相続放棄のデメリットが知りたい
相続放棄のデメリットが知りたいのですが?
相続放棄のデメリット
相続放棄のデメリットは次の3つです。
- 負債を背負わなくてよくなるが、財産も相続できなくなる(例外あり)
- 後から大きな財産が見つかっても相続放棄を取り消すことはできない
- 家庭裁判所に短期間で申し立てるのが大変である
1 財産を相続できなくなる(例外あり)
相続を放棄する以上、財産を相続できません。
ただし、生命保険の受取人として指定されている場合、生命保険は相続財産ではないので、保険金を取得できるのが原則です。
また、祭祀の承継も可能とされています。
2 相続放棄は取り消せないのが原則
相続放棄の取消は、詐欺や脅迫によって相続放棄をさせられたというような例外的な場合にしか認められておりません。
したがって、後から大きな財産が見つかっても、取り消すことはできません。
大きな財産がある可能性があるのであれば、財産調査をしておくことをお勧めします。
詳しくお知りになりたい方は「相続放棄前の財産・借金の調査」をご覧ください。
3 家庭裁判所に申し立てるのが大変である
相続放棄は原則3か月以内(例外あり)となっていますので、スピーディーに行う必要があります。
具体的には、原則として相続があったことを知った日の翌日から3カ月以内に、お亡くなりになった方の最後の住所地の家庭裁判所に、相続放棄申述書と戸籍などの必要書類を提出して相続放棄の申立てをする必要があります。
一般の方にとって短期間でこのような作業をするのはとても大変だと思いますので、相続放棄に詳しい弁護士にできる限り早くご相談ください。
遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要
このように、相続放棄には様々な難しい法律問題がある上に、申立期間も3か月と制限されておりますので、早急に遺産相続に強い弁護士への無料相談をされることをお勧めしております。
相続放棄というと、行政書士、司法書士、税理士などが思い浮かぶ方もいらっしゃるかもしれませんが、行政書士は行政文書の専門家、司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家であり、難しい法律問題に精通しているとは限りません。
弁護士は、遺産分割の難しい法律問題にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士費用について
相続放棄(死後3ヶ月以内の場合)
相続放棄する方の人数 | 着手金 | 報酬 |
1人目 | 11万 | 0円 |
2人目 |
5.5万 | |
3人目以降 | 3.3万 |
※1 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。
※2 弁護士費用は消費税込です。
相続放棄(死後3ヶ月を経過している場合)
相続放棄する方の人数 | 着手金 | 報酬 |
1人目 | 16.5万 | 0円 |
2人目 |
11万 | |
3人目以降 | 5.5万 |
※1 弁護士費用とは別に実費(各種資料取得費用、通信費等)がかかります。
※2 弁護士費用は消費税込です。
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