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遺留分の時効はいつから?1年5年10年いつまで請求できる?中断可能?

遺留分の時効や中断方法が知りたいのですが?

遺留分はいつまで請求できる?

遺留分の時効は1年です!

遺留分に関する権利の行使には相続の開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内という消滅時効がありますので、遺留分に関るする権利を行使したい場合には、その期限を超えないように注意し、遺留分に関する権利を行使された側はその期限を超えていないかを確認する必要があります。

1年以内にしないといけないのは、遺留分に関する権利を行使することを伝えることで、どの遺贈や贈与が遺留分を侵害するのかやそれによっていくら遺留分が侵害されたのかまで伝えなくても構いません。

1年という短い期間では、どの遺贈や贈与が遺留分を侵害するのかを調査したり、それによっていくら遺留分が侵害されたのかの計算が間に合わない可能性があるからです。

具体的な遺留分侵害額請求は5年以内に

これに対し、5年もあれば調査も計算も完了すると考えられるので、5年以内に具体的な遺留分侵害額請求をする必要があると考えられています。

遺留分侵害額の計算方法については「」

相続の開始や遺留分の侵害を知らないまま10年が経過した場合

相続の開始や遺留分の侵害を知らなくても相続の開始から10年が経過した場合には遺留分侵害額請求ができなくなります。

民法は10年もあれば相続の開始も遺留分の侵害も知ることができると考えているからです。

遺留分の消滅時効はいつから~遺留分の起算点

相続の開始及び遺留分の侵害を知った時点のことを遺留分の消滅時効の起算点と言います。

民法1042条は「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。」としていますので、時効の起算点は、誰にどのような遺留分を請求するのかによって異なることになります。

遺言書で相続・遺贈を受けた人に請求する場合

死後に遺留分を侵害する遺言書が存在することを知った時から1年で消滅時効を迎える可能性が高いと思われます。

死因贈与を受けた人に請求する場合

死後に遺留分を侵害する死因贈与が存在することを知った時から1年で消滅時効を迎える可能性が高いと思われます。

生前贈与を受けた人に請求する場合

被相続人が亡くなる前からその人に対する生前贈与の存在を知っていたときは相続開始から1年で、被相続人が亡くなった後でその人に対する生前贈与の存在を知ったときは死後に生前贈与の存在を知った時から1年で消滅時効を迎える可能性が高いと思われます。

遺留分の消滅時効の中断方法(更新方法)

遺留分の消滅時効を中断(更新)させるには、次の3つの点に注意してください。

  1. 相続開始から1年以内に遺留分に関する権利を行使する内容証明を送る
  2. 遺産分割の話し合いをしていても消滅時効は中断(更新)しない
  3. 遺言・贈与を無効と主張していても消滅時効は中断(更新)しない

① 相続開始から1年以内に遺留分に関する権利を行使する内容証明を送る

遺留分の消滅時効を中断させるには、相続開始後、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に、遺留分を侵害する相続・遺贈・死因贈与・生前贈与を受けた人全員に対して、遺留分に関する権利を行使する意思表示をする必要があります。

遺留分に関する権利を行使する意思表示があったかなかったかで争いが生じないようにするため、配達証明付きの内容証明郵便を送ることをオススメします。

② 遺産分割の話し合いをしていても時効中断しないので注意が必要

遺産分割の話し合いをしていても、遺留分に関する権利を行使していることにはなりません。

したがって、遺産分割の話し合いをしていたり、遺産分割調停・審判を申し立てても、遺留分の消滅時効は中断しない可能性が高いです。

ただし、遺言書で相続を受けられなかった相続人が、相続を受けた他の相続人に対して、遺産分割協議を申し入れている場合には、遺留分に関する権利行使の意思表示を含んでいるとみなされる可能性がありますので、1年が過ぎているからと言って諦める必要はありません。

③ 遺言・贈与を無効と主張していても時効中断しないので注意が必要

遺言・贈与を無効と主張していても、遺留分を請求していることにはなりません。

したがって、遺言・贈与を無効と主張していたり、遺言無効確認訴訟等を申し立てても、遺留分の消滅時効は中断しない可能性があります。

遺留分を請求すると、遺言書や生前贈与が有効であることを前提としているように感じると思われるのであれば、「遺言は無効である。仮に有効であるとしても、遺留分に関する権利を行使する。」というように、予備的に遺留分に関する権利を行使すべきです。

遺留分を請求する際の注意点は?

① 遺留分を請求しても簡単に応じてくれることはない

被相続人から遺贈・生前贈与を受けた人は、自分がそれだけの財産を受け取るのにふさわしいからこそ受け取ったと考えるので、遺留分を請求されても応じてくれないことが多いです。

また、遺留分を請求した場合、感情がもつれてしまって相手からの反論を誘発し、結果的に遺留分の請求にとって不利な事態に追い込まれることがあります。

きちんとした形で遺留分を請求したいとお考えであれば、どのような形で請求するか、相手方が支払わない場合にどのような対応をするかなどについて、最初から遺産相続問題に強い弁護士に無料相談された方がよいと思います。

遺留分を請求したいとお考えの方は「遺留分を請求したい」をご覧ください。

② 遺留分の請求には理屈と証拠が必要

財産をもらって当たり前と考えている相手方に遺留分を支払わせるには、遺留分の金額とその根拠について、説得力をもって正確に説明することが大事になります。

また、仮に支払ってもらえない場合、調停や裁判を起こすことを検討しなければなりませんが、遺留分の調停や裁判で重要なのは理屈と証拠です。

したがって、遺留分を請求する段階から、調停・裁判を見据えて証拠を集めつつ、説得力のある理屈を立てておく必要があります。

反対に、遺留分を請求された側としては、理屈と証拠がきちんとあるのかを見極める必要があります。

遺留分を請求された側の方は、「遺留分を請求された」をご覧ください。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、遺留分は請求方法が難しい上に、1年という短期の消滅時効がありますので、できる限り早い段階から、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

とりわけ、相手方が早期に遺留分を支払わない場合には、消滅時効が成立しないよう、訴訟を視野に入れた対応を検討しなければなりません。

その場合には、遺留分請求訴訟の経験がある弁護士に依頼する必要が出てきます。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が、遺留分を請求したい方のための無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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