遺言を作成すべき人 全財産をあげたい相続人がいる場合
財産を渡したくない相続人がいる場合の相続対策とは?
遺言書を作成すべき理由
全財産をあげたい人が相続人の場合と相続人以外の場合とで遺言書を作成すべき理由が異なります。
① 相続人に全財産をあげたい場合
相続人がその人だけの場合には遺言書を作成しなくても全財産をあげることができますが、あなたの知らないうちに誰かがあなたの子供を生んでいる場合やその人以外の相続人が死んでいても代襲相続が発生している場合がありますので、遺言書を作成しておく方が無難です。
また、他に相続人がいる場合には、全財産を相続させる遺言書を作成しておかなければ、その相続人に全財産を相続させられるとは限りませんので、遺言書の作成が不可欠です。
もっとも、遺言書といえども、他の相続人の最低限の取り分である遺留分を奪うことはできませんので、遺留分に配慮した相続をする必要があります。
② 相続人以外の人に全財産をあげたい場合
遺言書がない場合、配偶者、子供(またはその子供)、親、兄弟姉妹(またはその子供)といった相続人がいれば相続人が財産を相続することになります。
また、これらの相続人がいない場合には、利害関係人等の申し立てにより、相続財産管理人が選任され、亡くなった被相続人と特別な関係にあった者(特別縁故者)がいれば、その者に財産が分与されることがあります。
特別縁故者としては、被相続人と生計を共にしていた内縁の配偶者や事実上の養親子関係にあった者、被相続人を看護や介護していた者(法人)などが考えられますが、特別縁故者として確実に認められるか分かりませんし、特別縁故者として認められたとしても、亡くなった被相続人が渡したかった財産がすべて渡るとは限りません。
そこで、相続人以外の第三者に全財産を渡したい場合には、全財産を遺贈する旨の遺言書を作成すべきということになります。
もっとも、相続人がいる場合、遺言書といえども、相続人の最低限の取り分である遺留分を奪うことはできませんので、遺留分に配慮した遺贈をする必要があります。
遺言書作成の際の注意点
相続人に財産を渡さない場合の遺言書で特に注意すべき点は、次のとおりです。
- その人に全財産を渡すことがもっともな理由をきちんと書いておく。
- 遺留分(相続人の最低限の取り分)の侵害に配慮する。
① その人に全財産を渡すことがもっともな理由を書く
全財産を受け取る人が、財産を受け取らない相続人を説得する材料を残しておくのがよいと思います(これを「付言事項」といいます)。
例えば、次のようなことが考えられます。
- その相続人に全財産を残す必要があった理由を記載する
- 財産を受け取らない相続人には生前によくしてあげたことを書く
なお、リンクスで遺言書を作成し、リンクスの弁護士を遺言執行者に指定して頂く場合、付言事項だけでなく、必要に応じて遺言者様のメッセージ動画を撮影をさせて頂くサービスもございます。
② 遺留分の侵害に配慮する
遺留分とは
相続人には次のとおり最低限の取り分である遺留分があり、遺言書でも奪うことができません(なお、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、兄弟姉妹の誰かに財産を渡さない遺言書を書けば、他の相続人がその兄弟姉妹から遺留分を請求されることはありません。)。
相続人の構成 |
各相続人の遺留分 |
|||
配偶者 |
子供 |
父母 |
兄弟 |
|
配偶者のみ |
1/2 |
|||
配偶者と子供 |
1/4 |
1/4の人数割 |
||
配偶者と親 |
1/3 |
1/6の人数割 |
||
配偶者と兄弟姉妹 |
1/2 |
なし |
||
子供のみ |
1/2の人数割 |
|||
親のみ |
1/3の人数割 |
|||
兄弟姉妹のみ |
なし |
遺言書を作成しても遺留分を奪うことはできませんが、遺留分は、相続開始後、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に請求しなければ消滅時効にかかり請求できなくなりますので、遺言書ですべての財産の期先を漏れなく指定することで、遺留分を請求されないまま相続が終了する可能性が高まります。
反対に、遺言書に記載された財産の行き先に漏れがあった場合には、相続人は遺言書から漏れた財産の分け方を協議しなければならなくなりますので、財産を渡したくない相続人にも遺産が渡ることになる可能性が高まります。
遺留分が侵害された相続人は、他の相続人に対して、遺留分を請求することができますので、遺言書では遺留分に配慮する必要があります。
遺留分を侵害への配慮
遺留分が侵害された相続人は、他の相続人に対して、遺留分を請求することができますので、遺言書では遺留分に配慮する必要があります。
もし、遺留分のある相続人に財産を渡さないのであれば、遺留分を侵害される相続人に対して、遺留分を請求しないようメッセージを残しておいた方がよいと思われます。
ただし、遺言書に付言事項として記載すると、遺留分を請求できるということを知らなかった相続人からの遺留分の請求を誘発する可能性がありますので、遺言書とは別に手紙を残すかメッセージ動画を残し、弁護士などの専門家に託すのがよいと思います(リンクスで遺言書を作成し、リンクスの弁護士を遺言執行者に指定して頂く場合、遺言者様のメッセージ動画を撮影をするサービスがございます。)。
遺留分の額を下げる方法
それでも遺留分を請求された場合に備え、できるだけ遺留分の額を下げる方法として、生命保険を活用した相続対策という方法があります。例えば、次のようなケースを考えてみましょう。
遺留分対策の例
Aさんは夫を亡くし、B、Cという2人の子供がいます。Aさんには自宅(時価3000万円)と預金3000万円の合計6000万円の遺産があります。AさんはBに全財産を残したいと考えています。どうすればよいでしょうか?
Cの遺留分への対策
このような場合、Cには2分の1の人数割の4分の1の遺留分(1500万円)がありますので、Bに1500万円の遺留分を請求することになりますが、この額を少しでも減らす方法はないのかというのが、ここで取り上げる問題です。
このような場合、生命保険を利用することで、遺留分を減らすことが考えられます。
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有財産となりますので、例えば預金3000万の内2000万円をBを受取人とする生命保険にすれば、相続財産は4000万円になります。
そうすると、Cの遺留分は4000万円の4分の1の1000万円となりますので、生命保険を利用することでCの遺留分を500万円減額できるのです。
また、生命保険は、500万円×法定相続人の数(このケースでは3人なので1500万円)まで非課税なので、相続税対策としても有効です。
もっとも、死亡保険金の額が多額で、遺産総額の大部分を占めている場合には、Cの遺留分を侵害していると認められる場合がありますので、注意が必要です。
このように、生命保険を利用する場合でも、①遺言書にどのようなことを記載するのか、②どの程度の保険金が出る生命保険契約を締結すれば、相続税対策・遺留分対策として妥当なのかに違いが生じます。
適切な遺言書・相続対策をするため、遺産相続に強い弁護士の無料相談を利用されることをお勧めします。
遺留分の放棄をしてもらう
遺留分権利者は家庭裁判所に遺留分の放棄を申し立てることができますので、遺留分権利者が合意すれば生前に遺留分を放棄してもらうことは可能です。
しかし、家庭裁判所は、遺留分権利者が遺留分を強制的に放棄させられないようにするため、遺留分放棄には厳格な条件を設けています。
具体的には、次のような要素を考慮して決めることになります。
- 本人の自由意思に基づいているか
- 遺留分の放棄に合理性や必要性があるか
- 遺留分を放棄したことによる見返りを受けているか
なお、遺留分の放棄が認められた場合でも、相続人でなくなるわけではありませんので、遺言書で相続の方法を指定しておかなければ、通常通り相続することが可能です。
遺産相続に強い弁護士による遺言書無料診断がオススメ
このように、遺言書の作成には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料診断を受けられることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が遺言書無料診断サービスを実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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