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よくある遺留分トラブル 全財産を相続させる遺言を巡る争い

全財産を相続させる遺言を巡る争いとその解決策は?

全財産を相続させる遺言を巡るトラブル

特定の相続人に全財産を相続させる遺言が別の相続人の遺留分を侵害している場合、遺留分トラブルが発生することが多いです。

このページでは、次のようなことを見ていきましょう。

  1. 全財産を相続させる遺言によってよく発生する遺留分トラブル
  2. 遺言作成者が遺留分トラブルを予防するため生前に取っておくべき対策
  3. 相続人が遺留分トラブルが発生した後でとるべき解決策

よく発生する遺留分トラブル

Aには子供Bと子供Cがいるが、自分の面倒を見てくれたBに全財産を相続させる遺言書を作成して亡くなった。Cは遺言書の内容に不満を持ち、Bに対して、次のような主張をして裁判を起こした。

  1. AがBに全財産を相続させる遺言書を作成した当時、Aは認知症を発症していたから、遺言書はBがAに無理やり書かせたもので無効であり、Cは法定相続分(2分の1)を取得する権利がある。
  2. 仮に遺言書が有効であったとしても、Cの遺留分(4分の1)が侵害されているから、Bに4分の1の遺留分を請求する。

遺言作成者が生前に取るべき予防策

遺言書の効力が争われないための予防策

遺言書の内容に不満を持った相続人は、亡くなった被相続人がそのような遺言書を作成するはずがないと思い、遺言書の無効を主張してくることがあります。

こうなると、遺留分の請求という金銭の問題にとどまらず、Bが認知症のAに無理やり遺言書を書かせたから遺言書は無効だとか、遺言書はBが偽装したもので無効だというような感情的な主張がなされたりして、トラブルが泥沼化してしまいます。

遺言書作成者のAとしては、遺言書が無効などと言われないよう、遺産相続に詳しい弁護士に相談をした上で、次のような予防策をとっておくことが大事になります。

  1. 遺言書を作成する能力に問題がないことを証明する証拠を残しておく
  2. 遺言書の真正さに疑念を残さないよう公正証書遺言を作成する

できる限り遺留分請求されないための予防策

以下の3つが考えられます。詳しくお知りになりたい方は、「生前にできる遺留分対策を相談したい」をご覧ください。

  1. 遺留分を放棄してもらう
  2. 遺留分に配慮した遺言書を作成する
  3. 遺留分の額を下げる相続対策を行う

相続人がトラブル発生後に取るべき解決策

遺留分を請求する側の場合

次の点を確認した上で、遺留分の額を計算して請求していくことになります。詳しくは「遺留分を請求したい」をご覧ください。

  1. あなたは遺留分を請求できる相続人か?
  2. あなたが請求できる遺留分の割合は?
  3. 遺留分の請求期限が過ぎていないか?

遺留分を請求される側の場合

次の点を確認した上で、遺留分の請求に応じるかを判断することになります。詳しくは「遺留分を請求された」をご覧ください。

  1. 請求者の計算方法は合っているか?
  2. 請求者は生前贈与等を受けていないか?
  3. 遺留分の請求期限が過ぎていないか?

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように遺留分トラブルには様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料診断を受けられることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が遺留分の無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士費用について

遺留分侵害額請求

取得額 着手金 成功報酬
~300万円に当たる部分



16.5%+22万

~3000万円に当たる部分

11%
~1億円に当たる部分 8.8%
1億円を超える部分 5.5%

※1 遺留分の請求が困難な事案では着手金を頂く場合があります。

※2 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。

※3 弁護士費用は消費税込です。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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