残り1/2を長男(実の子)と次男(養子)とで均等割しそれぞれ1/4を相続します。
詳しくはこちら:被相続人の子供が知っておくべき遺産相続の注意点
遺産分割協議や遺言書の内容は、遺産相続の優先順位に影響する?
遺産分割協議の優先順位と法定相続分
法定相続人が複数いる場合には、法定相続人全員で遺産の分割について話し合う「遺産分割協議」を行います。
法定相続人の優先順位は変更できない
法定相続人は、民法で定められた相続順位(優先順位)をもとに決まり、この内容は変えることができません。
遺産分割協議は、法定相続人の誰か一人でも欠けると無効となりますので、相続人調査は慎重に行いましょう。
法定相続分は変更できる
遺産分割協議で法定相続人全員の合意が取れれば、法定相続分と異なる相続割合での相続が可能です。
例えば、長男、長女、次男の3人が法定相続人の場合、全員の合意が取れれば、長男が遺産の全てを相続することも可能です。
遺言書の優先順位と相続分
遺言書があれば優先順位、相続分は変更できる
有効な遺言書がある場合には、遺言書の指定内容に基づいて相続します。つまり、遺言書には法定相続で定められた相続順位(優先順位)と相続分を変更できる力があります。
遺言書と違っても、遺留分によって最低限の遺産を請求できる
しかし、一定の範囲の相続人には、遺言書によっても変えられない最低限の遺産の保障があります。これを「遺留分」と言います。
一定の範囲の相続人とは、
- 配偶者
- 子(孫以下も含む)
- 父母(祖父母以上も含む)
で兄弟姉妹は含みません。
ですから、もし「愛人に全額相続させる」と遺言書に書かれていても、配偶者や子、父母は最低限の遺産の受け取りを請求できます。
詳細はこちら:遺留分とは?相続人が遺産を最低限受け取れる権利のこと
まとめ
相続手続きを開始するにあたっては、法定相続人を確定させる作業が必要です。この法定相続人になれるかどうかは、亡くなった方との続柄を元にした相続順位で考えます。
法定相続人には、続柄ごとに定められた法定相続分がありますが、実際には、本記事でご紹介した「配偶者と両親」「配偶者と子ども2人」などの組み合わせ以外に、いくつものパターンがあります。特に、離婚や再婚、養子縁組をしている場合には相続人の確定、法定相続分の計算は複雑になりがちのため知識が必要です。
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また、相続では遺産分割協議や遺言書、遺留分といった問題への理解も必要なため、お悩みの場合には相続に詳しい弁護士に相談するのがベストです。
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