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相続人の一人が遺産分割協議相続の話し合いに応じない拒否への対処法

遺産分割協議に応じない相続人がいる

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは遺産相続の話し合いです。親が亡くなった後、兄弟で遺産相続の話を切り出して、話し合いをすれば、それは遺産分割協議をしたことになります。

これに対し、相続人の一人が遺産分割協議に応じない、遺産相続の話し合いを拒否する場合には、遺産分割協議がまとまらないことになるので、相続の話し合いの進め方を練らないといけなくなります。

遺産分割協議をしないとどうなるのか

遺産分割協議に相手が応じなかったり、話し合いを拒否される場合、遺産分割協議がまとまらないため、次の3つの不利益(デメリット)が生じます。

  1. 相続財産で支払おうと思っていたものが支払えない
  2. 相続開始から10月以内に相続税の申告ができない
  3. 遺産分割調停を申し立てないといけなくなり面倒

では、どうすれば、相手に遺産分割協議に応じさせることができるのでしょうか。

相続の話し合いの進め方

相続の話し合いの進め方は、相手が遺産分割協議に応じず、話し合いを拒否している原因によって、異なります。

いくつかの原因が考えられますが、大きく分けると、次の3つのいずれかが問題となっていることが多いです。

  1. 感情や人間関係が問題となっている場合
  2. 相続人の誰かが遺産を分けたくないと考えている場合
  3. 遺産の分割方法をめぐって争いがある場合

遺産分割協議に応じさせるには、こういった遺産分割協議を妨げている原因を取り除かなければなりません。

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1 感情や人間関係が問題となっている場合

例えば、とにかく相続で他の兄弟の思い通りになりたくない場合とか、遺産相続を長引かせることを厭わない場合とか、相続で兄弟に嫌がらせをしたい場合などでう。

このような場合には、相続人間で話し合いを続けていくと相続問題が複雑化し、解決できなくなる可能性があります。

したがって、できる限り早く、遺産相続に詳しい弁護士の無料相談を利用して、遺産分割協議に弁護士を入れるかを検討し、遺産分割手続を開始することが望ましいことになります。

2 相続人の誰かが遺産を分けたくないと考えている場合

例えば、

・遺産を分割してしまうと家に住み続けられなくなるので遺産相続を無視したい

・相続に協力しなくない一人だけ反対している兄弟が遺産を独り占めにしたい

・遺産隠しがばれてしまうの遺産相続を長引かせるようにして時効を待ちたい

というような場合です。

このような場合には、まず相続財産の調査をした上で、どのような問題が背景にあるのかを明らかにし、相続財産を保全する必要があります。

相続財産の保全が遅れると、他の兄弟が勝手に遺産相続の手続をするのと同じことになり、あなたが受け取れるはずだった相続財産を受け取れなくなる危険があるからです。

相続財産の調査の進め方について詳しく知りたい方は、「相続財産の調査がしたい」をご覧ください。

遺産隠し使い込みの調査の進め方について特に詳しく知りたい方は、「遺産の使い込みについて相談したい」をご覧ください。

自分で調査するのが難しいとお考えの方は、できる限り早く、遺産相続に詳しい弁護士の無料相談を利用して、相続財産の調査・保全の手続きを取り、遺産分割手続を開始するようにしてください。

3 遺産の分割方法をめぐって争いがある場合

例えば、

・不動産の相続か売却かが決まらない(不動産の遺産分割の問題)

・生前贈与を受けた相続人の相続割合が同じなのは不公平だ(特別受益の問題)

・自分の故人に対する介護等の貢献が相続で報われるべきだ(寄与分の問題)

というような場合です。

不動産の相続の進め方について詳しく知りたい方は、「土地や不動産の相続で困っている」をご覧ください。

生前贈与等の特別受益の問題について詳しく知りたい方は、「生前贈与が特別受益になるか知りたい」をご覧ください。

介護等の故人に対する貢献が寄与分となるか知りたい方は、「介護等が寄与分になるか知りたい」をご覧ください。

自分では他の相続人と遺産分割の割合や方法について話し合うのが難しいとお考えであれば、専門家である弁護士が間に遺産分割協議の代理人になってもらうようにしてください。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議の手続きは以下の流れで行います。

  1. 相続人の調査と確定
  2. 相続財産の調査と確定
  3. 財産目録の作成
  4. 遺産分割協議の開始
  5. 合意内容を盛り込んだ遺産分割協議書の作成

相続人の調査と確定

遺産分割協議を開始するため、民法で定められた「法定相続人」の調査を行います。

法定相続人には、配偶者と第1順位の子(故人の場合は孫、孫も故人の場合はひ孫)、第2順位の父母(故人の場合は祖父母、祖父母も故人の場合は曾祖父母)、第3順位の兄弟姉妹(故人の場合は甥姪)がいます。
第1順位が一人もいないときに第2順位が、第2順位が一人もいないときに第3順位が相続します。

遺産分割協議は全員の合意が取れなければ無効になる

相続人の調査と確定は、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本・除籍謄本を役所から取り寄せて行いますが、漏れのないよう確実に行わねばなりません。
というのも、遺産分割協議は、一人でも合意の取れない相続人がいる場合は無効となり、やり直す必要が出てくるからです。

特に注意すべきは、亡くなった方が離婚や再婚、養子縁組などをしているケースです。
こうしたケースでは、思わぬところに相続人が存在する場合がありますので注意しましょう。

相続財産の調査と確定

亡くなった方の所有していた財産を調査します。
財産には預貯金や土地・建物などの不動産、株式・債権などの有価証券、ゴルフ会員権などのプラスの財産と、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産がありますが、どちらも調査のうえ確定させます。

なお、あとになって隠れていた財産が見つかると、遺産相続協議をやり直さねばならないため慎重に行うことが重要です。

財産目録の作成

相続財産の確定後、相続財産の全てを一覧化した財産目録を作成します。

財産目録の作成は、必ず行うものと法律で定められているわけではありません。しかしながら、財産目録の作成により、どのような財産がどれだけあるのかが明瞭になり、その後の協議が進めやすくなります。

財産目録の作成に、書式の定めは特にありません。財産調査で確認された現金・預貯金、優香章家、不動産、借入金などすべての相続財産を、プラスの財産・マイナスの財産に分け、わかりやすく整理して書き留めておくことをおすすめします。

遺産分割協議の開始

相続人全員で、誰がどういった割合で遺産を引き継ぐのかを決める話し合いを行います。
遠方にいて直接その場に参加できない相続人は、Web会議システムや電話、メールなどで協議に参加することもできます。

未成年の相続人には、特別代理人が必要な場合も

相続人に未成年者がいるケースでは、親権者(親)が代理人となり遺産分割協議に参加します。

しかしながら、親権者(親)も相続人にあたる場合は、親権者(親)と未成年者とで利害関係が衝突するため、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任してもらう必要があります。

行方不明の相続人を除外した遺産分割協議は無効

遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が必要なため、相続人のなかに行方不明者がいるからといって、その行方不明の相続人を除いた一部の相続人だけで遺産分割協議を行うと、法的には無効となります。

相続人に行方不明者がいる場合の遺産分割協議は、家庭裁判所に次の手続きを行うことで進行できます。

  • 行方不明になって7年以上が経過している場合:失踪宣告の申し立て
  • 行方不明になって7年以上が経過していない場合:不在者財産管理人選任の申し立て

合意内容を盛り込んだ遺産分割協議書の作成

相続人全員で合意できれば、合意内容にもとづき遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の書き方については、以下の記事にて、協議書のひな形をもとに詳しく解説しておりますので、あわせてご参照ください。

遺産分割協議書を作成したい

遺産分割協議がまとまらない場合、遺産分割調停・審判へ

なかには、遺産分割協議で相続人全員の合意が成立しないケースがあります。相続人には、それぞれに異なる事情や考えがありますし、相続人の数が多かったり仲が悪かったりするケースでは、特に協議が難航しがちです。

このように遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で調停委員をまじえて話し合う遺産分割調停を行います。

遺産分割調停でも合意できなかった場合には、家庭裁判所の裁判官が遺産分割方法を決める遺産分割審判を行うこととなります。

遺産分割調停・審判について詳しくは「遺産分割調停の流れ やってはいけないことと聞かれること」をご覧ください。

遺産分割協議の期限

遺産分割協議はいつ行ってもOK

遺産分割協議には法律で定められた期限はないため、いつ行っても有効に成立します。

相続税の申告期限に遅れるとペナルティが

ただし、相続税の申告には期限があります。
相続税の申告期限は相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月です。

この期間内に相続税の申告を行わないと、無申告加算税や延滞税が発生したり、配偶者控除の特例や小規模宅地等の特例による税額軽減ができなくなるなどペナルティを課される可能性があります。

そのため、遺産分割協議はなるべく早期に行いましょう。

遺産分割協議書が進まない場合は、分割見込書の提出を

3年以内に協議成立すれば、納め過ぎた相続税の還付を受けられる

なお、遺産分割協議が一向に進まず相続税の申告期限までにまとまらない場合には、「分割見込書」の提出という対応策があります。

相続税の申告期限内に、法定相続分にもとづいた相続税の「申告書」と一緒に「分割見込書」を提出すれば、申告期限から3年以内に分割協議が成立した際に、特例を適用し相続税の税額を軽減でき、納め過ぎた税金の還付を受けることができます。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、遺産分割協議には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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