遺産分割相続調停|勝つのにやってはいけないこと聞かれることとは?

遺産分割調停の相談がしたい方へ

遺産分割調停とは、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)では合意に至らない場合や、一部の相続人が話し合いに一切応じないといった状況で、家庭裁判所を通じて解決を図るための法的な手続きです 。この手続きでは、民間の有識者から選ばれる調停委員2名が間に入り、各相続人の主張を整理しながら、円満な合意形成を目指します 。

調停は、訴訟のように裁判官が一方的に判決を下すものではなく、あくまで当事者間の「話し合い」を基本とします。しかし、単なる話し合いと大きく異なるのは、ここで成立した合意内容が「調停調書」という公的な書面に記載される点です 。この調停調書は、確定した判決と同じ法的効力を持ち、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなど、法的な手続きを進めるための根拠となります。もし相手方が合意内容を守らない場合には、この調書に基づいて強制執行を行うことも可能です 。  

このページでは、法律事務所リンクスの相続に強い弁護士が、遺産分割調停について詳しくご説明します。

遺産分割調停の流れと期間|申立てから解決までの全ステップ

遺産分割調停は、申立ての準備から始まり、いくつかのステップを経て解決に至ります。ここでは、その全体像を具体的に解説します。

Step 1: 遺産分割調停の申立て前の準備

遺産分割調停を申し立てる際に、遺産分割調停申立書を作成する必要があります。その際、次のような準備を行う必要があります。

  • 相続人の確定: 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を全て収集し、法的に誰が相続人となるのかを正確に確定させます。相続関係が複雑な場合でも、漏れなく調査します 。
  • 相続財産の調査: 不動産の登記事項証明書や名寄帳、預貯金の残高証明書、有価証券の取引報告書などを取り寄せ、被相続人が遺した財産の全容を明らかにします 。
  • 特別受益・寄与分の証拠収集: 特定の相続人への生前贈与を示す資料(預金通帳の記録など)や、被相続人への特別な貢献(介護記録、療養費の領収書など)を裏付ける証拠を、調停が始まる前に収集します 。

遺産分割の調停を申し立てる際に、弁護士を代理人として選任している場合には、弁護士がこれらの作業を行いますが、弁護士がいない場合には自分で行う必要があります。

準備が不十分であったり、不適切な証拠を提出した場合、不利益を受けることがありますので、調停を申し立てる前に、まずは相続問題に詳しい弁護士に相談し、法的な見通しや戦略を立てることが極めて重要です 。

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相談に当たっては、ご予約いただいた際にご事情を伺い、調査をした上で相談に臨みますので、無料相談の時間内で充実した情報を提供しております。

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遺産分割調停の申立てから成立までの流れを動画で見たい方はこちら

Step 2: 遺産分割調停の申立て

準備が整ったら、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。

管轄裁判所の確認(申立てはどこにする?)

遺産分割調停は、原則として「相手方のうちの一人の住所地」を管轄する家庭裁判所に申し立てます 。当事者全員が合意すれば、それ以外の家庭裁判所を選択することも可能です 。

申立てに必要な書類一覧と入手方法

申立てには、多数の書類が必要となります。特に「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」の収集は、本籍地の変更が多い場合などには非常に手間がかかる作業であり、弁護士に依頼する大きなメリットの一つです 。

書類の種類 主な内容・注意点 入手先 費用の目安
申立書・各種目録 申立書、当事者目録、遺産目録、事情説明書など。 裁判所ウェブサイトからダウンロード 無料
収入印紙 申立手数料として申立書に貼付。 郵便局、法務局など 被相続人1人につき1,200円
郵便切手 裁判所からの連絡用。金額は裁判所に要確認。 郵便局 数千円程度
被相続人の戸籍謄本等 出生から死亡までの連続した全ての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本。 本籍地の市区町村役場 1通450円~750円
相続人全員の戸籍謄本 現在の戸籍謄本(3ヶ月以内発行のもの)。 各相続人の本籍地の市区町村役場 1通450円
被相続人の住民票除票 最後の住所地の証明。 最後の住所地の市区町村役場 1通300円程度
相続人全員の住民票 現在の住民票(3ヶ月以内発行のもの)。 各相続人の住所地の市区町村役場 1通300円程度
不動産の資料 登記事項証明書、固定資産評価証明書。 法務局、都税事務所・市役所 1通数百円
預貯金の資料 死亡日時点の残高証明書や通帳の写し。 各金融機関 1通1,000円前後

ご自身で申立てを行う場合、弁護士費用とは別に以下の実費がかかります。

  • 申立手数料: 収入印紙1,200円(被相続人1人あたり) 。
  • 郵便切手代: 裁判所からの書類送付用。数千円程度。
  • 書類取得費用: 戸籍謄本や登記事項証明書などの取得費用。数千円から、相続人が多い場合は数万円になることもあります 。
  • 不動産鑑定費用: 不動産の評価額に争いがあり、裁判所による鑑定が必要となった場合、数十万円の鑑定費用が別途発生することがあります 。

Step 3: 遺産分割調停の申立て後~第1回調停期日

家庭裁判所は、遺産分割調停を受理すると、申立人と調整して約2ヶ月から3ヶ月後に第1回調停期日を決めて、相続人全員に通知します。申立人以外の相続人は「相手方」と呼ばれます。

調停は平日の日中に行われ、1回の期日にかかる時間は約2時間程度です 。

相手方は、第1回調停期日に都合がつけば出席することが望ましいですが、都合がつかない場合には家庭裁判所に連絡した上で欠席することも可能です。その場合でも、第2回調停期日には出席するようにしましょう。

調停期日では、家庭裁判所の2人の調停委員が、申立人と調停を申し立てられた側を交互に調停室に呼んで、話を聞きます。最初は、遺産の範囲を確定するために必要な情報を整理したり、双方の遺産分割に関する希望を聞くことが多いです。

申立人も相手方も、調停委員に対し、自身の主張を伝えたり、反論を行ったりする必要があります。基本的に相手方と直接顔を合わせることはないため、冷静に話し合いを進めることができます 。

調停委員は、双方の主張を整理し、次回期日までに準備すべき資料を指示します。

Step 4:第1回調停期日以降の流れ

調停委員は、相続財産に不動産が含まれる場合にはその評価額をどうするか、特別受益や寄与分の主張がある場合にはその取扱いをどうするかなどの論点を整理した上で、遺産分割の方法をどうするかを詰めていきます。

双方に弁護士がついている場合、調停委員は双方の弁護士との間で論点整理を進めますが、一方に弁護士がついていない場合には弁護士がついている側との間で話を進めがちです。その場合に、弁護士がついていない側は、知らず知らずのうちに不利益を受ける可能性がありますので、できる限り早めに弁護士を立てることが望ましいです。

調停においては、調停委員から資料の提出を求められたり、法律的な論点についての意見を聴かれたりします。弁護士は、この進行に合わせて、依頼者の利益が最大化されるよう、適切なタイミングで主張と立証活動を行います。

Step 5: 調停の終了(成立・不成立・取下げ)

調停は、通常1回では終わらず、数ヶ月から1年以上かけて複数回の期日を重ねます。最終的に、以下のいずれかの形で終了します。

調停成立:合意内容が「調停調書」に記載される

全ての相続人が遺産の分割方法について合意に至ると、調停は「成立」となります。合意内容は裁判所書記官によって「調停調書」にまとめられ、この調書は確定判決と同じ法的効力を持ちます 。この調書を使えば、不動産の所有権移転登記や、預貯金の解約・名義変更といった手続きを単独で行うことが可能になります 。 

調停不成立:自動的に「遺産分割審判」へ移行

話し合いを重ねても、どうしても合意の見込みが立たない場合、調停は「不成立」として終了します。この場合、手続きは自動的に「遺産分割審判」へと移行します 。

審判手続きでは、調停のように話し合いで解決を目指すのではなく、裁判官が、調停の過程で提出された全ての資料や各当事者の主張を法的な観点から総合的に判断し、遺産の分割方法について最終的な決定(審判)を下します 。この審判には、当事者の合意がなくても法的拘束力が生じ、その内容に従わなければなりません。 

こで重要なのは、調停から審判への移行が「自動的」かつ「連続的」であるという点です。調停で提出した主張や証拠は、そのまま審判の判断材料となります。つまり、調停での対応が不十分だった場合、それが直接、審判での不利な結果に繋がるのです。したがって、調停の初期段階から、最終的に審判になる可能性も見据えた一貫性のある戦略を立てることが不可欠であり、この点においても弁護士のサポートが極めて重要となります。

遺産分割調停Q&A

遺産分割調停の流れや調停で聞かれること、遺産分割調停中にやってはいけないこと、相続の調停に勝つにはなどご質問にお答えします。

  1. いきなり相続の調停をしてもよいのですか?
  2. 相続の調停を申し立てられたらどうすればよいですか?
  3. 相手が弁護士をつけて調停を申しあってて来たらどうすればよいですか?
  4. 遺産分割調停の呼び出しを無視してもよいのですか?
  5. 相続の調停で聞かれることは何ですか?
  6. 相続の調停で調停委員が話を聞いてくれない場合はどうすればよいですか?
  7. 遺産分割調停中にやってはいけないことは何ですか?
  8. 相続の調停で勝つにはどうすればよいですか?

Q1 いきなり相続の調停をしてもよいのですか?

いきなり相続の調停をしても構いませんが、遺産分割の流れで説明したように、調停を申し立てると、裁判所に呼び出されて、調停委員から事情を聞かれた上に、数多くの資料の提出を求められます。

したがって、準備が不足したままで調停を申し立てると、事情聴取や資料提出のため、何度も調停に出席しなければならなくなり、負担が大きくなります。できるだけ準備万端にして、調停を申し立てることが望ましいです。

Q2 相続の調停を申し立てられたらどうすればよいですか?

相続の調停を申し立てられたら、こちらも調停に出席して、自分の主張を述べてください。調停委員があなたの主張を、相手方に伝えてくれます。調停に出席しても、あなたと相手を交互に調停室に呼び出しますので、同席することにはなりません。

ただ、遺産分割の流れでご説明したように、自分で調停を進めるのはとても難しいです。家庭裁判所から調停の書類が届いた時点で、相続に強い弁護士の無料相談を受けることをお勧めします。特に第1回期日までに弁護士に相談すれば、弁護士の方で第2回期日に参加できるよう日程調整することも可能になるので、とてもスムーズです。

Q3 相手が弁護士をつけて来たらどうすればよいですか?

相手方が弁護士をつけてきた場合、その弁護士は、調停委員を説得するための理屈を立て、相手の方に有利で、こちらに不利な証拠を提出してきます。

調停委員としても、プロである弁護士の意見に流される危険性が高くなりますので弁護士を立てることが不可欠です。

まだ調停が申し立てられていない遺産分割協議の段階で相手方が弁護士を立ててきた場合には、自分で相手の弁護士に対応しなければならず、とても大変です。この点についてお知りになりたい方は、「他の相続人が弁護士を立ててきた場合の注意点」をご覧ください。

 

Q4 遺産分割調停の呼び出しを無視してもよいのですか?

基本的には出席する必要があります。出席をしないとあなたに不利な形で遺産分割が成立してしまう可能性があります。

ただ、相手方が遺産分割調停を申し立てた場合、こちらの都合を聞かないまま第1回期日が決まっていることが多いです。その日の出席が難しいようであれば、家庭裁判所に連絡して、第1回期日を欠席し、第2回期日の日程調整をしてもらうことも可能です。

Q5 相続の調停で聞かれることは何ですか?

遺産分割調停で主に聞かれるのは、相続財産のことです。

  1. 遺産目録に記載された相続財産に漏れがないか
  2. 各自が取得を希望する相続財産の内容
  3. 不動産などの評価額の決め方をどうするか

その上で、特別受益や寄与分に関する主張がある場合には、その額や内容についても確認します。

したがって、あなたが自分の主張を認めてもらおうとすれば、その主張の法的な根拠を示し、証拠を提出する必要があります。

遺産分割調停では、例えば次のような証拠の提出が求められます。

  • 調停にあがっていない相続財産があるのであればその証拠
  • 故人に対する生前の貢献を寄与分として評価してほしいのであればその証拠
  • 他の相続人が生前贈与を受けていたと主張したいのであればその証拠

調停委員は、あなたに有利な証拠を集めてはくれませんし、主張の法的な根拠が示されなければ、あなたに有利な調停案を示してはくれません。

また、相手が、あなたに不利な証拠を提出してきた場合には、あなたの方できちんと反論しなければ、あなたに不利な調停案が示される危険性があります。

遺産分割調停で不利に扱われないようにするには、遺産相続に強い弁護士に代理人になってもらう必要があると思います。

Q6 調停委員が話を聞いてくれない場合はド王すればよいですか?

調停委員は、遺産分割に詳しい専門家の方が選ばれていることが多いです。

丁寧で優しい方も多いですが、一般の方に対しては、あまり話を聞いてくれない調停委員もいると聞きます。

例えば、

  • 自分の話を一方的に打ち切ろうとする
  • 相手の話を鵜呑みにする
  • 話を無理やりまとめようとする

といったことが考えられます。

残念ながら、調停委員が調停をまとめたいがために、説得しやすい方を強く説得しようとすることは考えられます。

このような場合には、調停委員に対抗するために、早急に弁護士を立てることを検討する必要があります。

Q7 遺産分割調停中にやってはいけないことは何ですか?

①調停期日への欠席

遺産分割調停は、遺産の範囲や評価額を確定した上で、遺産の分け方を話し合いで決める手続ですが、調停になっているということは、双方の遺産の範囲・評価額・分け方に関する意見が違うわけですから、話し合いが長期化することが多いです。

したがって、調停の関係者は、何回も期日に行く必要があり、そのために仕事や家事を休まなければならなくなりますので、その負担は大きいものがあります。

また、遺産分割調停は、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要がありますので、相手方の住所地が遠いと調停期日に行くのはかなり大変です。

しかし、調停に欠席すると、相続で不利に扱われる可能性があり、大変なデメリットになります。

このように調停期日に行くのが大変な場合には、弁護士を代理人として立てるしかありません。

リンクスの弁護士は、遺産分割調停に精通していますし、遠方の家庭裁判所での調停にも対応しています(弁護士の場合調停に出頭せず、電話会議システムを利用して調停に参加できることが多いです)ので、遠慮なく無料相談をご利用ください。

②調停委員に求められた資料を出さない

これも調停委員に悪い印象を持たれ、相続相続で不利に扱われる可能性があり、大変なデメリットになります。

例えば、不動産の査定が問題になっている場合に、相手方は資料を出しているのにこちら側は出さないということをすれば、相手方の主張する、当方に不利な査定額を基礎として、調停が進む可能性があります。

Q8 相続の調停で勝つにはどうすればよいですか?

①自分と相手の希望の優先順位の把握

相続の調停に必勝法はありませんが、あくまで話し合いの場なので、まずは当方の希望と相手の希望のどこが重なっていて、どこが重なっていないのかをきちんと把握することが大事です。

どうしても感情的になってしまい、相手が何でもかんでも希望しているかのように思いがちですが、調停委員を通じて話が深まっていくと、お互いにこれが1番で、これが2番という優先順位があって、うまい落としどころが見つかる場合も多いです。

②調停委員の考え方の把握と適切な働きかけ

調停の主宰者は調停委員なので、調停委員が何を考えているかを早期に的確に把握することが大事です。

その上で、調停委員と意見交換しながら適切に働きかけ、当方の希望に近付けられるよう調停をリードしていくことになりますが、これはかなりの技術が必要で、遺産分割調停の経験が豊富な弁護士でないと難しいと思います。

リンクスの弁護士は遺産分割調停の経験が豊富なので、これらの技術には自信を持っています。

【立場別】遺産分割調停に臨む上での弁護士からのアドバイス

遺産分割調停に臨むにあたり、あなたが「申し立てる側(申立人)」なのか、「申し立てられた側(相手方)」なのかによって、取るべき対応や心構えが異なります。

遺産分割調停を申し立てる方(申立人)へ

申立ての趣旨と理由を明確に準備する

調停を有利に進めるためには、申立ての段階で「どの遺産を、どのように分割してほしいのか」という希望(申立ての趣旨)と、「なぜそのように分割するのが妥当なのか」という根拠(申立ての理由)を、具体的かつ論理的に示すことが重要です。弁護士は、依頼者の希望をヒアリングし、それを法的に説得力のある主張へと構成し直すサポートをします。

主張を裏付ける証拠を徹底的に集める

調停は、証拠に基づいた議論の場です。特に、特別受益(例えば、特定の相続人が被相続人から住宅購入資金の援助を受けていたなど)や寄与分(長年にわたり被相続人の介護を一身に担ってきたなど)を主張する場合には、それを裏付ける客観的な証拠がなければ、調停委員を納得させることはできません。預金通帳の取引履歴、日記、介護記録、領収書など、考えられるあらゆる証拠を、弁護士と共に徹底的に収集しましょう。

譲れる点と譲れない点を決めておく

調停は話し合いの場であるため、自身の主張が100%通るとは限りません。どこかで譲歩が必要になる場面も想定されます。事前に「この財産だけは絶対に取得したい」「この点については譲歩しても構わない」といった優先順位を明確にし、落としどころを見据えた交渉戦略を弁護士と共に練っておくことが、最終的に満足のいく結果を得るための鍵となります。

遺産分割調停を申し立てられた方(相手方)へ

裁判所からの呼出状(通知書)が届いたら、まず弁護士に相談を

ある日突然、家庭裁判所から「遺産分割調停期日呼出状」という書類が届いたら、決して無視してはいけません。呼出状を無視して調停を欠席し続けると、相手方の主張が全面的に認められた内容で調停が進んでしまったり、審判に移行して著しく不利な決定が下されたりする危険性があります 。通知が届いた時点で、速やかに相続問題に詳しい弁護士に相談することが、ご自身の権利を守るための最善の初動です。

相手方の申立書を分析し、的確な反論を準備する

呼出状と共に送られてくる申立書には、相手方が主張する遺産の分割方法や、その根拠が記載されています。弁護士は、その内容を専門的な視点で精査し、遺産目録に漏れや誤りはないか、相手方の主張に法的な問題点はないかなどを徹底的にチェックします。その上で、事実と異なる点や法的に不当な要求に対して、的確な反論を準備します。

ご自身の希望や主張も積極的に行う

相手方の主張に反論するだけの受け身の姿勢では、有利な解決は望めません。相手方の提案をただ待つのではなく、「自分はこうしたい」という希望の分割案や、ご自身の寄与分、相手方の特別受益など、主張すべき点を積極的に調停の場で訴えていくことが重要です。弁護士と共に攻めの姿勢で臨み、ご自身の正当な権利を主張していきましょう。

弁護士を入れて遺産分割調停がすぐにまとまった事例

無料相談に至る経緯

ご相談者様は、相手方が話し合いに応じないので、遺産分割調停を申し立てたところ、相手方が弁護士を入れてきてお困りの方でした。

調停委員も自分の話に耳を傾けてくれず、相手方の弁護士に肩入れしているように感じ、無料相談にお越しになられました。

無料相談でのご提案

リンクスの弁護士は、無料相談で次のようなことをご提案しました。

  1. リンクスの弁護士がご相談者様の希望を法的な主張にまとめる
  2. リンクスの弁護士がご相談者様と共に調停に行き、調停委員に説明する
  3. ご相談者様が調停に行きたくない場合には、無理に行く必要はない

ご相談者様は、リンクスの弁護士の説明に納得し、依頼されることになりました。

解決方法

リンクスの弁護士がお客様と一緒に遺産分割調停に行き、調停委員に説明したところ、調停委員も納得し、わずか2回の期日で調停が成立しました。

お客様の声

ご依頼者様からは、「弁護士が来ると調停委員の態度が変わる」「最初から先生に依頼しておけばよかった」というお声を頂きました。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、遺産分割調停には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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