遺産相続手続きの期限一覧~預金や土地は?時効は?延長しなかったら?
相続の進め方と手順、対応期限について
遺産相続手続きの期限を過ぎたらどうなる?延長は?
遺産相続の手続きには様々な期限・時効がありますが、延長できるものとできないものがあります。
延長できないものの典型は相続税や所得税の申告期限です。申告期限を過ぎたら延滞税が発生するという不利益があります。
延長できるものには相続放棄の申述期限とと遺留分侵害額請求の消滅時効がありますが、延長の手続を誤ると相続放棄ができなくなったり、遺留分侵害額請求ができなくなり、重大な不利益を受けます。
相続放棄の期限については「相続放棄の期限は3か月?延長できる?過ぎたらどうなる?」をご覧ください。
遺留分侵害額請求の期限については「遺留分の時効はいつから?1年5年10年いつまで請求できる?中断可能?」をご覧ください。
預金や土地不動産の相続手続きをしなかったらどうなる?
預金の相続手続き
預金の相続手続きには期限はありませんが、10年以上預金を引き出さないと休眠預金として扱われたり、法定相続分を超える金額で分けることが難しくなることがあります。
詳しくは「預金の相続手続きの期限や必要書類は?引き出しの方法を弁護士が解説」をご覧ください。
土地不動産の相続手続き
土地や不動産の相続手続きについては、2024年からの登記義務化によって、相続による所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになります。
詳しくは「親名義の土地家の相続手続きの期限は?登記義務化で名義変更はいつまで?」をご覧ください。
相続手続き期限一覧
遺産相続手続きの期限一覧のスケジュールは、以下の表の通りです。
手続きの目的 | 手続きの内容 | 期限 |
---|---|---|
被相続人の死亡に伴う手続き | 死亡診断書の受け取り | 死亡から7日以内 |
死亡届の提出 | 死亡から7日以内 | |
葬儀の手配 | なし | |
被相続人の資格に関する手続き | 年金の受給停止の手続き | 死亡から10日以内(厚生年金) 死亡から14日以内(国民年金) |
健康保険の資格喪失届を提出 | 死亡から14日以内(国民健康保険) 死亡から5日以内(社会保険) |
|
介護保険の資格喪失届を提出 | 死亡から14日以内(要介護認定の場合) | |
世帯主変更届を提出 | 死亡から14日以内 | |
遺産相続に関する手続き | 遺言書の有無を確認 | なし |
相続人の調査 | なし | |
相続財産の調査 | なし | |
遺産分割協議 | なし | |
熟慮期間 | 被相続人が死亡したことと、自分のために相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内 | |
準確定申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内 | |
相続税の申告 | 被相続人が亡くなって相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 | |
相続登記 | なし(施行後は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ、登記の対象物の所有権を取得したことを知った日から3年以内) | |
遺留分侵害額請求 | 相続の開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内です(または相続の開始を知ってから10年以内) |
死亡診断書の受け取り
被相続人が亡くなったら、死亡診断書を発行してもらって受け取ります。
死亡診断書は死亡から7日以内に提出しなければならないので、早めに受け取りましょう。
死亡届の提出
死亡診断書を入手したら、診断書の用紙の左欄にある死亡届に必要事項を記入して、死亡届を市区町村役場に提出します。
死亡届は死亡から7日以内に提出しなければならないので、早めに手続きを済ませましょう。
京都市の場合(京都市ホームページより抜粋)
【届出期間】
死亡の事実を知った日から7日以内
【届出窓口】
死亡した方の本籍地、届出人の所在地又は死亡地の市区町村役場
※届出窓口は京都市の場合、区役所・支所市民窓口課、出張所です。
【届出人】
(1)同居の親族
(2)その他の同居人
(3)家主、地主、家屋・土地の管理人
(4)同居の親族以外の親族、後見人等
※「届出人」とは署名・押印される方のことです。窓口に持参される方のことではありません。
【手続きに必要なもの】
死亡届(死亡診断書欄に医師の証明が必要)、届出人の印鑑、後見人等が届け出る場合は登記事項証明書等の提出が必要です。
※ 戸籍に関する届書の用紙はお近くの市区町村役場で入手してください。全国共通の様式です。京都市では、区役所・支所・出張所に置いています。市役所には婚姻届と離婚届のみ置いています。
葬儀の手配
死亡届を提出する際に、窓口に備え付けてある火葬許可申請書を一緒に提出して、火葬許可証を取得します。
火葬許可証を取得したら、葬儀社に提示して葬儀や火葬の手配をしましょう。
葬儀の手配に法的な期限はありませんが、早めに手配を済ませることが重要です。
年金の受給停止の手続き
被相続人が年金を受給していた場合、住民票の住所地を管轄する社会保険事務所にて、受給停止の手続きが必要です。
厚生年金の受給停止手続きは死亡から10日以内、国民年金の受給停止手続きは死亡から14日以内に行わなければなりません。
京都市の場合(京都市ホームページより抜粋)
年金を受給していた場合は届出が必要になります。年金に加入していた場合は届出が必要な場合があります。
※届出先は、受給しておられた年金や、加入していた年金制度により異なりますので、区役所もしくは日本年金機構のねんきんダイヤル(電話 0570-05-1165)にお問合せください。
健康保険の資格喪失届を提出
被相続人が国民健康保険に加入していた場合、市区町村役場に資格喪失届を提出します。期限は死亡から14日以内です。
被相続人が社会保険に加入している場合は、死亡から5日以内に、会社経由で資格喪失の手続きをします。
京都市国民健康保険の場合(京都市ホームページより抜粋)
亡くなった日の翌日から14日以内に世帯主(葬祭費については葬祭を行った方)が届け出てください。また、あわせて葬祭費の手続きも行ってください。
【手続きに必要となるもの】保険証、「マイナンバーカード」又は「通知カードと本人確認できる証明書(運転免許証等)」
葬祭費 50,000円の受領
【手続きに必要となるもの】会葬礼状など葬儀を行った方がわかるもの、印鑑、葬祭を行った方の預(貯)金通帳
後期高齢者医療制度の場合(京都市ホームページより抜粋)
後期高齢者医療の被保険者であった場合は、速やかに届け出てください。
また、葬祭費の手続きを行ってください。
【手続きに必要となるもの】保険証、「マイナンバーカード」又は「通知カードと本人確認できる証明書(運転免許証等)」
葬祭費 50,000円の受領
【手続きに必要となるもの】
会葬礼状など葬儀を行った方がわかるもの、印鑑、預(貯)金通帳
介護保険の資格喪失届を提出
故人が介護保険の被保険者だった場合、介護保険の資格喪失届を市区町村役場に提出します。
要介護認定を受けていた場合は、死亡から14日以内に介護被保険者証を返還する必要があります。
京都市の場合(京都市ホームページより抜粋)
「65歳以上であった」又は「40歳~64歳で要支援・要介護認定を受けていた」場合は届出を行ってください。
【手続きに必要となるもの】
介護保険被保険者証又は資格者証、介護保険負担割合証・各種減額証(お持ちの方)、「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」
世帯主変更届を提出
被相続人が世帯主であった場合、死亡から14日以内に市区町村に世帯主の変更届を提出します。
遺言書の有無を確認
被相続人が亡くなったら、遺言書の有無を確認しましょう。法的に有効な遺言がある場合、原則として遺言に従って相続手続きをする必要があるからです。
遺言書を確認する期限はありませんが、相続手続きをスムーズに進めるには、できるだけ早めに遺言書の有無を確認することが重要です。
相続人の調査
遺産分割協議によって遺産を分ける場合、誰が相続人かを調査する必要があります。
相続人全員が合意しなければ遺産分割協議は成立しないからです。
相続人の調査に期限はありませんが、遺産分割協議に備えてなるべく早めに済ませるべきです。
相続財産の調査
遺産(相続財産)を分割するには、どのような相続財産があるのかを把握しなければなりません。
そこで、預貯金や不動産など、どのような相続財産があるかを調査して確定します。
相続財産の調査に期限はありませんが、相続をスムーズに終わらせるには早めの手続きが重要です。
遺産分割協議
遺言がない場合や、遺言とは異なる内容で遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議に期限はありませんが、協議が成立しないと遺産を分割できないので、早めに協議を済ませることをおすすめします。
相続放棄の熟慮期間
被相続人が亡くなって相続が発生すると、
- 遺産をそのまま相続する(単純承認)
- 相続放棄する
- 限定承認をする
のいずれかを選択しなければなりません。
単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかを選択できる期間は、被相続人が死亡したことと、自分のために相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内です。
準確定申告
被相続人が家賃などの収入を得ていた場合、準確定申告(本人にかわって相続人が確定申告をする手続き)が必要です。
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内です。
相続税の申告
相続によって相続税が発生する場合は、期限までに相続税の申告をしなければなりません。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなって相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続登記
相続によって不動産を取得した場合、相続登記の手続きが必要です。
相続登記とは、相続によって不動産を取得した場合に、登記の名義人を新しい所有者に変更する手続きのことです。
現時点(2022年)で相続登記の期限はありませんが、すでに相続登記の義務化と期限に関する法令が公布されており、2024年に施行される予定です。
施行予定の相続登記の期限は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ、登記の対象物の所有権を取得したことを知った日から3年以内です。
遺留分侵害額請求
遺留分を侵害された場合は、請求できる期限の間に、遺留分侵害額請求をしましょう。
遺留分とは、一定の相続人に法律で認められている、遺産の最低限の取り分のことです。
遺留分を侵害された場合は、遺留分を侵害した者に対して、遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができ、これを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分侵害額請求の期限は、相続の開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内です(または相続の開始を知ってから10年以内)。
詳細はこちら:遺留分の時効はいつから?1年5年10年いつまで請求できる?中断可能?
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司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律や交渉の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた場合や交渉が必要な場合に対応ができません。
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