叔父叔母の相続を放棄したい
叔父叔母の相続を放棄したいのですが?
叔父叔母の相続放棄が必要な場合
あなたの親(叔父叔母の兄弟姉妹)がご存命の場合
次のような場合、あなたの親が相続人になりますので、あなたの親に叔父叔母の相続をしてほしくない場合には、あなたの親が相続放棄をすることが必要です。
- 叔父叔母に子供がおらず、あなたの祖父母(叔父叔母の親)も既に亡くなっている場合
- 叔父叔母に子供がおらず、あなたの祖父母(叔父叔母の親)はいるが相続放棄をした場合
- 叔父叔母に子供はいるが相続放棄をし、あなたの祖父母(叔父叔母の親)が既に亡くなっている場合
- 叔父叔母に子供はいるが相続放棄をし、あなたの祖父母(叔父叔母の親)はいるが相続放棄をした場合
叔父叔母に配偶者がいても、子供がいないまたは子供が相続放棄をしたという場合には、あなたの親が相続人となる可能性がありますので、ご注意ください。
あなたの親(叔父叔母の兄弟姉妹)が叔父叔母よりも前にお亡くなりの場合
次のような場合、あなたが相続人になりますので、叔父叔母の相続をしたくない場合には、あなた自身が相続放棄をすることが必要です。
- 叔父叔母に子供がおらず、あなたの祖父母(叔父叔母の親)も既に亡くなっている場合
- 叔父叔母に子供がおらず、あなたの祖父母(叔父叔母の親)はいるが相続放棄をした場合
- 叔父叔母に子供はいるが相続放棄をし、あなたの祖父母(叔父叔母の親)が既に亡くなっている場合
- 叔父叔母に子供はいるが相続放棄をし、あなたの祖父母(叔父叔母の親)はいるが相続放棄をした場合
叔父叔母に配偶者がいても、子供がいないまたは子供が相続放棄をしたという場合には、あなたの親が相続人となる可能性がありますので、ご注意ください。
相続放棄の期限は死後3か月が原則
相続放棄は原則死後3か月以内(例外あり)となっていますので、スピーディーに行う必要があります。
具体的には、原則として相続があったことを知った日の翌日から3カ月以内に、お亡くなりになった方の最後の住所地の家庭裁判所に、相続放棄申述書と戸籍などの必要書類を提出してする必要があります。
一般の方にとって短期間でこのような作業をするのはとても大変だと思いますので、相続放棄に詳しい弁護士にできる限り早くご相談ください。
死後3カ月が経過している場合
死後3カ月を経過している場合でも、次のような場合は相続放棄が認められることがありますので、諦めずにご相談ください。
- 相続人が被相続人が亡くなったことを知らなかった場合
- 相続人が被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるとき
家庭裁判所が相続放棄の申述を1度却下してしまうと相続放棄が認められる可能性はかなり低くなります。最初の段階で相続放棄に強い弁護士に依頼されることをお勧めします。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように、相続放棄には様々な難しい法律問題がある上に、申立期間も3か月と制限されておりますので、早急に遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
相続放棄というと、行政書士、司法書士、税理士などが思い浮かぶ方もいらっしゃるかもしれませんが、行政書士は行政文書の専門家、司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家であり、難しい法律問題に精通しているとは限りません。
弁護士は、遺産分割の難しい法律問題にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士費用について
相続放棄(死後3ヶ月以内の場合)
相続放棄する方の人数 | 着手金 | 報酬 |
1人目 | 11万 | 0円 |
2人目 |
5.5万 | |
3人目以降 | 3.3万 |
※1 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。
※2 弁護士費用は消費税込です。
相続放棄(死後3ヶ月を経過している場合)
相続放棄する方の人数 | 着手金 | 報酬 |
1人目 | 16.5万 | 0円 |
2人目 |
11万 | |
3人目以降 | 5.5万 |
※1 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。
※2 弁護士費用は消費税込です。
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