孫は亡くなった夫の親の遺産を相続できる?孫が相続人になるケース
被相続人の孫が遺産相続で注意すべきことは?
孫は亡くなった夫(妻)の遺産を相続できます。孫が親に代わって祖父母の遺産を相続することを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった子(あなたの亡き夫または妻)が、被相続人(義父母)よりも先に亡くなっている場合に、その子(お孫様)が親に代わって相続権を引き継ぐ制度です 。
この他に孫が相続人になるケースとしては、養子縁組と遺言による遺贈があります。
このページでは、孫が亡くなった夫(妻)の遺産を代襲相続する場合とその注意点についてご説明した後で、養子縁組、遺言による遺贈、生前贈与といった孫に財産を渡すために祖父母の生前に取るべき3つの対策について解説します。
亡くなった夫(妻)の親の遺産を孫が代襲相続する仕組み
代襲相続とは何か?
代襲相続とは、被相続人(義父母)が亡くなった時点で、本来相続人となるはずだった子(あなたの夫または妻)がすでに亡くなっている場合に、その子の子(お孫様)が、亡き親の「相続人としての地位」をそのまま引き継ぐ制度です 。これは、いわば亡き夫の代わりに、お子様が相続のテーブルに着くことを意味します。お子様は、亡き夫(妻)が持っていたはずの権利と義務を、そっくりそのまま受け継ぐことになるのです。
お子様の法定相続分(取り分)の計算方法
では、具体的にお子様はどれくらいの遺産を受け取る権利があるのでしょうか。計算は非常にシンプルです。「亡くなった親(あなたの夫または妻)が受け取るはずだった分を、そのまま引き継ぐ」のが基本です 。具体的な例で見てみましょう。
【ケース1:お子様がお一人の場合】
- 状況: 義父が亡くなり、遺産は8,000万円。相続人は義母と、長女(亡き妻)、次男の3人だったとします。
- 計算:
- まず、配偶者である義母が遺産の半分を相続します。
- 残りの半分(4,000万円)を、子供たち(長女と次男)で均等に分けます。 (1人あたり)
- 次男は2,000万円を相続します。
- 長女(あなたの妻)が受け取るはずだった2,000万円を、代襲相続人であるお子様がそのまま相続します 。
【ケース2:お子様が複数いらっしゃる場合】
- 状況: 上記と同じ状況で、あなたと亡き夫との間にお子様が2人いるとします。
- 計算:
- 義母が4,000万円、次男が2,000万円を相続する点までは同じです。
- 長女(あなたの妻)が受け取るはずだった2,000万円を、その子供である2人のお子様で均等に分けます。 (お子様1人あたり)
あなたの重要な役割:「嫁(婿)の立場」での交渉
ここが、あなたの置かれた状況で最も複雑かつ精神的に負担の大きい部分です。法律上の事実関係を整理しましょう。
- 事実1:あなたは義父母の相続人ではない 子の配偶者、つまり「嫁」(または「婿」)という立場は、法定相続人には含まれません 。したがって、義父母の遺産をあなた自身が相続する権利は、原則としてありません。
- 事実2:あなたはお子様の「法定代理人」である お子様が未成年である場合、あなたは「親権者」として、お子様の財産を管理し、法律行為を代理する義務と権利を持ちます。これを「法定代理人」と呼びます。遺産分割協議という重要な法律行為も、あなたが代理人として行わなければなりません。
この2つの事実が、非常に難しい状況を生み出します。他の相続人(例えば、亡き夫の兄弟姉妹)から見れば、あなたは「相続権のない部外者」です。しかし法律上、あなたは「未成年相続人の代理人」として、その話し合いに不可欠な当事者なのです。
多くの相続に関するアドバイスでは、「相続人でない配偶者は口出しすべきではない」とされています 。それは、相続人である配偶者が存命の場合には正しい助言です。しかし、あなたの場合は全く異なります。夫がいないため、あなたが代理人として交渉の矢面に立たざるを得ないのです。この構造的な矛盾が、他の相続人との間に感情的な軋轢や対立を生む最大の原因となります。彼らは「なぜ嫁(婿)が口を出すのか」と感じ、あなたは「子供の権利を守るために言わなければならない」と感じる。この根本的な立場の違いが、次の章で述べるような深刻なトラブルへと発展していくのです。
亡くなった夫(妻)の親の遺産をめぐる遺産分割協議はなぜ揉めるのか
亡くなった親の遺産をめぐる遺産分割協議は、通常の相続に比べて格段にトラブルが発生しやすい傾向にあります。それは、亡くなった夫(妻)の配偶者と子供であるため疎遠であったり、祖父母の遺産を把握していないことが影響しています。ここでは、あなたが直面する可能性が高い具体的なトラブルの類型を見ていきましょう。
「蚊帳の外」に置かれたり圧力を受けるケース
最も典型的なトラブルの一つが、他の相続人が代襲相続人であるお子様(と代理人であるあなた)を意図的に、あるいは代襲相続制度を知らないために、遺産分割協議から除外してしまうケースです 。「これは〇〇家(義父母の家)の問題だから」という論理で、あなたに知らせずに親族だけで話し合いを進め、いつの間にか遺産の分け方が決まっていた、という事態も起こり得ます。
しかし、代襲相続人である孫が参加していない遺産分割協議は法律上「無効」なので、たとえ他の相続人全員が合意して遺産分割協議書を作成したとしても、お子様(お子様が未成年である場合には法定代理人)の署名・捺印がなければ法的な効力はなく、不動産登記を移したり、預金を解約することができません。
そのため、他の相続人からは、次のような法的には根拠の乏しい主張で、不利な条件を飲まさせようとする圧力がかかることがあります。
- 「あなたは他人。これは家の財産だ」:「家」という旧い考えを持ち出して相続から排除しようとすることがありますが、亡くなった夫(妻)の子は代襲相続人として正当な権利を持っていますので、受け入れる必要はありません。
- 「あなたの夫(妻)は生前に援助してもらっていた(特別受益)」:亡き夫(妻)が生前に受けた援助(住宅資金や学費など)を持ち出し、その分相続分を減らすべきだと主張されることがあります 。これが法的に「特別受益」と認められるかは厳密な判断が必要ですが、言われるがままに不利な条件を受け入れてしまう危険があります。
- 「私が親の介護をしたのだから多くもらうべきだ(寄与分)」:特定の相続人が被相続人の介護や事業に貢献したことを理由に、法定相続分以上の取り分を主張することがあります 。これも「寄与分」として法的に認められるには客観的な証拠と評価が必要ですが、しばしば過大な要求の口実として使われます。
こうした主張に気圧され、他の相続人が作成した一方的に不利な内容の遺産分割協議書に、その場で署名・捺印を強要されるケースは後を絶ちませんが、遺産分割協議書の内容に納得できない場合には、署名・捺印をする必要はありません。
もっとも、亡くなった夫(妻)の配偶者と子供という立場で対等に交渉することは難しいのが現実ですので、そのような場合には、遺産相続に強い弁護士に無料相談することをお勧めします。
遺産の情報開示を受けられないケース
義父母と同居していたあるいは近くに住んでいた相続人(亡き夫(妻)の兄弟など)が、遺産の全容を把握し、情報を独占してしまうケースも非常に多いです 。預貯金通帳や不動産の権利証、有価証券などをすべて管理し、あなたに対して「財産はこれだけしかない」と一部の情報しか開示しない可能性があります 。
あなたは義父母の資産状況を正確に把握していないことがほとんどでしょう。そのため、提示された情報が正しいのかどうかを判断する術がありません。情報の非対称性は、そのまま交渉力の差に直結します。不当に少ない取り分で合意させられ、後になって隠されていた財産の存在が発覚する、という最悪の事態も考えられるのです。
このようなことにならないためには、遺産相続に強い弁護士に依頼して、遺産を調査してもらったり、開示を求めてもらうことが必要です。
代襲相続を遺産相続に強い弁護士に依頼すべき理由
前章で述べたような困難な状況は、あなた一人で乗り越えるにはあまりにも過酷です。精神的な負担はもちろん、法的な知識や交渉の経験がなければ、お子様の正当な権利を守り抜くことは難しいでしょう。ここで、法律の専門家である弁護士に依頼することが、なぜ最も有効な解決策となるのかを具体的に解説します。
あなたの公式な「代理人」として、精神的ストレスから解放する
弁護士に依頼する最大のメリットの一つは、弁護士があなたの「代理人」として、すべての交渉の窓口になることです 。依頼後は、感情的になりがちな他の相続人と直接顔を合わせたり、電話で厳しい言葉を浴びせられたりする必要は一切なくなります 。
すべての連絡は弁護士を通じて行われるため、感情的な対立は劇的に減少し、あなたは冷静な判断を保つことができます 。これは、お子様を守るために戦うあなたにとって、何よりも大きな精神的な支えとなるはずです。交渉という戦いの最前線に立つ役割を、専門家が代わってくれるのです。
隠された遺産の情報の開示を受け、公平な分配を実現する
隠された遺産の問題は、弁護士の専門的な権限によって解決できます。
- 徹底した財産調査 弁護士は、相続人の代理人として、金融機関や証券会社、役所などに対して正式に財産情報の開示を請求できます 。これにより、他の相続人が隠している預貯金や不動産、株式などをすべて洗い出し、遺産の正確な全体像を明らかにすることが可能です 。情報の非対称性を解消し、公平な交渉の土台を築きます。
- 法に基づいた客観的な反論 「特別受益」や「寄与分」といった感情的な主張に対しても、弁護士は法的な観点から冷静に分析し、客観的な証拠に基づいて反論します 。相手の主張が法的に正当なものなのか、過大な要求ではないのかを的確に判断し、お子様の法定相続分が不当に侵害されることを防ぎます。
複雑な法的手続きをすべて代行する
相続手続きには、戸籍謄本の収集から財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、そして不動産の名義変更(相続登記)まで、膨大で複雑な事務作業が伴います 。弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きをすべて正確かつ迅速に代行してもらえます。
万が一、話し合いが決裂し、家庭裁判所での「遺産分割調停」や「審判」に移行した場合でも、弁護士はあなたの代理人として出廷し、法廷であなたの主張を論理的に展開します 。複雑な裁判手続きに一人で臨む不安から解放され、有利な解決を目指すことができます。
代襲相続に関するよくあるご質問(FAQ)
代襲相続に関して、多くの方が抱える具体的な疑問にお答えします。
Q1:私の子供はまだ未成年です。母親である私が代理で書類にサインすれば良いのではないですか?
A: 子供1人の場合はその通りですが、子供が2人いる場合には1人の子供に有利な遺産分割協議にならないよう、もう1人の子供のために特別大輪を選任する必要があります。
具体的には、家庭裁判所に申し立てを行い、お子様のためだけに行動する中立的な代理人である「特別代理人」を選任してもらう必要があります 。特別代理人には、利害関係のない他の親族や、弁護士・司法書士などの専門家が選ばれることが一般的です。
手続きの基本的な流れは以下の通りです 。
- 特別代理人の候補者を決める。
- お子様の法定相続分を確保した「遺産分割協議書(案)」を作成する。
- 必要書類を揃え、お子様の住所地を管轄する家庭裁判所に選任を申し立てる。
- 裁判所が審理し、問題がなければ特別代理人が選任される。
この手続きは複雑であり、特に遺産分割協議書(案)の作成には専門的な知識が求められるため、弁護士に相談することをお勧めします。
Q2:義父が亡くなってから3ヶ月以上経って、突然、借金の督促状が届きました。もう相続放棄はできないのでしょうか?
A: 諦めるのはまだ早いです。相続放棄ができる可能性は残されています。
原則として、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます 。
しかし、この「知った時」というのが重要なポイントです。判例では、相続財産が全くないと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由がある場合には、熟慮期間は「相続財産の全部または一部の存在を認識した時(つまり、借金の存在を知った時)から」起算されるべき、とされています 。
例えば、義父母とは疎遠で、生前の財産状況を全く知らず、プラスの財産もないと思っていたところに、突然、死後数ヶ月経ってから督促状が届いたようなケースです。この場合、督促状を受け取って借金の存在を知った日から3ヶ月以内であれば、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理してくれる可能性があります 。
ただし、これはあくまで例外的な措置であり、「3ヶ月の期限を知らなかった」というだけでは認められません 。なぜ期限内に放棄できなかったのか、その正当な理由を裁判所に説得力をもって説明する必要があります。これは高度な法律的判断を伴うため、督促状が届いたらすぐに弁護士に相談することが不可欠です。
Q3:義父の遺言書が見つかり、「全財産を夫の兄に相続させる」と書かれていました。私の子供は何ももらえないのでしょうか?
A: いいえ、そんなことはありません。お子様には「遺留分」という、法律で保障された最低限の遺産の取り分を請求する権利があります。
遺留分とは、たとえ遺言書にどのように書かれていようとも、一定の相続人(配偶者、子、直系尊属)に最低限保障される遺産の割合のことです。代襲相続人であるお孫様も、この権利を主張できます 。
この権利は自動的に認められるものではなく、遺留分を侵害している相手(この場合は夫の兄)に対して、「遺留分侵害額請求」という意思表示を明確に行う必要があります。この請求権には時効があり、「相続の開始と遺留分を侵害する遺贈があったことを知った時から1年以内」に行わなければ、権利が消滅してしまいます 。
手続きの一般的な流れは以下の通りです 。
- 内容証明郵便での請求: まずは「言った、言わない」の争いを避けるため、配達証明付きの内容証明郵便で請求の意思表示を送付し、時効の進行を止めます。
- 交渉: 相手方と支払いについて話し合います。
- 調停・訴訟: 話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでもまとまらなければ訴訟へと移行します。
遺留分の計算は複雑であり、財産の評価なども絡むため、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
Q4:亡くなった夫の相続と、今回の義父母の相続は何が違うのですか?
A: これは非常に重要な点で、混同しやすい部分です。この2つは全く別の相続です。
- 夫の相続: あなたの夫が亡くなった時に発生した相続です。この時の相続人は、あなた(配偶者)とお子様(子)でした。あなた自身が当事者として遺産を相続しました。
- 義父母の相続: 今回発生した相続です。亡くなったのは義父母です。この相続では、お子様は「亡き夫の代わりに」相続人(代襲相続人)となりますが、あなた自身は相続人ではありません。
この違いを理解することが、なぜ今回の相続であなたが「代理人」という立場で関わるのか、そしてなぜ他の相続人との関係が複雑になりやすいのかを把握する鍵となります。あなたは、ご自身の財産のためではなく、あくまでお子様の財産と権利を守るために、この難しい交渉に臨んでいるのです。
孫に財産を渡すために祖父母の生前に取るべき3つの対策
あなたの孫は、その親に当たるあなたの子が亡くなっている場合を除いて、あなたの相続人ではありません。したがって、あなたの遺産や土地不動産を孫に相続させるには、次の3つのいずれかの方法を取る必要があります。
- 孫に遺産や土地を遺贈する遺言書を作成する
- 孫と養子縁組した上で遺産や土地を相続させる遺言書を作成する
- 孫に財産や土地を生前贈与する
1 孫に遺産や土地を遺贈する遺言書を作成する
孫に遺産や土地を遺贈する遺言書を作成することで、孫に渡すことができますが、次のような問題があります。
① 遺留分侵害額請求を受ける可能性
相続人には遺留分があるので、孫に遺贈した遺産や土地の価値が相続人の遺留分を侵害していることとなった場合、相続人が孫に遺留分侵害額請求をすれば、孫はその相続人に遺留分侵害額相当の金銭を支払う必要が生じます。
遺留分対策については次のページをご参照ください。
② 相続税が増える可能性
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
引用元:国税庁HP「相続税額の2割加算」
2 孫と養子縁組した上で遺産や土地を相続させる遺言書を作成する
孫と養子縁組をすれば孫は相続人になりますが、遺言書を作成しなければ他の相続人と遺産分割をしなければなりませんので、特定の遺産や土地を渡したいのであれば、その財産を相続させる遺言書を作成する必要があります。
孫を相続人にすることには次の2つのメリットがあります。
- 相続人が増えるので他の相続人の遺留分が減少する
- 相続税の基礎控除が相続人1人分(600万円)増える
もっとも、他の相続人の遺留分は減少したとはいえ残りますし、孫を養子にしても相続税は2割加算されます(代襲相続する場合を除く)。
3 孫に財産や土地を生前贈与する
孫に財産や土地を生前贈与すれば、確実にその財産を渡すことができますが、次の2点にご注意ください。
① 遺留分侵害額請求の対象となる可能性がある
生前贈与が亡くなる前の10年以内にされた場合には遺留分侵害額請求の対象になります。詳しくは「生前贈与が遺留分侵害となる場合とその解決策は?」をご覧ください。
② 贈与税対策が必要である
贈与税対策としては次の3つが考えられますが、税制改正も予定されておりますので、相続税・贈与税に詳しい税理士と連携しながら進める必要があります。
- 暦年贈与(年110万円)
- 相続時精算課税の利用(2500万円)
- 住宅取得等資金の贈与の特例の利用(1000万円)
- 教育資金の一括贈与の特例(1500万円)
- 結婚・子育て資金の一括贈与の特例(1000万円)
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、孫に相続させたい場合には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士と相続税に詳しい税理士との連携が不可欠です。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しており、相続税に強い税理士と連携しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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