公正証書遺言の作成方法が知りたい
公正証書遺言の作成方法や費用が知りたいのですが?
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。自筆の遺言書とは次の点が異なります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
長所 |
・簡単に作成できて手間がかからない。 ・相続人や財産構成の変化に応じた変更がしやすい。 |
・効力を巡った相続争いが起きにくい。 ・遺言が無効とされる可能性が低い。 |
短所 |
・効力を巡った相続争いが起きやすい。 ・形式ミス等で無効とされる可能性がある。 |
・公証人役場に行ったり証人を用意しなければならない。 ・公証人に支払う手数料がかかる。 |
公正証書遺言の費用
公正証書遺言の費用は次のとおりです(日本公証人連合会のホームページ等を参照しました)。
各相続人・受遺者の受取額 | 金額 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 5000万円毎に13000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 5000万円毎に11000円を加算 |
10億円を超えるもの | 5000万円毎に8000円を加算 |
相続人・受遺者ごとの受取額を合計して手数料の額となります。
ただし、合計額が1億円を超えないときは11000円が加算(遺言加算)されます。
祭祀の主宰者を指定する場合にも手数料は11000円となります。
遺言者が公証役場まで行けないために公証人が出張する場合には、基本手数料が1.5倍になるほか(遺言加算あり)、日当・交通費を支払う必要があります。
公正証書遺言の作成の流れ
公正証書遺言の作成は次のような流れで進めます。
- 自分が作成したい遺言書の案を作成する(希望する遺言の内容をまとめるだけでも構いません)。
- 公正役場を選んで電話で相談日時を予約する。
- 公証役場で公証人と会って希望する遺言の内容について打ち合わせます。
- 後日、公証人が作成した遺言の文案が送られてくるので希望と会っているか確認する。
- 公正証書にする日時を決めて公証役場に行き、証人2名の立会いの下、公正証書遺言を作成してもらう。
以下で具体的な流れを見ていきましょう。
① 遺言書の案の作成
ご自身が希望する遺言書の案を作成してください。遺言書の案を作成するのが難しい場合は、希望する遺言の内容をまとめるだけでも構いません(遺言書の案の書き方についてお知りになりたい方は、「遺言書の書き方の具体例が知りたい」をご覧ください。)。
もっとも、公証人は、遺言書を作成したい人の希望する内容を遺言書にはしてくれますが、相続対策を含めた適切な遺言書の作成方法をアドバイスしてくれるわけではありませんし、遺言書の法的に確実な執行もしてくれませんので、このあたりからご相談されたいということであれば、遺産相続に詳しい弁護士への相談が必要です。
リンクスでは、公正証書遺言の作成に向けたコーディネートはもちろんのこと、相続税や遺留分に対する相続対策もさせて頂いておりますので、一度、リンクスの遺言書無料診断サービスを利用されることをお勧めします。
② 公証役場の予約
遺言書の案や希望する遺言の内容が固まった場合には、公証役場に電話をして、公証人に遺言書の案や希望を伝える日時を予約します。
京都の公証役場の連絡先は以下のとおりです(日本公証人連合会ホームページより)。
公証役場 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX |
---|---|---|---|---|
京都合同 | 604-8187 | 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階 | 075-231-4338 | 075-231-0550 |
宇治 | 611-0021 | 宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階 | 0774-23-8220 | 0774-23-8320 |
舞鶴 | 624-0855 | 舞鶴市字北田辺126-1-1 広小路SKビル5階 | 0773-75-6520 | 0773-75-6503 |
福知山 | 620-0045 | 福知山市駅前町322番地 三右衛門ビル3階 | 0773-23-6309 | 0773-45-8090 |
③ 公証人との打合せ
公証人と会って希望する遺言の内容について打ち合わせをします(繰り返しになりますが、相続対策を含めた適切な遺言書の作成方法をアドバイスしてくれるわけではありません)。
公証人からは公正証書遺言に記載できる内容や公正証書遺言を作成するのに必要な書類(本人確認書類、戸籍謄本、不動産登記簿等)の説明を受けます。
④ 公正証書遺言の文案の確認
文案がファックスやメールで送られてくるので、自分の希望と合っているかを確認してください。
よく分からないということであれば、リンクスの遺言書無料診断サービスを利用して頂いて構いません。
一度公正証書遺言を作成すると、撤回するのにも費用(1万1000円)がかかりますので、文案の確認はきちんとしてください。
なお、民法では「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」(1023条1項)とされているので、新たな自筆の遺言書を作成すれば、これと抵触する公正証書遺言は効力を失います。
しかし、自筆の遺言書が形式不備等で無効の場合には公正証書遺言は効力を失いませんし、そもそも公正証書遺言と自筆の遺言書が抵触しているのかいないのかを巡って争いの種が残ってしまいますので、公正証書遺言自体を撤回し、新たな遺言書を作成するのが望ましいです。
⑤ 公正証書遺言の作成
文案に問題がなければ、公正証書遺言を作成する日時を決めることになります。
当日は立会証人2名(未成年者や相続人候補者はなれません)を用意しなければなりません。
リンクスに公正証書遺言の作成に向けたコーディネートをご依頼頂いた場合には、証人2名をご用意させて頂きます。
なお、公正証書遺言といえども、遺言書が有効になるには、遺言書作成者に遺言書を作成する能力があることが必要になり、公証人や立会証人は遺言書作成能力を証明してはくれません。
後日争いになりそうな場合には、遺言書作成者が遺言書を作成したり読み上げたりする様子を動画に撮影することも検討した方がよいかもしれません。
遺言執行者の選任
公証人は遺言書の内容を実現してはくれませんので、遺言書の内容を確実に実現したいのであれば、公正証書遺言の中で遺言執行者を選任しておく必要があります。
そして、遺言の執行の過程で相続トラブルが発生するリスクを考えると、相続トラブルに精通している弁護士を遺言執行者として選任しておくのが望ましいです。
遺言執行者がいれば、不動産登記、賃貸物件の管理の引き継ぎ、預貯金の名義変更・払戻し・解約、株式・債券の評価・名義変更・換金等をした上で、遺言書の内容に応じて遺産を分配してくれますので、相続人の手を煩わせることなく、相続人に分かり易い形で、遺言の内容をスムーズに実現できます。
遺言書は作成してからお亡くなりになるまでの間に時間が経過するものですので、相続人や相続財産の構成が変動するなどして複雑化することがありますが、弁護士等の専門家を遺言執行者として選任しておけば、遺産の分配をスムーズに実現できます。
以上から、リンクスでは、公正証書遺言を作成する場合、遺言執行者の選任をお勧めしています。
遺産相続に強い弁護士による遺言書無料診断が必要
このように、遺言書の作成には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料診断を受けられることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。
法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が遺言書無料診断サービスを実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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