遺産分割調停で弁護士なしで自分でできる?弁護士が必要な事例を解説
遺産分割調停で弁護士を入れて提示額460万円から848万円へ増額した事例
遺産分割の話し合いがまとまらず、家庭裁判所から調停の通知が届いたり、自分から申し立てを検討したりする際、最も大きな悩みとなるのが「弁護士に依頼すべきかどうか」という点ではないでしょうか。
「弁護士費用を払ってまで依頼するメリットがあるのか」「自分一人で裁判所に行くのは不安だが、費用倒れにならないか」と、一歩踏み出せずにいる方も多いはずです。
本記事では、遺産分割調停を弁護士なしで進める際のリスクや、弁護士が必要不可欠となる具体的なケースを詳しく解説します。さらに、実際に弁護士が介入したことで提示額が約460万円から848万円へと大幅に増額した解決事例を基に、専門家がどのような視点で遺産を調査し、正当な権利を守るのかを紐解いていきます。
遺産分割調停は弁護士なしで自分でできる?
結論から申し上げますと、遺産分割調停を弁護士なしで自分で行うことは法律上可能です。家庭裁判所の手続きは、本来、市民が自分たちで解決を図れるよう設計されているため、弁護士をつけなければならないという義務はありません。
しかし、現実は甘くありません。裁判所が公表している司法統計(令和4年度)によると、遺産分割調停事件の約8割において、少なくとも一方の当事者に弁護士がついています。なぜ、これほど多くの方が専門家の力を借りるのでしょうか。
それは、調停が単なる「話し合い」ではなく、「法的な証拠と論理に基づいた交渉」の場だからです。
弁護士なしで進める場合の限界
自分一人で対応する場合、以下のような壁にぶつかることが多々あります。
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法的な主張の組み立て: 感情的な訴えは調停委員に聞き入れてもらえますが、最終的な解決案には結びつきにくいのが実情です。
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財産調査の精度: 相手方が開示した情報がすべてであると信じ込んでしまい、隠れた財産を見落とすリスクがあります。
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精神的負担: 相手方の弁護士や調停委員を前に、一人で自分の正当性を主張し続けるのは相当なエネルギーを要します。
遺産分割調停を弁護士に依頼する3つのメリット
弁護士に依頼することで得られるメリットは、次の3つになります。
1. 徹底した財産調査と証拠収集
一般の方では調べるのが難しい「隠し口座」や「タンス株」を、弁護士の職務権限(弁護士会照会など)を使って洗い出します。
2. 相手方との接触を一切断てる
調停の申し立てから期日への出席、相手方との連絡まですべて弁護士が窓口となります。仕事や家事で忙しい方や、精神的なストレスを避けたい方にとって、最大のメリットです。
3. 法的に「通る」主張ができる
調停委員は公平な立場ですが、あくまで提出された資料と法的な主張に基づいて判断します。弁護士は、過去の裁判例や法律の条文に基づき、調停委員を納得させる論理を展開します。
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弁護士が必要な事例:このようなケースは要注意
以下に該当する場合、自分一人で解決しようとすると、知らないうちに大きな損をしてしまう可能性が極めて高いといえます。
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相手方に弁護士がついているケース 情報の非対称性が生まれ、相手のペースで議論が進んでしまいます。
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数次相続が発生しているケース 今回亡くなった方だけでなく、その前の代(祖父母など)の相続も未完了のまま重なっている複雑な状況です。
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「遺産はこれだけだ」という主張に疑念があるケース 相手方が財産を管理しており、預貯金の明細や株式の有無が不透明な場合です。
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不自然な「借金(債務)」を差し引かれているケース 「故人に貸付金があった」「会社が立て替えていた」といった名目で、相続分を減らそうとする主張がある場合です。
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不動産の評価額が適正でないケース 固定資産税評価額など、時価よりも低い価格で計算されている場合です。
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相手方と直接話したくない、強いストレスを感じるケース 親族間の感情的な対立が深く、顔を合わせるだけで精神的に追い詰められる状況です。
ここからは、実際にこれらの複雑な要素が重なった事案が、弁護士の介入によってどのように劇的な解決をみたのか、具体的な事例を見ていきましょう。
【解決事例】提示額460万円から848万円へ増額
この事例は、30年以上前の相続が放置されていた「数次相続」の事案において、相手方の不当な主張を覆し、隠された資産を見つけ出した実録です。
1. 事案の背景:疎遠な親族からの突然の提案
相談者の男性(40代)のもとに、ある日、伯父の代理人から遺産分割に関する手紙が届きました。
亡くなったのは、男性の祖父(30年前に他界)と祖母(数年前に他界)。祖父の代の相続手続きが未完了のまま、今回、祖母が亡くなったことで、ようやく遺産を整理することになったのです。
伯父側が提示してきた案は、以下のような内容でした。
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遺産の内容: 滋賀県内にある祖父名義の不動産(実家)のみである。
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不動産の評価: 約2,800万円とする。
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債務の控除: 祖母には、伯父が経営する会社から借りていた保険料の立替金など、約900万円の借金がある。
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最終提示額: 不動産価値から借金を引いた額の4分の1にあたる、約460万円を支払う。
相談者様は「30年も前の祖父の相続なのに、なぜ祖母の借金が引かれるのか?」「会社を経営していた祖父母に、預貯金や株がまったくないのはおかしい」と直感的に違和感を覚えましたが、ご自身も体調を崩されており、伯父と直接争う気力はありませんでした。
2. 弁護士による「3つの矛盾点」の指摘
相談を受けた弁護士は、相手方の提案書を一目見て、法的な欠陥をいくつか発見しました。
① 数次相続における「ドンブリ勘定」の是正
本件は、30年前の「祖父の相続」と、数年前の「祖母の相続」が重なったものです。このように相続が重なることを数次相続(すうじそうぞく)と言います。
数次相続とは、被相続人Aが亡くなり、その遺産分割が終わらないうちに、相続人Bが亡くなり、次の相続(被相続人B)が発生している状態を指します。
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一次相続:祖父の死亡(30年前)
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二次相続:祖母の死亡(数年前)
今回のようなケースでは、相手方(実家を継ぐ長男など)が、一次相続と二次相続を「ごちゃ混ぜ(ドンブリ勘定)」にして提案してくることがよくあります。
「祖母の借金があるから、祖父の土地の価値から引いておくね」
一見もっともらしく聞こえますが、これは大きな間違いです。
祖父の遺産分割において、祖母の固有の債務を差し引くことは、法的には原則として認められません。
法的には、まず祖父の遺産を確定させ、その後に祖母の遺産を整理する必要があります。相手方は「祖母の借金」を「祖父の土地の価値」から勝手に差し引いていましたが、これは法的に認められない計算方法です。祖父の遺産は、祖父が亡くなった時点での状態で評価されなければなりません。
弁護士は、この「相続の分離」を厳格に行い、「祖父の遺産は祖父の遺産として、満額で分けるべきだ」と主張しました。数次相続の複雑さを利用した「ごまかし」を見抜くことが、増額への第一歩です。
② 「実体のない借金」への追及
相手方が主張する900万円の借金には、金銭消費貸借契約書などの客観的な証拠がありませんでした。
同族会社を経営している家庭の相続では、しばしば「故人は会社に借金があった(役員借入金)」という主張がなされます。
しかし、この借金の実態は非常に曖昧なケースが多いです。
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税金対策としての処理:会社の利益を圧縮するために、役員への貸付や立替経費として計上しているだけの場合。
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時効の成立:債権の消滅時効が成立している場合。
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実体の欠如:契約書も返済実態もない、「帳簿上の数字」に過ぎない場合。
本件でも、弁護士が「借金の証拠(契約書、元帳、取締役会議事録)」の開示を求めたところ、相手方は何も出せませんでした。
「会社に借金があると言われたから遺産は諦める」必要はありません。まずは「その借金、本当に返済義務がありますか?」と疑うことが重要です
③ 徹底した財産の調査(不動産の評価見直しと株式の発見)
不動産の評価が約2800万円となっていましたが、不動産会社に査定を取るともう少し高額であることが分かり、評価の見直しをする必要があることが明らかになりました。
祖父が電気工事関連の会社を経営していたという背景から、取引先の株式を保有している可能性が高いと推測。証券保管振替機構への調査を行うこととしました。
3. 調停での攻防:求釈明と証拠に基づく反論
伯父は家庭裁判所に調停を申し立てていました。そこで、弁護士は家庭裁判所での調停において、相手方に対し「求釈明(きゅうしゃくめい)」という手続きを行いました。これは、不明確な点について裁判所を通じて回答を求めるものです。
戦略1:不当な借金主張に対する求釈明
弁護士は相手方に対し、以下の事項を鋭く追及しました。
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「祖母の借金900万円について、いつ、どのような名目で発生したのか、会計帳簿(元帳)の該当部分を開示せよ」
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「仮に借金があったとしても、祖母は役員報酬を受け取っていたはずである。その報酬と相殺されていない根拠を示せ」
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「祖父の相続において、祖母の個人的な債務を控除する法的根拠を示せ」
この徹底的な追及に対し、相手方は明確な証拠(契約書や返済履歴)を提示することができませんでした。結果として、調停委員も「この債務を遺産から控除することは認められない」という心証を抱くに至り、相手方は借金900万円の控除主張を撤回せざるを得なくなりました。
戦略2:株式の発見
次に、弁護士は株式の調査に着手しました。証券保管振替機構(ほふり)への照会をした結果、取引先の株式が祖父名義のまま残されていることが発覚しました。
その価値は相続開始時の時価で約200万円近い価値がありましたので、遺産総額はさらに押し上げられました。
戦略3:不動産評価額の適正化
相手方が提示した不動産評価額2,800万円についても、安易に合意せず、近隣の取引事例や路線価、解体費用の適正性を精査しました。
相手方は当初、建物の解体費用を過大に見積もることで土地の評価を下げようとしていましたが、弁護士は適正な解体見積もりを提示し、最終的には3100万円をベースとした評価額での調整に持ち込みました
4. 解決の結果:2倍近い増額と精神的な解放
約10ヶ月にわたる調停の結果、最終的な受取額は8,483,144円となりました。当初の提示額から約388万円の増額です。
| 比較項目 | 当初の相手方提示案 | 弁護士介入後の最終結果 | 成果(差異) |
| 遺産総額の前提 | 不動産2,800万 - 借金900万 | 不動産3,100万 + 株式 | 借金控除を完全に排除 |
| 代償金(受取額) | 約460万円 | 約848万円 | 約388万円の増額 |
| 精神的負担 | 直接交渉による多大なストレス | 弁護士が全て代行 | 安心感の獲得 |
相談者様は「専門家に任せたことで、相手の言いなりにならずに済んだ。何より、相手と一度も会わずに解決できたのが一番の救いだった」と語られました。
【解決事例から学ぶ】遺産分割調停を弁護士に相談すべき理由
1 相手方から提示された遺産分割案に違和感を感じた場合
遺産相続の現場において、親族間、特に長期間疎遠であった親族から突然提示される遺産分割案は、必ずしも適正なものであるとは限りません。
「弁護士に頼むと費用がかかる」「親族と争いたくない」という心理から、不十分な調査や不当な評価額に基づいた提案をそのまま受け入れてしまうケースが後を絶ちませんが、遺産分割協議書に署名捺印した後で弁護士に相談しても時すでに遅しです。
本件の依頼者のように、提示された金額に少しでも違和感を覚えたならば、それは「署名してはいけない」という重要なサインですので、弁護士に相談すべきです。
2 数次相続における債務控除などの法的誤りをしている可能性がある場合
本件は「祖父の遺産分割」が主たる目的です。祖父が亡くなったのは30年前であり、今回相手方が主張している「祖母の借金」は、祖父の死後、祖母が会社との間で生じさせたとされるものです。
法的に見れば、「祖父の遺産(プラスの財産)」と「祖母の遺産(マイナスの財産)」は別個の相続財産であり、これらを無条件に合算・相殺して、祖父の遺産価値を減額させる処理は、相手方に都合の良すぎる論理です。
このような複雑な相続の場合には、法的な誤りを犯さないように弁護士に相談すべきです。
3 「借金900万円」など証拠がない主張をされている場合
相手方が主張する900万円の借金には、金銭消費貸借契約書などの客観的な証拠が添付されていませんでした。「会社が保険料を払っていた」という事実は、借金ではなく「役員報酬(現物給与)」や「経費」として処理されるべき性質のものである可能性が高く、返済義務のある債務として認定するには無理があります。
このように証拠がない主張をされている場合には、自身に不利な遺産分割にならないよう弁護士に相談すべきです。
4 他に財産がある可能性が疑われる場合
被相続人が電気工事会社を経営していたという背景から、取引先である大手電力会社や設備工事会社の株式を「付き合い」で保有している可能性が高いと推測されました。
このように他に財産がある可能性が疑われる場合には、弁護士に相談すべきです。
遺産分割調停に関するFAQ(よくある質問)
相続トラブルに直面している方が抱える不安について、本件の経験を踏まえて回答します。
Q1. 相手方と顔を合わせずに解決できますか?
A. はい、可能です。
遺産分割調停では、申立人と相手方が待合室で鉢合わせしないよう、裁判所が配慮してくれます(交互に調停室に入室します)。さらに、弁護士に依頼すれば、調停期日への出頭も弁護士が代理で行うことが可能です。本件の相談者様も、精神的な負担から「相手と会いたくない」という希望をお持ちでしたが、全ての連絡・交渉を弁護士が窓口となって行うことで、相手方と直接話すことなく解決に至りました。
Q2. 30年前の相続でも、今から遺産分割できますか?
A. 可能です。遺産分割請求権に時効はありません。
被相続人が亡くなってから何十年経っていても、遺産分割協議が未了であれば、いつでも分割を請求できます。ただし、2024年(令和6年)4月1日から「相続登記の義務化」が始まっており、放置し続けると過料の対象となるリスクがあります。また、時間が経つほど関係者が増え(数次相続)、解決が難しくなるため、早めの着手が鉄則です。
Q3. 弁護士費用を払って、費用倒れになりませんか?
A. 事前にシミュレーションを行い、メリットがある場合のみ受任します。
本件の場合、弁護士介入による増額分は約388万円でした。一般的な弁護士費用の相場(着手金・報酬金で数十万〜百万円程度)を差し引いても、手元に残る金額は当初提示額より大幅に増えています。
当事務所では、初回相談時に「増額の見込み」と「予想される費用」を明確に提示し、費用倒れになるリスクが高い場合は正直にお伝えしています。
Q4. 株式が見つかった場合、どう分けますか?
A. 原則は現物を分けますが、代償金での精算も可能です。
上場株式の場合、市場で売却して現金を分ける(換価分割)か、誰かが株を引き継いで代償金を払う(代償分割)方法が一般的です。本件では、株式を相手方が取得する代わりに、その評価額分を現金で相談者様に支払う形で解決しました。
相続に関連するコラム:あなたが損をしないための知識
コラム①:代償金の相場と評価のタイミング
代償金を計算する際の不動産評価額は、「いつの時点」の価格を採用すると思いますか?
正解は、原則として「遺産分割時(現在)」の時価です。
本件のように30年前に相続が発生していたとしても、30年前の(安かったかもしれない)地価ではなく、現在の(値上がりしているかもしれない)地価で計算します。相手方が「昔の評価額」や「固定資産税評価額」で計算してきている場合は、要注意です。必ず「現在の実勢価格(時価)」での再計算を求めましょう。
コラム②:精神的ストレスを「アウトソーシング」する価値
遺産相続のトラブルは、単なる金銭の問題以上に、過去の家族関係や感情的な対立が絡むため、当事者に甚大な精神的ストレスを与えます。
「仕事が手につかない」「夜眠れない」「着信音が怖い」。
こうした悩みは、弁護士に依頼することで劇的に改善します。弁護士は「法的代理人」であると同時に、あなたの精神的な防波堤(シールド)でもあります。面倒な交渉や連絡をすべて専門家に丸投げ(アウトソーシング)することで、あなたは平穏な日常を取り戻すことができます。
まとめ:違和感は「増額」のサインです
本件の相談者様は、最初の一歩を踏み出す勇気を持ったことで、460万円という不当な提案を覆し、848万円という正当な権利を勝ち取りました。
もし、あなたが今、以下のような状況にあるなら、それは「解決のチャンス」かもしれません。
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「昔の借金があるから遺産は少ない」と言われている。
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遺産の内容を詳しく教えてもらえない。
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相手方が司法書士や税理士をつけて、専門用語でまくし立ててくる。
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疎遠な親族から突然、書類へのハンコを求められた。
遺産相続の専門家である弁護士は、相手方の主張の矛盾を突き、隠された財産を見つけ出し、あなたの利益を最大化するための術を知っています。
「もう関わりたくない」と諦めてハンコを押してしまう前に、一度、専門家の視点を入れてみませんか?
当事務所では、数次相続や遺産隠しが疑われる複雑な事案について、豊富な解決実績を有しています。
まずは無料相談にて、あなたのお話をお聞かせください。適正な遺産額と、今後の見通しについて、わかりやすくアドバイスいたします。
遺産分割に強い弁護士への無料相談が必要

このように、遺産分割には様々な難しい問題がありますので、遺産分割に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
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