被相続人の異父母兄弟が知っておくべき遺産相続の注意点
被相続人の異父母兄弟が遺産相続で注意すべきことは?
被相続人の異父母兄弟の相続順位・相続割合
相続順位
- 被相続人に子供も親もいない場合に、被相続人の兄弟姉妹(父母の一方が異なる兄弟姉妹を含みます)が相続人にはなります。
- 被相続人の子供が既に他界している場合でも、その子供(被相続人の孫)がいる場合にはその子供が相続人になりますので(代襲相続)、被相続人の兄弟姉妹は相続人にはなれません。
- 被相続人に配偶者がいる場合には、被相続人の配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
- 被相続人に子供も親も配偶者もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となります。
相続割合
- 相続人が被相続人の配偶者と兄弟姉妹と代襲相続人である甥姪の場合、配偶者の相続割合は被相続人の兄弟姉妹や甥姪が何人いても4分の3であり、被相続人の兄弟姉妹や代襲相続人である甥姪は残りの4分の1を分けることになります。
- 相続人の配偶者が既に他界している場合には、すべての遺産を被相続人の兄弟姉妹や代襲相続人である甥姪で分けることになります。
- 異父母兄弟の相続割合は、両親を同じくする兄弟の相続割合の2分の1です。
- 代襲相続人である甥姪の相続割合は、既に他界している自分の親(被相続人にとっては兄弟姉妹)の相続割合を代襲相続人の数で割ったものになります。
被相続人の異父母兄弟の遺産相続の注意点
配偶者がいる場合
生前、被相続人の配偶者との関係が良好であっても、被相続人が亡くなったことで、相続問題が発生することがあります。
被相続人の配偶者としては夫(妻)の相続財産を手放したくないのかもしれません。
しかし、被相続人の兄弟姉妹としても、配偶者にすべての遺産を相続させるという遺言もないわけですから、相続割合に応じた遺産を受け取る権利があるわけです。
とはいえ、被相続人の財産を管理しているのは被相続人の配偶者ですので、遺産分割を受けるのは容易ではありません。
このようなことでお困りの場合には、遺産相続に強い弁護士に無料相談されることをお勧めします。
兄弟姉妹の間で相続の意見がまとまらない場合
兄弟姉妹の間で相続の意見がまとまらないということがあります。
故人と関係が深かったりよく面倒を見ていた兄弟姉妹と疎遠であった兄弟姉妹では遺産の取り分をめぐって違いが生じることがあるでしょうし、両親が同じ兄弟と違う兄弟で家族観が異なることもあります。
このように相続に対する考え方は様々であり、その違いは当事者同士ではなかなか埋まりません。
そのような場合にこそ、法律と交渉のプロである弁護士への無料相談を利用されることをお勧めします。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように、被相続人の異父母兄弟の遺産相続には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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