自賠責保険の120万円の内訳は?むちうちの通院で超えたら?過失割合は?
自賠責基準での示談は厳禁
相手が自賠責のみでも弁護士に相談を
交通事故が起こった際、ほとんどのケースでは加害者が加入している自賠責保険から、被害者へ損害賠償金が支払われます。
しかし、自賠責保険の限度額は、死亡事故や後遺障害が残った場合を除くと原則120万円までです。
120万円を超過した分は「加害者自身」もしくは「加害者が加入している任意保険会社」が支払うことになります。
このページでは、法律事務所リンクスの交通事故に強い弁護士が、自賠責保険から支払われる120万円の内訳や金額の算出方法などを紹介します。
自賠責保険の慰謝料の通院日額については、「自賠責保険の慰謝料は通院日額4300円?計算したら2倍の基準になることも?」をご覧ください。
自賠責保険と任意保険のどちらを使うかは、「自賠責保険と任意保険どっちを使う?違いや優先順位は?」をご覧ください。
自賠責保険を使うとどうなるかや被害者請求については、「自賠責保険を使うとどうなる?交通事故の被害者請求のデメリットと支払までの期間」をご覧ください。
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自賠責保険とは?
まず、自賠責保険の概要について説明します。
被害者救済を主な目的とした強制加入保険
自賠責保険はすべての運転者に加入が義務付けられている強制保険です。
国土交通省のホームページには以下のように記載されています。
自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付け られています。
【引用:国土交通省】
自賠責保険も任意保険も未加入の場合、交通事故被害者が負った損害は、全額加害者が自己負担をしなければなりません(ただし、被害者は、政府保障事業を利用して、損害の一部の支払いを受けることができます。)。
「治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料など」加害者が負担しなければならない賠償金は多岐に渡ります。
保険未加入だと「加害者は被害者に支払うことができず、被害者は賠償金を受け取れなくなる」などのリスクが発生します。
原付を含めたすべての運転者は、自賠責保険に加入していなければ運転をすることはできません。
新車購入時と車検更新時に納めるのが通常
自賠責保険は、新車購入時に加入し、車検の度に更新していくのが一般的です。
中古車の場合は「自賠責保険が切れている」もしくは「前の所有者の名義のままになっている」ため、改めて加入しなくてはなりません。
「まだ車検が残っているから」といって安心せず、必ず名義変更を行いましょう。
また、自賠責保険証は車を運転する際、常に携帯しておかなくてはいけません。
保険証を携帯せずに運転をすると、30万円以下の罰金が科せられてしまうため、注意が必要です。
加入せずに運転すると罰金・免停の対象に
自賠責保険未加入、もしくは期限切れの状態で公道を運転することは法律違反です。
- 自動車損害補償法違反…1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 道路交通法違反…違反点数6点で免許停止
ご覧の通り、自賠責保険未加入での運転には重い処分が科せられます。
また、未加入状態はもちろんのこと、期限切れの状態でも保険金はおりませんので注意しましょう。
自賠責保険の120万円の内訳は?
次に、自賠責保険で補償される120万円の内訳を紹介します。
被害者の治療費・交通費
まず、被害者が負ったケガを治療するための費用、病院に行くためにかかった交通費です。
治療費は、原則実費で支払われます。
交通費は、電車やバスを利用した場合、かかった区間分の費用を全額請求できます。
後で金額がわからなくなったりしないよう、領収書を保管したり、IC乗車券の利用明細を残しておくのがおすすめです。
被害者が通勤・通学定期券を所有しており、かつ定期圏内の病院に通う場合には交通費は負担されません。
ケガで歩いたり、公共交通機関を利用したりするのが困難な場合、タクシーでの通院も認められますが、保険会社の許可が必要です。
自家用車で通院する場合、1kmあたり15円で交通費が算出されます。
被害者の付添人の費用
被害者の通院に付添人が必要な場合、その費用も自賠責保険から負担されます。
12歳以下の子供に近親者が付き添った場合には無条件で1日2100円、12歳を超える者への付添には医師が看護の必要性を認める必要があります。
12歳を超える者に医師が看護の必要性を認めた場合、近親者が付き添った場合には1日2100円、厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所に紹介された付添人(ヘルパーなど)には必要かつ妥当な実費が支払われます。
また、公共交通機関を利用した場合、交通費は付添人の分も合わせて2倍請求できますが、自家用車の場合は2倍の請求はできません。
被害者が休業した分の損害
事故によるケガがきっかけで仕事に行けなくなってしまった場合、賃金として原則1日6,100円が負担されます。
有給休暇を使用した日も変わらず6,100円が負担され、収入のない主婦の方の場合、通院日のみ休業損害が認められることが多いです。
被害者の入通院に対する慰謝料
事故でケガをして入通院をすることになった場合「精神的苦痛(精神的損害)」として、入通院慰謝料が補償されます。
通院日数に合わせて計算され、入院でも通院でも変わらず、1日4,300円となります。
- 入院日数と通院期間の合計
- 入院日数と退院後の実通院日数×2
上記のどちらか「日数が少ない方×4,300円」で計算することができます。
【関連:自賠責保険の通院慰謝料は日額4200円?4300円?2倍になることも?】
義眼や義肢・メガネ等に必要な費用
事故により義眼や義肢、松葉杖などが必要になった場合、基本的に実費で補償されます。
とはいえ、必要以上に高級な器具等を選択することはできず、必要かつ妥当な範囲内に限定されます。
メガネの作成費用に関しては50,000円が限度となります。
120万円の範囲外で補償される損害の内訳
被害者に重度のケガが残ったり、亡くなったりしてしまった場合には、先ほど紹介した120万円とは別で補償が行われます。
「120万円の範囲外」で補償される損害の内訳や限度額を紹介します。
後遺障害に対する損害
視力を失う、体の一部を失う、動かなくなるなどの重度のケガを負った場合、「後遺障害」が認定され、「後遺障害を負ったことに対する損害」が補償されます。
後遺障害は1級~14級まであり、数字が低くなるほど、重度の後遺症が残ったことになります。各等級に対して支払われる保険額は以下の通り。
後遺障害の等級 | 支払額 |
3,000万円 | |
2,590万円 | |
2,219万円 | |
1,889万円 | |
1,574万円 | |
1,296万円 | |
1,051万円 | |
819万円 | |
616万円 | |
461万円 | |
331万円 | |
224万円 | |
139万円 | |
75万円 |
死亡事故による損害
被害者が亡くなってしまった場合、1名につき3,000万円が補償されます。
また、遺族に対しても3,000万円の範囲内で以下の費用が支払われます。
- 葬儀代…100万円まで
- 被害者本人の慰謝料…400万円
- 遺族に対する慰謝料…請求者が3名以上の場合750万円まで、被害者に被扶養者がいる場合はさらに200万円を加算
【関連:死亡事故の賠償金保険金の平均や最高額は?慰謝料等で1億円超の事例】
自賠責保険で補償されない損害の内訳
次に、自賠責保険では補償されない損害について説明します。
加害者本人が負った損害に対する補償
交通事故によって加害者自身が負った損害は自賠責保険によって補償されません。
自賠責保険は事故の被害者に対する救済を主目的としているためです。
ただし、事故が起こった際に車に同乗していた家族や知人のケガは自賠責保険によって補償されます。
被害者の車の修理代
交通事故によって被害者の車が損傷した際の修理代等は自賠責保険では補償されません。
加害者自身が負担するか、加害者が加入している任意保険会社が負担することになります。
建造物を損壊した際の修理代
被害者の車の修理代と同じく、建造物やガードレール等を損傷してしまった場合の改修費用は自賠責保険によって補償されません。
加害者自身、もしくは加害者が加入している任意保険会社が負担することになります。
120万円を超えたら治療費などの支払いは?
自賠責保険で補償される金額は通常の事故であれば120万円と限度額が定められています。
被害者が受けた損害額が限度額を超えてしまった場合について説明します。
加害者が加入している任意保険会社が支払う
多くの方は自賠責保険に加えて任意保険会社に加入しています。
損害賠償金が120万円を超えた場合、加害者が加入している任意保険会社から、超過分の支払いが行われます。
任意保険の補償限度額は数千万円~無制限と高額に設定されているため、よほど大きな事故でない限り、限度額を超えてしまうことはないでしょう。
任意保険未加入であれば加害者自身が支払う
加害者が自賠責保険のみ加入しており、任意保険に加入していなかった場合、120万円の超過分は加害者自身が支払うことになります。
事故の内容によっては数百万円~数千万円の損害賠償金を求められることもあるので、任意保険に加入しておくことをおすすめします。
被害者が複数名の場合補償額も増加する
補足になりますが、自賠責保険の120万円は「被害者1名に対して」の限度額です。
被害者が2名の場合、限度額は240万円、3名の場合は360万円…と人数が1人増えるごとに120万円が加算されていきます。
自賠責の120万円に過失割合は適用される?
例えば、事故によって被害者が負った損害の合計額が120万円だったとしましょう。
交通事故の過失割合が「被害者40:加害者60」だった場合「120万円の損害のうち、40%(48万円)は被害者自身に責任がある」という判断になり、示談金は72万円になってしまいます。
これを過失相殺と呼びますが、「損害額は120万円を超えているが、過失相殺によって示談額が120万円を下回ってしまった場合」どうなるのでしょうか。
過失相殺をしたら120万円を下回る場合でも損害額が120万円であれば自賠責保険から120万が支払われる
過失相殺によって、加害者が支払うべき損害賠償金が120万円を下回ってしまった場合でも、原則、被害者に対して自賠責保険から120万円満額が支払われます。
自賠責保険の場合、被害者に7割以上の過失がある場合を除いて、過失相殺は行われないからです。
被害者に重大な過失がある場合は120万から減額される
被害者の過失割合が7割未満の場合、自賠責保険では過失相殺は行われませんが、7割以上の重過失があると支払額の減額が行われます。
さらに、被害者の過失割合が10割となってしまうと、自賠責保険からの支払いは行われませんので注意が必要です。
被害者の過失割合 | 治療費・休業損害・慰謝料等 | 後遺障害・死亡事故 |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7~8割未満 | 2割減 | 2割減 |
8~9割未満 | 2割減 | 3割減 |
9~10割未満 | 2割減 | 5割減 |
10割 | 自賠責からの支払いなし | 自賠責からの支払いなし |
相手が自賠責のみの場合でも弁護士に相談した方がいい理由
事故の加害者が自賠責保険のみ加入の状態で、比較的大きな事故が起こった場合、限度額の120万円を超えてしまう可能性が高くなります。
超過分を加害者がすんなりと支払えるのであれば問題はありませんが、高額になるとそうもいかない可能性が高いでしょう。
そういったケースでは「加害者の逃げ得」を防ぐためにも、裁判等を視野に入れて行動を起こす必要があります。
裁判を起こすと「加害者は被害者に損害賠償金として〇万円を支払うこと」のような判決が下ります。そして、裁判の結果には法的強制力があります。
つまり、加害者が判決の内容を守らなかった場合は以下のような強制執行を行います。
- 加害者の所有している財産(家・車・その他財産)を差し押さえ、換価し、被害者への支払いに充てる
- 加害者の給料口座を差し押さえ、毎月一定の額を支払わせる など
また「被害者がすんなりと自賠責超過分を支払えるケース」でも、弁護士が示談交渉を行うことで慰謝料の金額をアップさせることができます。
【関連:過失割合について相談したい】
自賠責保険に関するQ&A
通院に対する慰謝料の計算方法は?
自賠責保険による通院の慰謝料は「通院1日につき4,300円」で計算されます。
- 入院日数と通院期間の合計
- 入院日数と退院後の実通院日数×2
どちらか日数が少なくなる方を採用し、4,300円を乗じた金額が慰謝料になります。
むちうちの通院費が120万円を超えたら?
むちうちの通院が長引き、その他の損害も含めた合計額が120万円を超えてしまった場合でも、自賠責保険での補償は120万円までとなります。
ただし、むちうちが治らず、後遺障害として認定された場合、別途以下の金額が支払われます。
- 後遺障害14級…75万円
- 後遺障害12級…224万円
むちうちで後遺障害認定される可能性があるのは14級と12級になり、他覚症状(他の人が見てもわかる後遺症の証拠)の有無によって等級が変わります。
自賠責保険の過失割合はどうやって決まる?
事故の過失割合は当事者、もしくは双方が加入している任意保険会社同士の話し合いによって決定します。
ただし、自賠責保険は「被害者に最低限の補償をすること」を主目的としているため、被害者の過失割合が7割を超えない限りは過失相殺や保険支払額の減額は行われません。
自分の過失が10割でも自賠責から支払われる?
自分の過失が10割の場合、相手より自分の方がケガが重いなどの事情があったとしても、相手の自賠責保険からの支払いはありません。
片方の過失が10割となってしまう事故の例としては「信号待ちをしている停車中の車に追突」や「センターラインを超えて正面衝突」などが挙げられます。
被害者が主婦でも慰謝料や休業損害は受け取れる?
慰謝料は精神的苦痛(損害)に対しての補償であるため、収入の有無などは関係ありません。
そのため、専業主婦など収入のない方でも慰謝料は請求可能です。
休業損害は、収入のない方の場合、通院日のみ1日6,100円が認められることが多いです。
【関連:交通事故の休業損害とは?金額の計算方法と日数の数え方】
まとめ
この記事の中で重要な部分をまとめます。
- 自賠責は加入が義務付けられている保険で「被害者に最低限の補償をすること」を目的としている
- 自賠責の120万円で補償されるのは治療費や通院交通費、慰謝料など、人的な損害に関する部分に限定される
- 被害者の車や建造物、ガードレールの修理代などは自賠責では補償されない
- 被害者に後遺障害が残ったり、亡くなったりした場合には120万円とは別で補償がある
- 自賠責の限度額を超過した場合、その分は加害者本人、もしくは加害者が加入している任意保険会社が支払いを行う
- 加害者が自賠責保険しか加入していない場合、自賠責限度額の超過分を支払えない可能性が出てくるため、弁護士に相談する
- 弁護士に相談すると、請求できる慰謝料の金額がアップする
交通事故の加害者が自賠責保険にしか加入していなかった場合、損害賠償金を支払えなかったり、示談交渉が難航したりする可能性があるため、弁護士に相談することをおすすめします。
また、弁護士に相談することで、自賠責保険からの支払いより高額な慰謝料の獲得が可能になります。
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法律事務所リンクスの弁護士は、3000人以上の交通事故被害者の方から無料相談をお受けし、2000人以上の交通事故被害者の方からご依頼頂いてきました。
そして、1500人以上の交通事故被害者の方に適正な補償を実現させてきました。
法律事務所リンクスでは、無料電話相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。
このコンテンツの監修
弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
交通事故の被害者の救済に取り組む。特に後遺障害等級の獲得に注力し、担当した裁判例が交通事故専門誌「自保ジャーナル」2048号等多数掲載。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録(日弁連登録番号35346)。京都弁護士会所属。2016年に交通事故被害者のための法律事務所として弁護士法人法律事務所リンクス(日弁連届出番号1030)創設。