生前にできる遺留分対策を相談したい
生前に遺留分対策を取りたいのですが?
生前の遺留分対策とは?
遺留分を下回る財産しか受け取れないこととなる予定の相続人が遺留分を請求してこないようにすることです。
具体的には、次のような場合に、遺留分対策が必要になります。
- 全財産を相続させたい相続人がいるが、他に相続人がいるという場合
- 相続人がいるが、相続人以外に全財産を遺贈したいという場合
- 多額の財産を特定の相続人や第三者に残す結果、他の相続人に遺留分を下回る財産しか渡せない場合
- 多額の財産を生前贈与した相手がいるため、他の相続人から遺留分請求を受ける恐れがある場合
- 財産を渡したくない相続人がいる場合
遺留分を請求できる人
遺留分を請求できるのは、被相続人の配偶者、子供(孫)、父母などです(父母が請求できるのは被相続人に子供(孫)がいない場合に限ります)。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になることもありますが遺留分はありませんので、兄弟姉妹や甥姪に遺産を渡したくないのであれば、他の相続人にすべての遺産を相続させる遺言を作成したり、第三者にすべての遺産を遺贈する遺言書を作成すれば足ります。
遺留分の計算方法は?
遺留分は、遺産の評価額に生前贈与された財産の評価額を加えた額から債務を引いた額に次の遺留分の割合を掛けて計算します。
相続人の構成 |
各相続人の遺留分 |
|||
配偶者 |
子供 |
父母 |
兄弟 |
|
配偶者のみ |
1/2 |
|||
配偶者と子供 |
1/4 |
1/4の人数割 |
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配偶者と親 |
1/3 |
1/6の人数割 |
||
配偶者と兄弟姉妹 |
1/2 |
なし |
||
子供のみ |
1/2の人数割 |
|||
親のみ |
1/3の人数割 |
|||
兄弟姉妹のみ |
なし |
生前にできる遺留分対策は?
1 遺留分を放棄してもらう
遺留分権利者は家庭裁判所に遺留分の放棄を申し立てることができますので、遺留分権利者が合意すれば生前に遺留分を放棄してもらうことは可能です。
しかし、家庭裁判所は、遺留分権利者が遺留分を強制的に放棄させられないようにするため、遺留分放棄には厳格な条件を設けています。
具体的には、次のような要素を考慮して決めることになります。
- 本人の自由意思に基づいているか
- 遺留分の放棄に合理性や必要性があるか
- 遺留分を放棄したことによる見返りを受けているか
なお、遺留分の放棄が認められた場合でも、相続人でなくなるわけではありませんので、遺言書でその人に相続させないよう遺産の分け方を決めておかなければなりません。
2 遺言書を作成する
① すべての財産の行き先を漏れなく指定する
遺言書を作成しても遺留分を奪うことはできませんが、遺留分は、相続開始後、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に請求しなければ消滅時効にかかり請求できなくなりますので、遺言書ですべての財産の行き先を漏れなく指定することで、遺留分を請求されないまま相続が終了する可能性が高まります。
反対に、遺言書に記載された財産の行き先に漏れがあった場合には、相続人は遺言書から漏れた財産の分け方を協議しなければならなくなりますので、財産を渡したくない相続人にも遺産が渡ることになる可能性が高まります。
遺言書にはすべての財産の行き先を漏れなく記載するようにしてください。なお、遺言書の作成後に財産構成が変動する可能性がありますので、思いつく限りの財産の分け方を指定した後、「その他の一切の財産」という形で行き先を指定するのが望ましいです。
② 遺言書における遺産の分け方が正当な理由を書く
ある相続人の相続割合を少なくしたり、財産を渡さないことにした場合、その人に財産を渡さない理由を正直に書いても、トラブルになるだけです。
そこで、何かもっともな理由を書いておくことで、財産を受け取る相続人が、財産を受け取らない相続人を説得する材料を残しておくのがよいと思います(これを「付言事項」といいます)。
例えば、次のようなことが考えられます。
- 他の相続人に特に財産を残す必要があった理由を記載する
- 財産を受け取らない相続人には生前によくしてあげたことを書く
③ 遺留分を請求しないようメッセージを残す
遺留分を侵害される相続人に対して、遺留分を請求しないようメッセージを残しておくのが有効な場合があります。
ただし、遺言書に付言事項として記載すると、遺留分を請求できるということを知らなかった相続人からの遺留分の請求を誘発する可能性がありますので、遺言書とは別に手紙を残すかメッセージ動画を残し、弁護士などの専門家に託すのがよいと思います。
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3 遺留分の額を下げる
それでも遺留分を請求された場合に備え、できるだけ遺留分の額を下げる方法として、生命保険を活用した相続対策という方法があります。例えば、次のようなケースを考えてみましょう。
遺留分対策の例
Aさんは夫を亡くし、B、Cという2人の子供がいます。Aさんには自宅(時価3000万円)と預金3000万円の合計6000万円の遺産があります。AさんはBに全財産を残し、Cには一切の財産を渡したくたいと考えています。どうすればよいでしょうか?
Cの遺留分への対策
このような場合、Cには2分の1の人数割の4分の1の遺留分(1500万円)がありますので、Bに1500万円の遺留分を請求することになりますが、この額を少しでも減らす方法はないのかというのが、ここで取り上げる問題です。
このような場合、生命保険を利用することで、遺留分を減らすことが考えられます。
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有財産となりますので、例えば預金3000万の内2000万円をBを受取人とする生命保険にすれば、相続財産は4000万円になります。
そうすると、Cの遺留分は4000万円の4分の1の1000万円となりますので、生命保険を利用することでCの遺留分を500万円減額できるのです。
また、生命保険は、500万円×法定相続人の数(このケースでは3人なので1500万円)まで非課税なので、相続税対策としても有効です。
もっとも、死亡保険金の額が多額で、遺産総額の大部分を占めている場合には、Cの遺留分を侵害していると認められる場合がありますので、注意が必要です。
このように、生命保険を利用する場合でも、①遺言書にどのようなことを記載するのか、②どの程度の保険金が出る生命保険契約を締結すれば、相続税対策・遺留分対策として妥当なのかに違いが生じます。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように遺留分対策には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料診断を受けられることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が遺言書無料診断サービスを実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士費用について
遺留分侵害額請求
取得額 | 着手金 | 成功報酬 |
~300万円に当たる部分 |
0円 |
16.5%+22万 |
~3000万円に当たる部分 |
11% | |
~1億円に当たる部分 | 8.8% | |
1億円を超える部分 | 5.5% |
※1 遺留分の請求が困難な事案では着手金を頂く場合があります。
※2 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。
※3 弁護士費用は消費税込です。
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