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相続を弁護士に任せるメリットは?雇った方がよい場合を解説

相続を弁護士に任せる3つのメリット

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相続を弁護士に任せる3つのメリット

相続を弁護士に任せるのが初めてのお客様にとって、弁護士費用を支払ってまで、遺産相続で弁護士を雇った方がよいメリットが分からないかもしれません。

法律事務所リンクスでは、相続を弁護士に任せると、次の3つのメリットがあると考えています。

  1. 相続や遺産分割に必要な資料を収集してくれる
  2. 弁護士の権限を使って必要な調査をしてくれる
  3. 相手方と交渉して相続問題を解決してくれる

逆に言えば、相続を弁護士に任せないと、すべて自分でしないといけなくなります。

このページでは、遺産相続で弁護士を雇った方がよい3つのメリットについて説明させて頂きます。

1 相続や遺産分割に必要な資料を収集してくれる

遺産を相続するに際しては、戸籍などの相続人に関する資料、預金・株式・有価証券などの相続財産に関する資料など数多くの資料を収集する必要があります。

もちろん、相続人であれば自分で集めることもできますが、大量の資料を収集するのは大変なので、弁護士に任せる方も多いです。

法律事務所リンクスでも、相続財産調査サービスを実施していますので、是非ご利用ください。詳しくは相続財産調査サービスのページをご覧ください。

2 弁護士の権限を使って必要な調査をしてくれる

例えば、お亡くなりになられた被相続人の方の預金が生前に引き出されている恐れがあるという場合、金融機関から過去10年分の取引履歴を取り寄せ、どの引き出しの返金を請求できるのかを調査する必要が出てきます。詳しくお知りになりたければ遺産隠しの調査のページをご覧頂ければと思いますが、相続人ご本人で、正当な金額の返金を請求するのは、大変難しい作業です。

また、相続財産に不動産が含まれる場合、評価額が問題になることがあります。この場合、できる限り自分に有利な評価になるようにしなければなりませんが、相手方も相手方に有利な評価額を出してきますので、不動産の評価額が決まらないということが出てきますので、専門家の助けが不可欠です(詳しくお知りになりたければは不動産の相続の進め方のページをご覧ください。)。

弁護士に任せれば、このような難しい作業を任せることも可能です。

3 相手方と交渉して相続問題を解決してくれる

銀行・登記・公証人との調整弁護士に任せれば、お客様の代理人として、相手方と交渉して相続問題を解決してくれます。司法書士や税理士は、相手方と交渉できませんので、交渉が必要な場合には弁護士に任せるしかありません。

交渉で解決できない場合には、家庭裁判所における遺産分割調停・審判や地方裁判所での裁判などのあらゆる法的手続に対応しますので、交渉は弁護士に任せるのが安心です。

もっとも、相続に強い弁護士でなければ有利な解決になるとは限りませんので、相続に強い弁護士に任せる必要があります。

相続に強い弁護士は、

  1. 遺産相続の無料相談実績が豊富
  2. 相続トラブルの解決実績がHPで紹介されている
  3. 司法書士・税理士等の専門家と連携している

という3つの条件を満たす必要があります(その理由について詳しくお知りになりたい方は「相続に強い弁護士の選び方」をご覧ください。)。

遺産相続に強い弁護士への無料相談が必要

このように、相続問題でお困りの方は、

  1. 遺産相続の無料相談実績が豊富
  2. 相続トラブルの解決実績がHPで紹介されている
  3. 司法書士・税理士等の専門家と連携している

遺産相続に強い弁護士に無料相談することが大事です。

法律事務所リンクスの弁護士は、3つの基準をすべて満たした弁護士が揃っており、遺産相続の最初から最後までトータルサポートさせて頂くことが可能です。

法律事務所リンクスでは遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

このコンテンツの監修

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弁護士法人法律事務所リンクス
代表弁護士 藤川 真之介
弁護士登録番号35346

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