京都四条烏丸 滋賀大津駅前

死後に遺言を確実に実現させる方法

死後に遺言を確実に実現させる方法は?

遺言が実現しない場合とは

遺言が実現しない場合にはいくつかの原因が考えられます。

  1. 遺言書の作成方法や形式に不備がある場合
  2. 遺言書が滅失・行方不明・破棄された場合
  3. 遺言執行者がいなくて遺言の執行が進まない場合
  4. 遺言書の内容に不備がある場合
  5. 遺言書の内容が遺留分を侵害している場合

以下では、遺言が実現されなかった具体例や遺言通りに円滑に進まなかった具体例を紹介しながら、死後に遺言を確実に実現させるにはどのような生前対策を取るべきかをご説明させて頂きます。

① 遺言の作成方法や形式に不備がある場合

よくある遺言トラブルの内容

遺言書の作成方法や形式に不備がある場合には遺言書が無効になるので、遺言書の内容が自分に不利となっている相続人が遺言書が無効であるとして争うというトラブルがよく発生しています。例えば、

  1. 自筆の遺言書の一部が手書きされていない
  2. 自筆の遺言書の修正方法が誤っている
  3. 公正証書遺言を作成したが、当時重病にかかっていたから、遺言書作成能力がない

というようなことを理由にして無効を主張したりします。

公正証書遺言の場合、形式不備になることは多くないですが、公証人は遺言書作成能力を証明してはくれませんので、公正証書遺言を作成したとしても、作成方法の不備を問題とされることはよくあります。

遺言トラブルを避ける生前対策

このようなトラブルを避けるためには、遺言書の作成方法について専門家に相談しておくほかありません。

自筆の遺言書の書き方について詳しくお知りになりたい方は「自筆の遺言書の書き方が知りたい」をご覧ください。

公正証書遺言の作成方法について詳しくお知りになりたい方は「公正証書遺言の作成方法が知りたい」をご覧ください。

② 遺言書が滅失・行方不明・破棄された場合

よくある遺言トラブルの内容

  1. 遺言書を保管していた自宅が火事になったが、その頃には認知症が進行していて遺言書を書き直してもらえない
  2. 意識不明の父から遺言書を作成したと聞いていたがどこにあるか分からず、書き直しも不可能である
  3. 母を老人ホームに入れて自宅を売却する際に遺言書を発見したが、その後破棄されてしまった(註:「犯罪」です)

遺言トラブルを避ける生前対策

このようなトラブルを避けるためには、遺言書の保管方法や執行方法をきちんとしておかなければなりません。

詳しく知りたい方は「遺言の保管や執行方法はどうすべき?」をご覧ください。

③ 遺言執行者がいなくて遺言の執行が進まない場合

よくある遺言トラブルの内容

遺言執行者がいない場合、次のようなことが円滑に進まないことがあります。

  1. 相続人以外への遺贈
  2. 相続登記
  3. 預金の名義変更・解約・払戻し

というのは、これらの手続が素人にとって難しかったり、遺言執行者がいない場合には他の相続人の協力が得られなければ進められなかったりするからです。

また、次のような手続きは、遺言執行者がいなければ勧められません。

  1. 死後認知
  2. 相続人の廃除

遺言トラブルを避ける生前対策

このようなトラブルを避けるためには、遺言書で遺言執行者を選任しておかなければなりません。

詳しく知りたい方は「遺言執行者について詳しく知りたい」をご覧ください。

④ 遺言書の内容に不備がある場合

よくある遺言トラブルの内容

遺言書の内容に不備がある場合、遺言書では相続が完了せず、遺言書を作成した意味がなくなります。例えば、

  1. 遺言書に記載された相続財産の特定方法が正確ではなかったため、不動産の登記名義が移転できなかったり、預金の払戻しが受けられない。
  2. 遺言書に記載された相続財産に漏れがあるため、その財産について相続人間で遺産分割協議をしなければならない
  3. 遺言書作成後の事情変更(例えば相続人が先に死ぬ)を想定した遺言書になったいないため、遺言書の効力が失われる。

などです。

遺言トラブルを避ける生前対策

このようなトラブルを避けるためには、遺言書の書き方をよく知っておく必要があります。

詳しく知りたい方は「遺言書の書き方が知りたい」をご覧ください。

⑤ 遺言書の内容が遺留分を侵害している場合

よくある遺言トラブルの内容

遺言書と言えども相続人の最低限の取り分である遺留分を侵害することはできませんので、次のような遺言書を作成した場合には、トラブルが発生する可能性があります。

  1. 他に相続人がいるのに、ある相続人や相続人以外の誰かに全財産を相続させる遺言
  2. 多額の財産を特定の相続人や第三者に残す遺言を作成した結果、他の相続人に遺留分を下回る財産しか残せない場合
  3. ある相続人の相続財産をゼロにする遺言

遺言トラブルを避ける生前対策

この場合、トラブルを完全に回避するのは難しいですが、生前に取れる遺留分対策としては次のようなものがあります。

1 遺留分を放棄してもらう

遺留分権利者は家庭裁判所に遺留分の放棄を申し立てることができますので、遺留分権利者が合意すれば生前に遺留分を放棄してもらうことは可能です。

しかし、家庭裁判所は、遺留分権利者が遺留分を強制的に放棄させられないようにするため、遺留分放棄には厳格な条件を設けています。

具体的には、次のような要素を考慮して決めることになります。

  1. 本人の自由意思に基づいているか
  2. 遺留分の放棄に合理性や必要性があるか
  3. 遺留分を放棄したことによる見返りを受けているか

なお、遺留分の放棄が認められた場合でも、相続人でなくなるわけではありませんので、遺言書でその人に相続させないよう遺産の分け方を決めておかなければなりません。

2 遺言書を作成する

① すべての財産の行き先を漏れなく指定する

遺言書を作成しても遺留分を奪うことはできませんが、遺留分は、相続開始後、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に請求しなければ消滅時効にかかり請求できなくなりますので、遺言書ですべての財産の行き先を漏れなく指定することで、遺留分を請求されないまま相続が終了する可能性が高まります。

反対に、遺言書に記載された財産の行き先に漏れがあった場合には、相続人は遺言書から漏れた財産の分け方を協議しなければならなくなりますので、財産を渡したくない相続人にも遺産が渡ることになる可能性が高まります。

遺言書にはすべての財産の行き先を漏れなく記載するようにしてください。なお、遺言書の作成後に財産構成が変動する可能性がありますので、思いつく限りの財産の分け方を指定した後、「その他の一切の財産」という形で行き先を指定するのが望ましいです。

② 遺言書における遺産の分け方が正当な理由を書く

ある相続人の相続割合を少なくしたり、財産を渡さないことにした場合、その人に財産を渡さない理由を正直に書いても、トラブルになるだけです。

そこで、何かもっともな理由を書いておくことで、財産を受け取る相続人が、財産を受け取らない相続人を説得する材料を残しておくのがよいと思います(これを「付言事項」といいます)。

例えば、次のようなことが考えられます。

  1. 他の相続人に特に財産を残す必要があった理由を記載する
  2. 財産を受け取らない相続人には生前によくしてあげたことを書く

③ 遺留分を請求しないようメッセージを残す

遺留分を侵害される相続人に対して、遺留分を請求しないようメッセージを残しておくのが有効な場合があります。

ただし、遺言書に付言事項として記載すると、遺留分を請求できるということを知らなかった相続人からの遺留分の請求を誘発する可能性がありますので、遺言書とは別に手紙を残すかメッセージ動画を残し、弁護士などの専門家に託すのがよいと思います。

リンクスで遺言書を作成し、リンクスの弁護士を遺言執行者に指定して頂く場合、遺言者様のメッセージ動画を撮影をするサービスがございますので、遺留分を請求された場合には、ご本人の生の声を届けることができます。

3 遺留分の額を下げる

それでも遺留分を請求された場合に備え、できるだけ遺留分の額を下げる方法として、生命保険を活用した相続対策という方法があります。例えば、次のようなケースを考えてみましょう。

遺留分対策の例

Aさんは夫を亡くし、B、Cという2人の子供がいます。Aさんには自宅(時価3000万円)と預金3000万円の合計6000万円の遺産があります。AさんはBに全財産を残し、Cには一切の財産を渡したくたいと考えています。どうすればよいでしょうか?

Cの遺留分への対策

このような場合、Cには2分の1の人数割の4分の1の遺留分(1500万円)がありますので、Bに1500万円の遺留分を請求することになりますが、この額を少しでも減らす方法はないのかというのが、ここで取り上げる問題です。

このような場合、生命保険を利用することで、遺留分を減らすことが考えられます。

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有財産となりますので、例えば預金3000万の内2000万円をBを受取人とする生命保険にすれば、相続財産は4000万円になります。

そうすると、Cの遺留分は4000万円の4分の1の1000万円となりますので、生命保険を利用することでCの遺留分を500万円減額できるのです。

また、生命保険は、500万円×法定相続人の数(このケースでは3人なので1500万円)まで非課税なので、相続税対策としても有効です。

もっとも、死亡保険金の額が多額で、遺産総額の大部分を占めている場合には、Cの遺留分を侵害していると認められる場合がありますので、注意が必要です。

このように、生命保険を利用する場合でも、①遺言書にどのようなことを記載するのか、②どの程度の保険金が出る生命保険契約を締結すれば、相続税対策・遺留分対策として妥当なのかに違いが生じますので、遺産相続に詳しい弁護士への相談が不可欠です。

遺産相続に強い弁護士による遺言書無料診断が必要

このように、遺言書には難しい問題がありますので、遺産相続に強い弁護士による無料診断を受けられることをお勧めしております。

遺産相続の専門家には、弁護士のほかに、司法書士、税理士がいます。

司法書士は登記の専門家、税理士は税の専門家ですが、法律の専門家ではないため、法的に難しい問題が生じた時に対応ができません。

弁護士は、遺産相続の手続にも紛争にも精通しておりますので、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が遺言書無料診断サービス遺言書の無料診断を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士費用について

このコンテンツの監修

藤川真之介 弁護士の写真

弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

ページトップに戻る

無料相談の申込の流れ

  1. まずはお電話にてお申し込み下さい
    お電話、メールフォーム、LINEにて無料相談のご予約をお受けいたします。
    お電話の受付時間外の場合は、メールフォーム、LINEにて「相続の無料相談」とお伝えいただければ翌営業日に折り返しご連絡させていただきます。
  2. ご相談内容のヒアリングをさせて頂きます
    専任のスタッフが現在のご状況等について簡単にお話を伺います。
    相談の前にお話を伺うのは、お客様がお聞きになりたいことをスムーズにご説明するために事前に調査をさせて頂きたいからです。
  3. 無料相談日時の決定
    日程をお伺いして、無料相談の日時を決定させて頂きます。
    もちろんオンライン面談も可能です。
    ご依頼頂いた場合の弁護士費用についてもご説明させて頂きますが、ご相談だけで終了し、ご依頼を頂かないということでも構いません。
    ここまでのステップに関しましてはすべて無料です。
    ご依頼いただく場合は契約書を作成し、今後の方針や進め方について具体的にご説明させて頂きます。
    無料相談の日時が決まりましたら、京都四条烏丸または滋賀大津駅前のオフィスにお越し頂いて相談を実施します。
    もちろんウェブ相談も可能です(ウェブ相談について詳しくはコチラ)。

無料相談のみで解決
される方も多数
お気軽に
ご相談ください。

  • 京都四条烏丸
  • 滋賀大津駅前

アクセス

LINXは京都・四条烏丸の事務所です。
新町通四条下るCUBE西烏丸4階

詳しく見る

アクセス

LINXは滋賀大津駅前北口徒歩1分。
日本生命大津ビル6階

詳しく見る