特別受益に当たらない生前贈与とは?孫への贈与や学費は?

特別受益を否定するにはどうすればよいですか?

特別受益にならない主な生前贈与は、扶養義務の範囲内の生活費や学費、婚姻・養子縁組のための社会的儀礼の範囲内での贈与、その他常識的な範囲の贈与であり、相続人以外に対する贈与(孫への贈与など)も実質的に相続人への贈与とみなされる場合を除いて特別受益に当たりません。

このページでは、法律事務所リンクスの相続に強い弁護士が、特別受益の判断基準について解説し、特別受益を受け取ったと主張されている相続人がどのように対応すべきかについて、「3000万円という過大な特別受益を主張され相続分は0だと言われた相続人が700万円を獲得した事例」を基に解説します。

遺産相続で争族になる「特別受益」の基礎知識と判断基準

特別受益とは何か?法的な定義と「持ち戻し」のルール

特別受益とは、民法第903条に基づき、共同相続人のうち、被相続人から生前に特別な利益、すなわち遺贈や特定の贈与を受けた者がいる場合に、その利益を指します。

特別受益の制度が適用されると、「持ち戻し」の計算が行われます。これは、相続開始時における被相続人の実際の相続財産に、特別受益の価額を加算し、その総額(みなし相続財産)を基に、各相続人の法定相続分を算定する仕組みです。

特別受益を受けた相続人の最終的な取得額は、算定された相続分から既に受け取った特別受益の価額を控除して決定されます。もし、この控除によって相続人の取得額がゼロを下回る結果となった場合、その相続人は遺産を取得できなくなりますが、超過分を返還する義務はありません。

特別受益の3類型と「生計の資本としての贈与」

特別受益の3類型

持ち戻しの対象となる特別受益は、主に以下の3種類に分類されます。特に、現代の相続実務において最も紛争の原因となりやすいのが、「生計の資本としての贈与」です。

  1. 婚姻・養子縁組のための贈与: 持参金、支度金、高額な嫁入り道具などの費用が他の相続人とのバランスを考慮して特別に多額であると認められる場合です。結納金や挙式費用は一般的には当たらないと考えられています。

  2. 学資:私立大学の医学部の入学金など特別に多額なものでない限り、扶養義務の履行として特別受益には当たらないと考えられています。
  3. 生計の資本としての贈与: 子や孫が自宅を購入するための資金援助(住宅購入資金)、事業を立ち上げるための開業資金など、受贈者の生活の基盤形成に役立った高額な資金援助を指します。

「生計の資本」と認められる贈与・認められない贈与

特別受益に該当するか否かの判断は、贈与の目的や性質、そして他の共同相続人との間に「著しい不公平」を生じさせるほどの金額であるかどうかに基づき、裁判所が個別の事情を総合的に評価して行われます。

特別受益として「持ち戻し」の対象となる具体例
  • 不動産・住宅購入資金: 自宅の土地購入代金、建築費用、または高額な増改築費用など、受贈者の生活基盤の形成に資した高額な資金援助は、特別受益の典型例として認定されやすいです。

  • 事業資金・開業資金: 会社の設立や、多額の初期投資を要する事業の運転資金として援助された場合。

  • 学費: 原則として、通常の教育費は特別受益には該当しませんが、例外的に、他の相続人と比較して明らかに不均衡な高額な費用(例えば、留学費用や私立医学部の高額な授業料など)が、その後の生活基盤を築く上で特別な利益となったと認められる場合があります。

特別受益に該当しないとされる一般的な生前贈与

相続人間の公平を害さないと判断される支出は、持ち戻しの対象外となります。

  • 通常の生活費や扶養料: 親が子に対して負う扶養義務の履行に基づく支出であり、原則として特別受益ではありません。

  • 通常の教育費用: 大学の授業料など、受贈者の資質・能力に応じた一般的な教育費は、扶養義務の範囲内の支出とみなされ、特別受益ではありません。

  • お年玉、祝い金、見舞金: 額が僅少で、社会的儀礼の範囲内とみなされる金銭。

孫への贈与や学費の援助など相続人以外への生前贈与は原則特別受益に当たらない

孫への贈与や学費といった相続人以外への生前贈与は原則特別受益に当たりませんが、名義だけ相続人の配偶者に贈与しているだけで実質的には相続人への贈与に当たる場合には特別受益に該当します。

特別受益に当たる生前贈与を受け取ったと主張されている相続人がとるべき3つの対応

特別受益に当たる生前贈与を受け取ったと主張されている相続人には、次の3つの対応方法があります。

  1. 生前贈与を受けていないとして否認する
  2. 生前贈与は受けたが特別受益ではないことを主張立証する
  3. 持ち戻し免除を受けていたことを主張立証する

生前贈与を受けていないとして否認する

特別受益の有無や金額について、申立人側が明確な客観的証拠を持たずに主張してくるケースは実務上少なくありません。

特別受益の主張をされた場合、その事実を安易に認めず、自己資金源の客観的な証拠(ローン、退職金、配偶者の資金など)を提示し、相手方の主張の根拠を否定する必要があります。

特別受益の「立証責任」は主張する側にある

遺産分割調停や審判において、特別受益が存在すると主張する側(申立人ら)に、その事実(贈与の存在、金額、特別受益にあたる性質)を証明する責任(立証責任)があります。

申立人側が、預金通帳の振込履歴、契約書、または公的な文書といった客観的な証拠を提示できなければ、裁判所はその主張を認めにくい状況となります。

証拠が乏しい場合の防御戦略と資金の流れの証明

防御側(相手方)は、「贈与を受けていない」という事実を単に口頭で主張するだけでは不十分です。本事例の教訓が示すように、自己の資金の流れを客観的に証明することが、特別受益の主張に対する最も強力な反論となります。

具体的には、被相続人の主張する贈与時期に、受贈者が高額な財産(住宅など)を取得している場合、その購入資金の全額が、自身の退職金、給与、または金融機関からのローンといった被相続人とは無関係な資金源によって賄われたことを、通帳や契約書で立証します。これにより、相手方の主張する「贈与の事実」そのものを根底から崩すことが可能となります。

特別受益に当たらない生前贈与であることを主張立証する

生前贈与を受けていた場合に特別受益の持ち戻しを回避するため、その贈与が特別受益に当たらないことを主張立証することが考えられます。

贈与が「特別受益に当たらない」と主張する場合、その資金が扶養義務の範囲内であること、または他の相続人との間に著しい不公平を生じさせない性質のものであることを立証する必要があります。

持ち戻し免除を受けていたことを主張立証する

特別受益の持ち戻しは、被相続人の意思表示(明示的または黙示的)があれば免除されます。民法改正により、配偶者間の居住用不動産の贈与など、一定の要件を満たす場合に持ち戻し免除の意思表示があったものと推定される規定が設けられました。

しかし、子に対する高額な生計の資本としての贈与(住宅購入資金など)については、持ち戻し免除の意思表示は推定されません。そのため、子間の相続紛争において免除を主張する場合、遺言書や贈与契約書などの書面で、被相続人が明確に「これは持ち戻さなくてよい」と意思表示していたことを立証しなければ、原則通り持ち戻しの対象となるリスクを負います。

【解決事例】特別受益が3000万円あるため相続分が0と言われた依頼者が700万円を獲得した事例

事案の概要:主張された特別受益の内容と依頼者の置かれた状況

被相続人(父)の遺産分割調停において、申立人(母・長男)は、依頼者(二男)に対し、住宅購入資金等として合計3000万円の特別受益があったため依頼者の相続分はゼロになると主張していました。

依頼者は実際に3000万円の贈与を受けていませんでしたが、贈与を認めたとも取れる回答をしたことがあり、申立人は、依頼者が特別受益を認めていた主張していました。依頼者は、この不利益を解消するため、法律事務所リンクスの弁護士に依頼しました。

リンクスの弁護士の戦略

リンクスの弁護士は、単に特別受益を否定するだけでなく、遺産分割全体における依頼者の取り分を最大化するため、以下の戦略を立案・実行しました。

戦略1:特別受益の否認と資金源の立証

依頼者の弁護士は、3000万円の特別受益の事実を全面的に否認しました。

反論の根拠として、依頼者が自宅購入代金を、被相続人からの贈与によらず、すべて自己資金で賄ったことを具体的に証明しました。その資金源は、依頼者の退職金、住宅ローンなどであり、これらを示す契約書やローン証拠を提出しました。

この客観的な資金の流れの立証により、申立人側が主張する3000万円の贈与が、少なくとも住宅購入資金としては成立しないことが示されました。

戦略2:特別受益の承認の主張に対する反論

申立人側が証拠とした3000万円を認めたとされる書面に対し、弁護士は、その作成経緯が「申立人側の資料開示拒否と一方的な特別受益主張」という膠着状態を打開するため、便宜上作成されたものにすぎず、真実の贈与を認める趣旨ではないと主張しました。

書面記載の「真意」は贈与承認ではないという背景事情を詳細に説明することで、書面証拠の信用性を減殺させ、3000万円という過大な特別受益の主張が実質的に排斥される上で決定的な役割を果たしました。これは、交渉における文書作成の意図を明確に立証し直すことの重要性を示す教訓となります。

これらの戦略の結果、特別受益の主張が大幅に否定され、依頼者の相続分として700万円が認められることになりました。

よくある質問(FAQ)

Q1: 扶養の範囲内の学費援助も特別受益になりますか?

原則として、親が子に対して負う扶養義務の履行に基づく通常の教育費の支出は、特別受益には該当しません。しかし、他の相続人と比較して不均衡が著しいと判断される、特定の高額な教育費(例:私立医学部への多額の寄付金や長期間の高額な海外留学費用など)については、特別受益とみなされる可能性があります。

Q2: 10年以上前の古い贈与でも特別受益として考慮されますか?

特別受益の「持ち戻し」には時効や期限の定めはありません。何十年前の贈与であっても、それが特別受益に該当し、かつその存在と金額の立証が可能であれば、遺産分割において考慮の対象となります。ただし、古い贈与については、証拠(通帳や契約書)の散逸により立証自体が困難となることが多いです。

Q3: 特別受益がある場合、遺留分も侵害されますか?

特別受益は、遺留分を算定する基礎財産に算入されます。ただし、遺留分算定の基礎となる贈与は、原則として相続開始前10年間のものに限られます。なお、特別受益の持ち戻し免除の意思表示があっても、遺留分侵害額を算定する際には、原則として持ち戻し計算が行われます。

Q4: 調停で相手方が証拠を出さない場合、どうなりますか?

特別受益を主張する側には立証責任があるため、客観的な証拠を提出できなければ、その主張は認められません。本事例のように、証拠がない主張に対しては、堂々と否認の姿勢を貫くことが重要です。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、特別受益には、特別受益として認められるか、持ち戻しの対象になるか、計算方法など様々な難しい問題がありますので、遺産相続とりわけ特別受益に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

このコンテンツの監修

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代表弁護士 藤川 真之介
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