遺産隠しは罪?相続通帳見せないでも財産隠匿口座は調査でバレる?
隠された遺産を調査する方法
遺産隠しとは
「遺産隠し」「相続財産隠し」とはお亡くなりになられた被相続人の相続財産や口座を管理していた人が、相続した通帳を見せないであったり、被相続人に無断で口座から生前に出金して遺産相続した現金を隠すことをいいます。
相続財産隠しは罪になる?遺産隠しの罰則は?
相続財産隠しは横領罪に当たるように見えますが、刑法第244条1項は配偶者、直系血族、同居の親族との間で横領をしたとしても刑を免除していますので、犯罪にはならず、罰則はないのが原則です(後見人に就任している場合には業務上横領罪が成立し、刑が免除されない可能性があります。)。
したがって、相続財産隠しで警察は動いてくれません。税務署が遺産隠しを指摘する場合はありますが、余程のことがなければ動いてはくれません。
相続財産の開示義務は?
遺産隠しは他の相続人が調査しなければバレませんし、相続財産の開示義務もありません(遺言執行者に就任している場合には相続財産の開示義務があります。)。
このような場合、遺産を隠された相続人としては、隠された相続財産や口座を調査して、遺産の返還を求めることが必要になります。
遺産隠しの時効は、口座から出金されてから10年となるのが原則です(金融機関の取引履歴も過去10年分しか取得できないのが通常です。)。
したがって、遺産を隠された相続人としては、できる限り早く相続財産隠しの調査に着手する必要があります。
このページでは、遺産隠しの調査方法についてご説明します。
なお、遺産を隠していないにもかかわらず、遺産を隠したと疑われている場合については、「遺産を使い込んだと疑われている」をご覧ください。
遺産隠しの調べ方を動画でご覧になりたい方はコチラ
隠された相続財産を調査する方法
取引履歴の取寄せ
遺産隠しを疑われている人が相続財産を開示してくれればよいですが、そう易々と自分が管理している相続財産を開示してくれるとは限りません。
そのような場合には、自ら預貯金等の取引履歴を取り寄せたり、銀行に調査を掛ける必要があります。
相続人であれば取引履歴を取り寄せることができますが、自分で金融機関所定の書類を集めなければなりませんので、面倒かもしれません。
弁護士の場合には、費用は掛かりますが、お客様から委任状をもらって取り寄せたり、場合によっては弁護士会を通じた照会によって、取引履歴を取り寄せることが可能です。
取引履歴の調査
取引履歴を取り寄せると、不自然な出金や解約がないかを調査することになります。
一度に多額の出金や継続的に不自然な出金があった場合、不必要な解約があった場合には、遺産隠しが疑われます。
取引履歴には様々な情報が集約されています。他の金融機関の被相続人名義の口座への振込履歴がある場合には、その金融機関に被相続人名義の口座が残っている可能性が考えられますし、被相続人が年金受給者であったにもかかわらず取引履歴に年金の入金記録がない場合には、やはり他の金融機関に被相続人名義の口座がある可能性が考えられます。
このような相続財産を綿密に調査するには、証拠読みのプロである弁護士が必要です。
遺産隠しの証明には、他にも証明しなければならないことがあります。詳しくお知りになりたい方は、「遺産の使込みを証明したい」をご覧ください。
相続税の申告をしている場合
相続税の申告をしている場合、こちらには隠している遺産も申告している可能性があります。あなた自身も一緒に税理士に依頼している場合には、税理士に相続税の申告書を見せてもらうようにしてください。税理士に聞きにくい場合には、弁護士に依頼して頂ければ、弁護士から税理士に相続税の申告書を見せるよう求めます。
口座がある金融機関が分からない場合
このような場合、被相続人の財産を管理していた相続人に聞くほかありません。といっても、遺産隠しをしている相続人が、他の相続人から求められて、安易に開示するとは思えませんので、遺産相続に強い弁護士にご相談いただく必要があるように思います。
遺産隠しの解決方法
遺産が使い込まれた場合、その遺産を返還してもらうには、3つの方法が考えられます。
1 遺産分割協議における解決
遺産分割協議の際に、遺産を隠した相続人が遺産隠しを認めた場合には、他の相続人がその分だけ遺産を多めに受け取ることで遺産隠しの問題を解決できる可能性があります。
しかし、遺産を隠した人が、本人同士の話し合いで、遺産隠しを素直に認めるということはあまり考えられませんし、遺産隠しではなく生前贈与を受けたと主張しだすことも考えられますので、遺産隠しという相続トラブルの専門家である弁護士に依頼することが必要であると思います。
2 遺産分割調停における解決
遺産隠しをした人は、家庭裁判所などの第三者に言われなければ遺産隠しを認めない場合も多いので、このような場合には遺産分割調停の利用が考えられます。
遺産分割調停では、遺産隠しの厳密な証明が求められますので、証明のプロである弁護士の関与が不可欠だと思います。
3 裁判における解決
遺産分割調停で遺産隠しを証明し、家庭裁判所が相手方に遺産隠しを認めるよう説得したとしても、相手方が遺産隠しを認めなければ、隠された遺産の返還を強制できません。
このような場合には、地方裁判所に遺産の返還を求める不当利得返還訴訟を提起するしかありません。
遺産隠しで1000万円以上を取り戻した交渉事例
無料相談に至る経緯
ご相談者様はお亡くなりになられた被相続人のご兄弟(相続分4分の1)だったのですが、被相続人の妻(相続分4分の3)から、預金の残高も取引履歴も示されないまま、口座の解約に協力するよう一方的に求められて不安になり、リンクスの無料相談にお越しになられました。
リンクスからのご提案
リンクスの弁護士は、無料相談の際に、次のようなご提案をさせて頂きました。
- 被相続人の妻に預金の残高証明や取引履歴を開示するよう求める。
- 開示されない場合にはリンクスの方で取り寄せて調査する。
- 不正出金があれば被相続人の妻の相続分から差し引いてもらう。
ご相談者様は、リンクスの弁護士の方針に納得され、ご依頼を受けることとなりました。
リンクスにおける解決方法
① 取引履歴の開示請求
まず、相手方に弁護士が依頼を受けたことを示す受任通知を送って取引履歴の開示を求めたところ、相手方はすぐに弁護士を入れてきました。そこで、弁護士の方に取引履歴の開示を求めたところ、お亡くなりになる直前に多額の出金がなされていることが明らかになりました。
② 出金の趣旨の確認
相手方の弁護士は葬儀費用などに使用したと説明しましたが、当初そのような説明がなされていなかったことから、遺産に持ち戻すように主張しました。
③ 交渉で解決
結局、相手方は1000万円以上の出金を認め、依頼者はその他の相続財産を含め約1800万円の遺産を取得する形で遺産分割協議がまとまりました。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように、遺産隠しには様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律や交渉の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた場合や交渉が必要な場合に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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