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寄与分とは?相場や計算方法を弁護士がわかりやすく解説

寄与分を認めてもらうにはどうすればよいですか?

寄与分とは?

寄与分とは、相続人が、お亡くなりになられた被相続人の財産の維持・増加に「特別の寄与」をした場合に、他の相続人よりも相続財産を優先してもらえる制度です。

相続人以外の者(例えば相続人の妻など)は寄与分を主張することはできず、相続の開始があったこと及び相続人を知った時から6か月以内に特別寄与料の請求をしなければなりません。

特別寄与料については「特別寄与料とは?」をご覧ください。

寄与分が認められる5つのパターンとは?

「特別の寄与」には次の5つのパターンがあります。

  1. 家業従事型 相続人が被相続人の事業に無給で従事した場合
  2. 金銭等出資型 相続人が被相続人のために自らの財産を提供した場合
  3. 療養看護型 相続人が被相続人を療養看護して看護費等の出費を免れさせた場合
  4. 扶養型 相続人が被相続人を単なる親族としての扶養義務を超えて特別に扶養した場合
  5. 財産管理型 相続人が被相続人の財産を管理することでその維持形成に寄与した場合

いずれの場合にも、相続人の「特別の寄与」によって、被相続人の財産の維持又は増加していること(出費を免れさせたことを含む)を証拠によって証明する必要があります。

以下では5つのパターンごとに寄与分が認められる要件や計算方法、寄与分が認められるのに必要な証拠、寄与分の相場を見て行きます。

1 家業従事型の寄与分

家業従事型の寄与分の要件

家業従事型の寄与分が認められる要件としては、

  1. 寄与が無償であること
  2. 寄与が身分関係に基づく通常の協力関係を超えていること
  3. 寄与の程度において他の相続人と大きな差異があること

とされています。

寄与分の相場

家業従事型の寄与分については、農業の審判例が多く、裁判所も事案の特殊性に応じて個別に判断しており、寄与分が認められる場合の相場は2割~3割と言われています。

寄与分の計算方法

家業従事型の寄与が、同一の業種と比較できる場合には、その業種の給与を参照しながら、下記のような計算式で計算することが可能です。

(①相続人が得るべきであった給与-②支出を免れた生活費)×③寄与期間

① 相続人が得るべきであった給与

家業があげていた利益を前提として、同種事業に従事する人の給与額を参考にしながら決めることなどが考えられます。

② 支出を免れた生活費

相続人が無給で生活できたのは、被相続人が生活費を負担していたであると考えられます。

相続人に寄与分を認める以上、支出を免れた生活費の分は差し引かなければ、他の相続人との間で不公平となりますので、これを差し引きます。

寄与分の証拠

  • 家業による利益を示す証拠(被相続人の確定申告書、事業用の通帳)
  • 相続人の貢献の割合(日記、業務日報、家業の成果物、家業従事者の証言)
  • 相続人が得るべきであった給与(同種事業従事者の賃金センサス等の統計資料)
  • 支出を免れた生活費(当時の家計収支を示す資料)

2 金銭等出資型の寄与分

金銭出資型の寄与分の要件と計算方法

以下のような場合に以下のような計算方法で寄与分を決めることになります。

① 相続人が金銭を贈与した場合 贈与額×貨幣価値の変動率

被相続人が受けた利益は、相続人から贈与を受けた金銭の額になりますが、贈与当時の金銭価値のままで算定すると不公平なので、寄与分を算定するに当たっては、相続時点の金銭価値に引き直して計算します。

② 相続人が無利息で貸付をしていた場合 利息相当額

被相続人が受けた利益は、他から借りた場合に発生したであろう利息相当額なので、寄与分は、普通に金銭を借り入れた場合に発生したであろう利息になります。

③ 相続人が不動産を無償で貸していた場合 賃料相当額

被相続人が受けた利益は、他から借りた場合に発生したであろう賃料相当額なので、寄与分は、普通に不動産を借りた場合に発生したであろう賃料相当額になります。

証拠

・金銭授受の証拠(領収証、振込の記録)

3 療養看護型の寄与分

療養看護型の寄与分の要件

次のような条件を満たしている場合に、寄与分が認められることがあります。

① 被相続人が相続人による療養看護が必要な状態であった

要介護状態であった場合等が考えられます。

② 相続人による療養看護が特別なものであった

  • 他の相続人と比べて療養看護の程度が著しい
  • 療養看護の対価を受け取っていない
  • 療養看護の期間が長い

寄与分の計算方法

この場合の寄与分の計算方法は、次の費目の合計額です。

  • 相続人が得るべきであった看護費用×看護日数
  • 療養看護のために立て替えた費用

相続人が得るべきであった看護費用は、介護保険の利用料を参考にしながら決めることがあります。

寄与分の証拠

  • 被相続人に療養看護が必要であった証拠(診療録、介護保険に関する記録)
  • 相続人が療養看護をしていた証拠(日記、介護に関する資料)

4 扶養型の寄与分

扶養型の寄与分の要件

相続人が、被相続人を単なる親族としての扶養義務を超えて特別に扶養し、被相続人の出費を免れさせたことで、その財産が維持された場合に認められます。

具体的には、次のような場合に認められる可能性があります。

  • 他の相続人と比べて扶養の程度が著しい
  • 扶養の対価を受け取っていない
  • 扶養の期間が長い

寄与分の計算方法

この場合の寄与分の計算方法は、次のとおりです。

  • 実際に扶養のために負担した金額-その相続人が扶養義務を負っている金額

被相続人を扶養した相続人は、他の相続人と同様、民法上の扶養義務を負っていますので、自らが扶養義務を負っている部分については特別の寄与に当たらず、これを差し引くことになります。

寄与分の証拠

  • 被相続人との金銭授受の証拠(家計簿、振込の記録)
  • 被相続人のために金銭を費消した証拠(レシート)

5 財産管理型の寄与分

財産管理型の寄与分の要件と計算方法

被相続人の財産を管理することでその維持形成に寄与した場合に認められます。

具体的には、次のような場合に認められる可能性があります。

  • 被相続人に代わって不動産の管理をしたことで管理費の出費を免れさせた
  • 被相続人に代わって立ち退き交渉をするなどして不動産の売却に成功した

このような場合には、第三者に委託した場合の報酬を目安として、寄与分が認められる可能性があります。

ただし、財産管理の対価を受け取っていた場合や財産管理によって利益を得ていた場合には、すでに報酬を得ているのと同視できますので、寄与分は認められないと考えられています。

寄与分の証拠

財産を管理していた証拠(財産管理に関する記録、交渉記録)

寄与分を主張できる期間(2023年4月1日施行の民法改正)

これまで遺産分割において寄与分を主張できる期間の制限はありませんでしたが、改正民法904条の3により次の期間制限が設けられることになりましたので、ご注意ください(例外あり)。

  1. 相続開始日が2018年4月1日以降 相続開始から10年
  2. 相続開始日が2018年3月31日まで 2028年3月31日

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、寄与分が認められるかどうか、寄与分を認めてもらうための証拠、寄与分が認められた場合の計算方法には様々な難しい問題がありますので、不用意な対応を取る前に、遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

遺産相続というと、行政書士、司法書士、税理士などが思い浮かぶかもしれませんが、行政書士は行政文書の専門家、司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家であって、法律問題の専門家ではありせん。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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