遺言を作成すべき人 平等に財産を相続させたい場合
平等に財産を相続させたい場合の相続対策とは?
遺言書を作成すべき理由
日本財団が2016年12月に遺言書を作成した40歳以上の男女200人を調査したところ、遺言書を作成した理由として相続対策をあげた方の第5位が、「平等に相続させたい」であることが分かりました。
「平等」な相続の意味が「法定相続分通りの」相続ということであれば、遺言書を作成しなくても法定相続分通りの相続になります。
それでも、平等(公平)に相続させるために遺言書を作成して相続対策をしなければならないのは、なぜなのでしょうか。
いくつかの場合が考えられます。
- 相続人間で遺産の分け方を巡って相続争いが生じるおそれがある場合
- 不動産や自社株などの分けにくい財産があって平等に分けるのが難しい場合
- 前妻(夫)の子や婚外子にも平等に相続させたい場合
相続人間で相続争いが生じる恐れがある場合
遺言書を作成しなかったことで相続トラブルが生じ、相続人間で平等な相続が実現できなかった例はたくさんあります。
例えば、
- 父を亡くしたが、母の判断能力が低下していることをいいことに、兄弟の1人が相続財産をきちんと開示せず、トラブルになった。
- 長男とそれ以外の兄弟で力関係に差があったため、遺産分割の結果、長男が遺産を多めに取得することになった。
- 相続の際に進学や結婚の際の生前贈与(特別受益)の取り扱いが問題となり、遺産分割協議がまとまらなかった。
などです。
これらの相続トラブルを避けるには、遺言書に相続財産や生前贈与の取り扱いを明記し、平等に相続させる旨の遺言書を作成して、遺言を確実に執行してもらうことで回避できますが、そのためには遺産相続に詳しい弁護士への相談が大事になります。
不動産や自社株などの分けにくい財産がある場合
遺言書を作成しなかったことで、相続人が不動産や自社株などの分けにくい財産をどのように分けるかについて遺産分割協議しなければならなくなり、大変な手間と労力がかかるということがあります。
例えば、
- 相続財産の大部分が自宅不動産であるため、相続人の誰が自宅を取得して他の相続人に代償金を支払うのかで話がまとまらない。
- 自宅不動産や賃貸マンションなど多数の不動産があるため、いちいち評価額を確定しなければならない上に、うまく平等に分ける方法も見つからない。
- 会社の後継ぎとして自社株を取得して代償金を支払いたいが、自社株の評価が難しく、株式の名義変更もままならない。
などです。
これらの相続財産を公平に分けるには、遺言書で誰がどの財産を取得するかを決めてあげるのが一番です。その場合には、各相続人が支払うであろう相続税もシミュレーションした上で相続税対策を施しつつ、遺言書を作成するのが望ましいと思われますので、税理士と連携して相続対策を実現してくれる弁護士に相談されることをお勧めします。
前妻(夫)の子や婚外子にも平等に相続させたい場合
前婚の子や婚外子(認知されている場合に限ります。認知されていない場合には遺言で認知できます)の法定相続分は、現在婚姻関係にある配偶者との間の子供の法定相続分と平等ですので、遺言書がなくても平等な相続を実現できるように見えます。
しかし、前妻(夫)との間の子や婚外子は、亡くなった被相続人の財産を把握していないことが多く、現在の家族に対して弱い立場の方もいるので、遺言書がない場合、相続財産を平等に相続できるとは限りません。
また、現在の家族からすれば、前妻(夫)の子や婚外子の相続分が平等とした理由について、遺言書で説明があった方が受け入れやすいです。
そして、遺言書がない場合、法定相続分通りに分けることになりますが、遺産の分け方は様々なので、遺産の分け方をめぐって話し合いを持たなければならず、これがお互いにとって重い負担になります。
遺言書で遺産の分け方まで決めておいてもらえば、相続人同士で話し合わずに遺産を分けることができますので、相続人の精神的負担が少なくなります。
このような場合、遺言書でどのようなメッセージを残すのかが大事になりますので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
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このように、遺言書の作成には様々な難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料診断を受けられることをお勧めしております。
遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。
司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。
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