相続放棄するか悩んでいる
相続放棄するか悩んでいるのですが?
相続放棄とは?
被相続人の財産よりも負債の方が多い場合、そのまま相続をしてしまうと、相続人は損をする可能性があります。
そこで、相続人は家庭裁判所で相続放棄の手続を取って、財産を相続しない代わりに負債も相続しないということが認められています。
相続放棄するか悩まれている方には次のことを知っておいていただきたいです。
- 相続放棄には期限がある
- 相続放棄ができなくなる場合がある
- 相続放棄は財産や借金を調査してからでも遅くない
相続放棄の期限
相続放棄は原則3か月以内(例外あり)となっていますので、スピーディーに行う必要があります。
具体的には、原則として相続があったことを知った日の翌日から3カ月以内に、お亡くなりになった方の最後の住所地の家庭裁判所に、相続放棄申述書と戸籍などの必要書類を提出してする必要があります。
詳しくお知りになりたい方は「相続放棄の期限が知りたい」をご覧ください。
相続放棄ができなくなる場合
相続放棄が認められるには、次の2つの条件をクリアしている必要があります。
- 相続放棄の申立てが3か月以内(例外あり)にされたこと
- 法定単純承認(相続を承認する行為)をしていないこと
詳しくお知りになりたい方は「相続放棄の注意点が知りたい」をご覧ください。
相続放棄の前にできる調査
相続放棄は財産と借金を調査してからでも遅くありません。
被相続人の財産と負債を比較して、どちらがどれくらい上回っているかを調査して、相続放棄するかどうかを判断することも可能です。
そのためには、被相続人がお亡くなりになられた時点で所有していた預貯金、不動産、保険、株式、債券、出資金、預託金等の財産と借入金、保証債務等の負債を徹底的に調査する必要があります。
詳しくお知りになりたい方は「相続放棄前の財産・借金の調査」をご覧ください。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように、相続放棄には様々な難しい法律問題がある上に、申立期間も3か月と制限されておりますので、早急に遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
相続放棄というと、行政書士、司法書士、税理士などが思い浮かぶ方もいらっしゃるかもしれませんが、行政書士は行政文書の専門家、司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家であり、難しい法律問題に精通しているとは限りません。
弁護士は、遺産分割の難しい法律問題にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士費用について
相続放棄(死後3ヶ月以内の場合)
相続放棄する方の人数 | 着手金 | 報酬 |
1人目 | 11万 | 0円 |
2人目 |
5.5万 | |
3人目以降 | 3.3万 |
※1 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。
※2 弁護士費用は消費税込です。
相続放棄(死後3ヶ月を経過している場合)
相続放棄する方の人数 | 着手金 | 報酬 |
1人目 | 16.5万 | 0円 |
2人目 |
11万 | |
3人目以降 | 5.5万 |
※1 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。
※2 弁護士費用は消費税込です。
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