特別寄与料なら相続人の嫁でももらえる?計算方法を弁護士が解説
特別寄与料を認めてもらうにはどうすればよいですか?
特別寄与料とは?
特別寄与料とは、相続人以外の親族(相続人の妻・嫁など)が、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合に、相続人に対して金銭を請求できる制度です。
特別寄与料が認められる場合とは?
特別寄与料は、次の3つの要件を満たしている場合に請求することができます。
- 相続人以外の親族であること
- 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと
- 被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと
特別寄与料は療養看護その他の労務の提供の場合にのみ認められるもので、相続人に認められる寄与分よりも認められる範囲が狭いです。
特別寄与料の計算方法
特別寄与料の計算方法は次の費目の合計額です。
- 相続人が得るべきであった看護費用×看護日数
- 療養看護のために立て替えた費用
相続人が得るべきであった看護費用は、介護保険の利用料を参考にしながら決めることがあります。
特別寄与料の請求期限(時効)
以下のいずれかの期間が経過した場合には請求できなくなります。
- 相続の開始及び相続人を知った日から6ヶ月を経過したとき
- 相続開始の時から1年を経過したときは、請求できなくなります。
この期限は家庭裁判所に調停を申し立てる期限ですので、特別寄与料の請求をしたい方は、相続の開始を知ってから6ヶ月以内に、家庭裁判所に調停を申し立ててください。
特別寄与料と相続税
特別寄与料は、相続人以外の者が請求するものですが、実質的には相続財産から受け取ることになりますので、相続税の関係では、亡くなられた被相続人から遺贈を受けた扱いになります。
遺産総額が相続税の課税対象になる場合、特別寄与料の支払いを受けた人も支払いを受けて額に応じて相続税を支払う必要があります。
なお、特別寄与料の支払いを受けた人は相続人ではないので、相続税が2割増しになります。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように、特別寄与料には、認められるかどうか、計算方法、時効、相続税など様々な難しい問題がありますので、不用意な対応を取る前に、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
遺産相続というと、行政書士、司法書士、税理士などが思い浮かぶかもしれませんが、行政書士は行政文書の専門家、司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家であって、法律問題の専門家ではありせん。
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