前妻の子の相続は?後妻との関係は?離婚した親が死んだら連絡来る?
前妻の子が後妻
前妻の子の相続問題とは?
前妻の子は、被相続人の子なので、相続財産を受け取る権利があります。しかし、通常、相続財産を管理しているのは、後妻か後妻の子なので、相続財産に関する情報がありません。
前妻の子が納得がいく相続をするには、相続財産の調査や遺産分割協議などで、弁護士の助けを借りる必要がある場合が多いです。
前妻の子と後妻との関係
後妻がいる場合、後妻の相続割合が2分の1、前妻の子と後妻の子を含むすべての子供の相続割合が合わせて2分の1になります。
前妻の子と後妻の子のそれぞれの相続割合は、2分の1をすべての子供の人数で割った割合になります。
例えば、お亡くなりになられた被相続人に前妻との間のお子様が1人、後妻、後妻との間のお子様が2人いる場合、相続割合は後妻が2分の1、前妻の子1人、後妻の子2人が各6分の1ずつになります。
被相続人に後妻がいなかったり、後妻がいても離婚している場合には、相続人は子供のみになります。
離婚した親が死んだら連絡来る?
離婚した親が亡くなった場合、葬儀のお知らせが来ることも多いかと思いますが、葬儀の段階では来なくても相続について前妻の子と話し合う必要があるので、連絡が来ることが多いです。
前妻の子供が遺産相続で注意すべき点
お客様が前妻の子供に当たる場合でも、後妻や後妻の子供との関係が良好であれば、遺産相続トラブルが生じないかもしれませんが、次のような場合には、注意する必要があります。
- 被相続人の後妻や子供との関係が良好ではない
- 遺産分割協議を申し入れても相続財産を開示してくれない。
- 被相続人の後妻や子供から「あなたは〇〇家の人ではないから遺産は渡さない」と言われた
このような場合、あなたが遺産を受け取るのは難しくなる可能性がありますので、早めに遺産相続交渉の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
リンクスの解決事例
- 被相続人 父
- 相続人 依頼者:前妻の子(2分の1) 相手方:後妻(2分の1)
- 相続財産 前妻の子の居住不動産①(不明)、後妻の居住不動産②(不明)、後妻管理の預貯金(800万円)
お父様が亡くなられました。長男は前妻の子で、後妻である義母が遺産をくれないとのことで、リンクスの遺産相続に強い弁護士の無料相談を利用されました。
父の遺産を後妻に独り占めさせないための対策
- 父の遺産を把握していない場合には後妻に相続財産の開示を求める。
- 遺産の開示を受けたら後妻に遺産分割協議を申し入れる。
- 遺産分割協議に応じない場合には遺産分割調停を起こす。
① 後妻への相続財産の開示の申し入れ
冒頭でも申し上げましたが、前妻の子は親の遺産を把握していないことが多く、後妻の言いなりになりがちです。そのようなことにならないためには、相続財産の開示を申し入れる必要があります。
また、後妻がすべての相続財産に関する情報を開示しているかを検証するため、きちんとした相続財産調査をする必要があります。
相続財産の調査について詳しくお知りになりたい方は、「亡くなった人や親の財産の調べ方~相続財産調査は誰が?費用や時間は?」をご覧ください。
② 後妻との遺産分割協議
相続財産を把握したら、後妻や後妻の子との間での遺産分割協議をすることになりますが、後妻側は前妻の子に遺産を渡したくないということで、遺産分割協議にきちんと応じないことが多く、その場合には遺産相続に強い弁護士の助けが必須です。
遺産分割協議について詳しくお知りになりたい方は、「遺産分割協議に応じず相続の話し合いを拒否する人への進め方」をご覧ください。
③ 後妻を相手方とした遺産分割調停
後妻側が遺産分割協議に応じない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、自身の相続分を守るしかありません。
法律事務所リンクスでは、①~③のすべてを弁護士が対応し、前妻の子の相続分を守った事例があります。
詳しくお知りになりたい方は、前妻の子が遺産分割調停を起こして後妻である義母による遺産の独占を阻止したという事例をご覧ください。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように、前妻の子の遺産相続には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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